どうもこの法律を読んでいくと余りにも漠然としていて、地域振興の特例法であるものが何か基本法のような、詰めていくとなってしまうのですよね。 特別措置に関する法律ですから、たとえばいま融資はしないと言っているでしょう。ところがこの九条によりますと「住民の生活の安定を図るために必要な財政上、金融上」の措置も図ると書いてあるのですよね。これ融資をしなければ金融上の措置というのはどういうことなんでしょう。だんだんわからなくなってくるのですね。
どうもこの法律を読んでいくと余りにも漠然としていて、地域振興の特例法であるものが何か基本法のような、詰めていくとなってしまうのですよね。 特別措置に関する法律ですから、たとえばいま融資はしないと言っているでしょう。ところがこの九条によりますと「住民の生活の安定を図るために必要な財政上、金融上」の措置も図ると書いてあるのですよね。これ融資をしなければ金融上の措置というのはどういうことなんでしょう。だんだんわからなくなってくるのですね。
それでは、これ要するにどうもいまの説明聞いていてもはっきりしないのですが、これたとえば十条で「北方領土隣接地域振興等基金」となっているのですが、ここの「等」というのは振興基金でなくて一体何ですか。非常にあいまいな、何で「等」としなければならないのか。
すると、これでこの「振興等基金」という「等」はわかりました。やはり旧島民の援護その他のこともこの基金の中でやるのでしょう。さっきの答弁だとどうもぴんとこないのですが、はっきり言って特別の一体何をやってくれるのですか。融資はしない、融資よりもただでくれるのですか、それ。
そうすると、ウタリ協会に出している資金のように、就学資金というのはこの中で計画しているというふうに理解してよろしゅうございますか。
非常にこの法律というのはダブルゾーンが多いのですね。だから結局あとは政令その他によって細かくやっていかないと、この法だけ見て短時間に審議してもなかなか、この法そのものをきのうから読んでみているのですが、どうもつかまえどころがないということと、それから審議を進めると、地元の期待しているようなそれぞれの市町村の創意工夫によっていわゆる従来の補助事業とかそういうものの枠外のものにどんどん使えるのだという金額がきわめて少ない、こういう意見。 みんな結局従来の公共事業なり何なり計画してあるもの、たとえば公民館だとか既存のそういうものにちょっと少し上乗せをするのだ、そういう点で自治体が多少ずつでも潤うし施設が進むというようなことが中心のよう
実はこれはもう百億というつかみ銭で、計画は後から、積算で築いてきたのでなくてまあこれくらいでやろうというような法律のような気がするのです。 われわれはたとえば社会党案先ほども出ましたけれども、百二十五億というのは大体利回りでもって九億ぐらい、これは道にきている地方交付税、それに見合うものを自治体は当然四島分のものをあの地域が一番いろいろな点で苦労しているのだから出してくれという最初の町村の要望、こういう要望を踏まえて交付税のかわりに出すとすれば、やはりきちんと根拠があるのですから、そういうことで積算すると大体百二十五億要るのだ、こういうことになる。ところがいまのこの法律ですと、そういうけじめになる基礎がどうもこの論議を通じてもつ
その点についてはいろいろ御努力なさったことは北海道のために多とするところではあります。ただ地方自治の精神から言いますと、何でもねだってもらえればいいというふうなことになったら地方自治の精神的な崩壊につながるのです。 ですから、百二十五億というのは根拠があって、これだけは道に出しているじゃないか、われわれの方にもよこせ、こういうことになるわけなんですよ。それが五十億が八十億になって百億、だんだんだんだん何といいますか積み重なってきた、そういう性格で一市四町がいただく金じゃないのだということ、これだけは権利要求の中で、たとえばいまここに出ておる戸籍事務、これだって下手すると大変な財政支出になるのですよ。こんなものじゃ間に合わないかも
私の質問しているのはそういうことでなくて、市町村長がうちのところでそういうことをやるのは迷惑だとなった場合にはどうなるのですかと、こう言っているのです。
協議は当然のことなんで、協議の結果拒否されたらどうするのだということを聞いているのです。
それはあなた、私の質問とは違うのですよ。市長や町長もかわるのですよ。あなたそれこそいま笑っているように来年統一地方選挙あるのです。内諾を得てあるなんということは何にも私の質問していることに答弁ならないですよ。そうでしょう。そんなもの何の法的な効果ありますか。どうなんですか。内諾得ていると言うけれども、法的な効果あるのですか。
私は拒絶した場合にこの法律でどうなると聞いているのです。たとえば九州でもって問題が昔あったこともあるでしょう。そういうような法律効果を生むのか。
そういうばかなことはないですよ、そんな拒絶することは考えていないと。大変なことになりかねないのです、もしもこれが発効しますと。それじゃおれたち全部行こうなんといって、そうすると本籍地人口というのがまたひとつこれ自治省の方でも問題があるのですが、本籍地人口と現在地人口うんと違ってきますでしょう。それから取り扱い、とてもかなわないということで、拒絶しないということでなく拒絶した場合にどうなるということをやっぱり法案の審議の中でははっきりしておく必要があるのですよ。
ちょっと私の質問の仕方が悪いのかもしれませんが、私はそういういろいろな状態を踏まえて、この法律によって市町村が大変な義務を負うことになりますでしょう。かなわないと言って拒絶すれば過料だ、それを聞きたかったのですよ。 そうすると、市町村長は拒絶できないわけですね。拒絶すれば過料だと。過料で、じゃ過料を払えばいいのですか。それで拒絶できますか。どうなんですか。これは自治省が答弁してやってください。自治省の方ができるでしょう、そのときどうなるかということを。
そんなことを聞いていないよ。
これはそうすると北方領土にもと居住していた人の分だけを扱うのですか。そうじゃないでしょう。
北方領土にいた人の分だけ扱うなら話わかるのです。しかしこの法文を読むと日本人ならだれでも転籍できるのですよ。そうすると、あらゆる場合を想定してそれに対するわれわれは考え方として質問しなければならぬわけです。多分大丈夫だろうというふうなことでは納得できないのですよ。そのときには拒絶できないのだ、たとえば九州でもって訴訟が起きたようなことにもなりかねない、知事は行政命令を出せるのだ、市町村長の解任もできるのだ、そういうことになるのかならないのかということを聞いているのですよ。 それで、受ける方の市長や町長もそこまで腹決めをして内諾しているかどうかということも、私たちはだから現地に入って聞きたいのです。この法案を上げる前には現地でそう
そうすると、それは知事が行政命令を出して、それでも拒絶した場合には市町村長は解任されることもあり得る、こういうふうに理解してよろしゅうございますね、この法が発効すると。
そういうことないようにと言ったって現に外国人登録の問題が起きているでしょう。ないようにということは絶対ではないのです。それから市町村長はかわるのですからね。法律の審議としてはそこら辺を明らかにしておかなければ、ないように努力していますなんということは法律論議じゃないのですよね。それは行政努力の問題であって、法案としてはどうなんだということを聞いているのだから、要するに拒否した場合に知事が解任するというふうなこともあり得る、一般の機関委任事務と同様の扱いのものにこの法律はなるのですよということでしょう。どうなんですか。
法律の法案を審議しているのですよ。法律論に決まっているじゃないですか、そんなものは。こんなことに何十分もかけさして非常に不親切な答弁だと思うのだけれども、ものの二分か三分でもって出る答えでしょう。法律論としてはそうなるのですよね。 で、提案者、そういうことは十分踏まえて御提案されておるのでしょうね。
提案者に質問しますけれども、通常の場合でないということと、こういう特別立法、戸籍事務をこういう形で、これは北方四島にいた人はいいですよ。じゃ北方四島に戸籍移したいという人だったら何百万でも法律的には処理しなければならない。そうすると、そういうことがない希望はわかります。それから、できるだけそういうことないようにする、しかしこの法律はそういうときには市町村長の解任も時によって知事ができるそういう権限を持った法律だということだけは提案者として明確に、そういうことないように希望しますなんと言ったって法律は生まれれば歩いていくのですから、そういうことができるのだということだけは、そういうこともあり得るということはひとつ提案者しっかりもう一遍