これは大臣、必ずそういう答弁をするのだけれども、大体一年くらいの間にかわるとまたもとへ戻るのです。今度戻らないようにしてくださいね。これはなぜこういうことが起こるか、法務大臣、北海道でスイマグと、それからクロレラが摘発されたけれども不起訴になったという状況がございますけれども、それを御説明してください。
これは大臣、必ずそういう答弁をするのだけれども、大体一年くらいの間にかわるとまたもとへ戻るのです。今度戻らないようにしてくださいね。これはなぜこういうことが起こるか、法務大臣、北海道でスイマグと、それからクロレラが摘発されたけれども不起訴になったという状況がございますけれども、それを御説明してください。
それは起訴猶予でなくて不起訴処分でしょう。処分書ありますよ、池田町で起きた事件。
厚生大臣、いろいろそういう点でのトラブルが四十六年の業務局長通達を中心にして全国にあるのです。池田の場合なんかも、これは処分にならなかったし、本人は裁判をやりたいと言うけれども、どういうわけか裁判に持ち込まないのですよ、いいですか。ところが、それは奥さんで、だんなさんは教育委員長をやっていたのです。そういうことになる前に、手入れがあったというだけで辞表ですよ。後からそれは不起訴になったと言っても、新聞はでかでかですしね、社会的なそういうあれは回復できないのです。こういうことが、詰めていくと全部これは局長通達によってということなんです。それで、裁判も維持できないというふうなことで不起訴処分にすると、そういうことで非常にあいまいなあれな
局長はそう言いますけれども、たとえばここに公衆衛生審議会の日本人の栄養所要量というものを私、持っているのですが、これでも結局は総熱量しか書いてないんですね。こういうものしか出していないで、それでもってどういう指導をやっているんですか。食品なんか買ったって全然わからないでしょう、どれだけ微量要素が入っているか。
決めたって、国民わからぬでしょう。どうやってわからせているのですか。それを聞いているのです。
インスタントラーメン買ったときにそういうのがわかるようになっていますか、どうです。
それじゃその他の加工食品どうです。
してあるのもあるということですな。
私はそれじゃ困ると言うのです。国民は買うときにわからないんだよ、カロリー計算しか。ですからインスタントラーメンばかり食べて栄養欠乏でもって死んだなんていう話もあるでしょう。そういうことになっちゃうんだよ、カロリーだけあればいいと思っちゃうから。そういう表示を国民に知らせる、食品買うときにわかるようにするというふうな考え方は大臣にございませんか。
大臣御存じかと思いますけれども、アメリカでもやはり加工食品が非常にふえて、熱を加えたりいろんなことで微量要素を、ビタミンだとかカルシウム、鉄、そういうものがどんどん減ってしまうものばかり食べちゃいかぬということで、ラベリング法というのができて、五年間の経過措置をもってそういう微量要素も加工食品にはちゃんと書きなさいということになってきましたね。日本もちょうどアメリカの後追いしているのです、食品でも。農業関係で後で御質問しようと思っているのですけれども、すでに加工食品が日本人の食生活の中の六八%と言われている、どんどんふえているのです。そういう段階で、大臣いま今度の予算に出ている日本型食生活定着促進対策というのはどういうことをやるので
どうも私はどっちかというと理論型でない実際型なものですから、そういうことを言われてもよくわからないんです。たとえば朝飯のメニューどういうものを考えていますか。
それに牛乳を入れるとなお理想的になるんですがね。それで、問題はみそなんですがね、いまのそのみそ、もう三日か四日で速醸しちゃうみそ御存じですね。こういうもので一体日本的な食生活のみそ汁になるとお思いですか。
私は三年みそを宿舎へ持ってきて食べているのでね、買うみそ食べませんけれどね、実はいまの好ましくないという中には、たとえばこういうものが入っているのですよね。炭酸カルシウム、グリセリン、脂肪酸エステル、コハク酸ナトリウム、第一燐酸ナトリウム、ポリ燐酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、サッカリンナトリウム、メチオニン、ビタミンB2、ビタミンA、そしてそのほかと、こんなにいろんなもの入っているから、しょうゆもそうなんです、いまのね。これじゃかなわぬというところで、なるたけ自然食という運動が起きてきたわけ。そうすると、その自然食運動は日本的なやはりそれなりの合理的だった生活に戻そうとすると、業務局長通達ではさっ
そこが罪刑法定主義できちっとしてないものですからね、そのときの調べた人の印象で、これは食品として扱っているからいい、これは薬事法違反だというふうに、同じ事案でも一つの県では薬事法違反だし、一つの県では食品で差し支えないと、こういうふうなことありますね、業務局長。
大蔵大臣、日本酒の中に延命酒というのがあるのです。これは薬効をうたってるんでないと、酒だからいいということになっているのです。同じやつが延命茶になると、同じ字書いてこれは薬事法違反だと、こういうことになりますね。
酒ならよくてお茶なら悪いといっても、これは一般の世間ではわからないんですよね、これじゃね。 それじゃ、もう一つ聞きますが、たとえば糖尿病患者は医者と相談して飲んでくださいというワインは薬事法違反になりますか、なりませんか。
じゃもう一つ、糖尿病患者のワインとなったらどうなりますか。
うそなんだよ、それ。私はそのことでドイツでそれが出ているから、同じものを日本でも出せると思って厚生省へ行ったら、それは薬事法違反だからだめだと言われたのだよ。そういうことがあるのだよ。
厚生大臣、こういうふうにとってもわからないのだよ、この通達じゃね、どうにでも解釈できるの。これじゃやっぱり困るんで、もう一度この通達、もっとたくさんあるけれども、時間がないから先へ進まなきゃならないので、やっぱり十分見直すということについてもう一回ひとつ御発言いただきたいと思います。
それから、公取もこの健康食品とか自然食品というものについて、基準つくるということになって大分研究しておったようですが、どうなりましたか、あれ。