それはおかしいと思うのですよ。たとえば条約調印国に対して放棄した、しかし調印していない国に対しては請求はできますよね。しかし請求をして返してもらってからのその後の処分、これは昔の委任統治とかいろいろな形がありましたけれども、これをどうしますかという二段になる問題じゃないですか。ストレートに結びつく問題じゃないでしょう。いかがですか、それは。
それはおかしいと思うのですよ。たとえば条約調印国に対して放棄した、しかし調印していない国に対しては請求はできますよね。しかし請求をして返してもらってからのその後の処分、これは昔の委任統治とかいろいろな形がありましたけれども、これをどうしますかという二段になる問題じゃないですか。ストレートに結びつく問題じゃないでしょう。いかがですか、それは。
この問題はちょっと私はそれでは納得できませんけれども、それから国会の決議等もございますので、ちょっとそういういまの御答弁ではどうも納得できないということを申し上げておきます。 それから、次に海上保安庁おいでになっていると思うのですが、SAR条約——海上捜査救難に関する国際条約ですね。これに日本も加盟したいということで国会にもそういうことの説明がございましたけれども、現在でもやはりそのような態度に変わりはございませんですか。
外務省、これまだわが国は未署名なんですが、これはどういうわけなんでしょう。
外務省の方から条約の概要とそれから本文とをいただいたのですが、この概要だけじゃちょっとはっきりしないので、本文の中のうちの特にこの問題はどう考えているのかなという点を別に翻訳をさせてみたのですが、多少の訳のニュアンスはおたくの方がこれからおやりになるのと違うと思うのですが、まず第一に、この英文からまだ外務省が翻訳してないという答えが実はきのう来て、概要だけしかいただけなかったのですが、これも大分前から問題になっているのにこれまだ英文から日本文への翻訳ができてないのですが、このこと自体一体事務的にどうなっているのかという感じがするのですが、どうなんですか、これ。
各省庁とも連絡をとるというし、海上保安庁はもう五十七年度の予算の中でも見てほしいということで具体的な予算要求も出したりしておるわけです。だからもう相当たっているのに、まだ条約の翻訳もできていないでどうやって相談していたのですか。そうすると、この原文でおまえたち勝手にそれぞれ省庁翻訳をして検討せいということでこの原文各省庁に回していたのですか。どうなんです。
大臣、ちょっと逆でないかと思うのですよ。条約文の原文を外務省が持って、こういう条約文だという案文の翻訳を外務省がやって海上保安庁なりほかへ回すならわかるのですが、最終的にこれの批准をするなり署名をするということになったら外務省の方が所管でしょう。それをまだ何にもできてない。海上保安庁は仮訳やって、それでやっているのだと。そんなばかなことで、この翻訳の違いが途中で出てきたらどうするのです。
それで、海上保安庁の方はおたくからもらったきわめて簡単な要訳よりはやや進んだことでこの条約の説明がなされておるのです。しかしそれでも肝心なところがやはりわれわれのところに説明材料として来ないのですよ。来てないので、この本文からあれしてみますとこういう点なんです。 船位通報制度を設ける、こういうことに簡単に書いてありますけれども、内容に入ってみますと、これは捜査救難区域において遭難事故が発生した場合に捜査救護作業を容易にするため船舶の動静に関する最新情報を提供する制度なんですね、最新状況を。そうすると常にこの条約に入ると最新状況、いま船がどこにいるのだどこにいるのだということをずっとそれぞれが相互に情報提供をしていくということにな
それは戦争状態であればそういうことが言えるのですよ。しかし戦争状態にない段階で国籍不明の潜水艦なんていうようなことは、シーレーンの対象としてはいろいろ言われておりますわね。そういうときに遭難してから位置をこれは知らせるのじゃないでしょう。遭難しない前に大体の位置を相互に知らせ合っておけば、遭難したときにすぐ近くの国が救助活動できるということですわね。ですからこれ遭難してからの問題じゃないのです。 遭難しない前に、たとえば日本なら日本の船がいまどこへどんなのが走っている、全部をそれぞれ条約加盟国の間で通知しているというふうなことが——いや、いいんですよ、防衛庁はそれは差し支えないということであれば。いいのですか、それで。
それは潜水艦をどうするのだじゃないですよ。国籍不明の潜水艦によって攻撃を受けて遭難するという場合を言うので、わからないところの海の下にもぐっている潜水艦を対象に私質問したのじゃないですよ。それらによって被害を受けたもののことを言っているのですがね。ですから、そういう場合を想定しても攻撃を受けるまではどこにどういうのがいるというお互いが通報し合う、そういうことが差し支えないのかということを言っているのです、貨物船を。
今回のフォークランド諸島の紛争の状態は、これは外務省、どこら辺に入りますか。まだ宣戦布告していないから戦時とは言えないし、平時とも言えないですわね。
そうすると、いまの北方四島と外務省は言っているのですが、私たちは北方四島等ですけれども、これらに対して明らかに日本の固有の領土に対するソ連の実力行使が行われてやはり排除されますわね。これらは一体どういうことなんですか。 これはやっぱりけしからぬということで外務省は抗議をいたしておると思うのですが、そしてそれで、そういう立場で外務省は今度外交青書の中でも、わが国外交の主要課題の一つである日ソ関係の安定化のために「日ソ間の最大の懸案である北方領土問題を解決して平和条約を締結すること」が基本的な課題、こういうことをうたっております。 こういう北方領土問題を解決して平和条約を結ぶのが基本的な課題だと言っておりながら、北方領土の解決促
そういうことで促進のために一生懸命やっているとおっしゃるのですよね。それから世論の喚起等についても五十七年度にも三千四百八十九万ですか、期成同盟に対する補助金を計上して民間の世論形成にも努めておりますわね。 ところが率直に言ってどうも外務省のそのやり方が余りぱっとしないので、いまここではやっているやっていると言うけれども、それでたまりかねてだと思うのですよ。今度議員立法で北方領土問題等の解決促進のための特別措置法を出そう、こういう動きがあることを御存じだと思うのです。これ鈴木総理が根室地域に行ったときには、むしろ地域が非常に困っていることの地域振興のためにもう少し積極的に国も協力しよう、こうおっしゃっていたのですが、ところがそう
あなた上手に答弁すりかえるけれども、そうでないのだよ。だから地域振興のためにならそれは結構だと、僕もそう思うのですよ。ところがそうでなくて、法律の表題そのものが北方領土問題等の解決促進のための特別措置に対する法律案。解決促進のために努力する所管官庁は外務省でないのですか。どうなんです。
だから、ほかのいろいろなことのためにというのはわかるの。ただし大上段に解決促進のための特別立法ということになると、やっぱり外務省は一方では復帰期成同盟に対して相当の補助金もしている。当然そういう世論喚起とかそういうふうなことについても外務省が主たる柱にならなければならないと思うのです。それをいまの話を聞いていると、いや、ほかの方も応援してくれるの結構だ、こういう感じで、どうもここのところぴんとこないのですよ。それでいいのかなと。外務省はそれでいいということなんですね。 こういう議員立法の大上段——地域振興でないのですよ、解決促進。外交交渉によって当然外務省がやらなければならないものです、北方領土の解決促進と言ったら。それが屋上屋
解決促進についての主たる任務を持っているのは外務省だけれども、それに付随して現在地域振興その他いろいろな問題が持ち上がってきている、それはそれぞれの役所がそれぞれの立場でバックアップをしてくれるのは結構だ、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
それで、まだ出てない法案ですから、この問題余り突っ込んでも、いずれ法案が出てきたところでやることなので、まあその程度にしておきたいと思うのです。 思うのですが、一つ気がかりなのは、この種の問題の場合に北方領土からの島民の数の確認ということが大変むずかしい問題で、従来は何か居住者連盟ですかというふうなものを通じて吸い上げた数字を使っているようです。これは漁業者に対する特別交付金のときにもそういう数字で一万二千六百十七名というふうな人数がはじき出されておりますが、自治省としてはこういうことについて、こういう何か外部の団体の調査したものを援用して国の資金が使われるということでなくて、何かもう少しぴしっとしたものを整備していく必要はない
この問題は所管官庁などもどうもはっきりしないのですが、まだこれから論議される法案なので、この問題はいまはそう突っ込んでもあれですが、ただちょっとそういう点だけはやはり事前にもう整備しておく必要があるのじゃないか。漁業の問題だけでなくて、今度基金を積むというふうなことになればいろいろな問題も出てきますから、あらかじめやっぱり自治省としてはそういう準備をきちっと行う必要があると思うのです。 それで、最後に実はこの促進なんですが、今度の議員立法でも促進とうたっているのです。解決促進。それから外務省も解決促進のために努力している、それからそれぞれ補助金等を出して期成同盟に対する世論喚起、こういうふうなこともやっている。いろいろやっている
しかし現況のままでもし復帰になれば、それはできるのでしょうと聞いているのです。現行の日本の国内法、それから日米安保条約等から言えばできないのですか、できるのですか。
大臣ね、いまお聞きになったように、理論的には、法的にはできるのです、そういうことがやろうと思えば。そういう状態をそういう状態のままにしておいて復帰促進復帰促進とどんなに言ったって、それはなかなか進まない。私はやっぱりここら辺にもわが国として本当に返してもらいたいというための姿勢としてはもう一歩踏み込まないと、これはもう本当に口頭禅になってしまいまして、言っているだけの話。 で、どうですか。外務大臣ね、ひとつ北方領土返してくれ、返した場合にはここだけは非武装地帯にするというくらいの大胆な提言、日本としてできないですか。こういうものがなければ促進にならないですよ。沖繩並みの基地でもできるというような状態のまま返してくれ返してくれ。た
大臣ね、四つに組んで交渉していきたいと言うけれども、仕切りだけでちっとも組まないのですよね。だから、たてまえとして促進促進ということは言うし、いろいろな形で、これたくさん促進促進と言っております。だけれども四つに組むようなところまでいけない。いつも仕切りの段階だけで、仕切り直しばかりしておって、踏み込んでいかなきゃ仕切りだけでは相撲にならないですわ。だから本気にやる気があるというふうに私はどうも感じられないのですよ。たてまえとしてはこれは言っていく、それも必要ですよ。百五十年間がんばってきて、いまでもああいう実力行使がいいとは思いませんけれど、実力行使のいい悪いは別にして、領土権の主張というのはそういうものだと思います。 しかし