これは清酒等製造業ならわかるんですよ。この清酒製造業という中に、しょうちゅう入りますか。全く製造工程も何も違うんですよ。どうなんです。酒団法でも分けていますし、酒税法でも分けているんですよ。それを、いま部長の言われるように、誤解を招かないというのはどういうわけなんでしょう。私なんか一番先に誤解しちゃったんです、これ。
これは清酒等製造業ならわかるんですよ。この清酒製造業という中に、しょうちゅう入りますか。全く製造工程も何も違うんですよ。どうなんです。酒団法でも分けていますし、酒税法でも分けているんですよ。それを、いま部長の言われるように、誤解を招かないというのはどういうわけなんでしょう。私なんか一番先に誤解しちゃったんです、これ。
団体も違うんですよ。清酒とそれからしょうちゅう乙類なんかの蒸留酒類と酒団法上では別な団体になっているんです。それから、中央会で全部一緒だということになりますと、これは業界全部が一緒なんで、そうなりますと、これは蒸留酒、発酵酒いろいろなものがみんな入ってくるんです。清酒という場合には、これはちゃんと法律でもってどういうのを清酒かと言っておりまして、しょうちゅうやみりんが入ってくるという、これはないんですよ。どうしてもちょっとここのところは、なぜ「等」というくらいの一字をつければ誤解しないんですが、大蔵来ておりますね。——酒税課長さん、ひとつそのところを、おたくの方でどうしてこれで了解したのか説明いただきたいんですが。
そこで酒団法の問題になるんですが、もともとこの法のたてまえから言うと、大体しょうちゅう乙類というのが、酒かすからとったのがしょうちゅうの始まりですわね。その時代の法令なんですよね。その時代から酒団法はこういうことになっているんです。しかし、いまどうですか、酒かすからしょうちゅうをとるのと別な原料を使って乙類のしょうちゅうをつくるとの比例は。
そうしますと、清酒製造業と兼業しているものがあるから、これらは分類していないと、こういうことなんですか。そうすると、酒税法上しょうちゅうは清酒類の中に入れて差し支えないという考えですか。
そうしますと課長さん、ずばり清酒という中にしょうちゅう入りますか、入りませんか。
法律上、名称的には全く別なものだし製法も別のものと。片方は蒸留酒だし、片方は醸造酒ですね。全く違うもの。それをただ酒団法の便宜でまとめているからこの法律で清酒というふうにうたっても差し支えないと。なぜここで「等」と入れる判断が——普通は大体こういう場合に法律では「等」と入れますよ。なぜ入れなかったか。私はここのところが実は知りたいんですがね。
これは私は、勘ぐったら悪いんですが、たとえば酒の醸造、いろいろなのがあるんですよ。特に清酒あるいはしょうちゅうやみりんと同じように、非常に零細な企業でやっておる団体が、団体というか業者がたくさんあるんです。それらがなぜ入らないのかということで非常に疑問を持って、ははあ、それらを入れないために清酒というふうなことで酒団法上の網をかけたなと、実はこういう勘ぐりをしたくなったんです。なぜかと言いますと、そういう網をかけておかないと、たとえばワインなんかでも大手はごく少なくて、二百社以上の小ちゃな、三人か五人でやっているような工場がたくさんあるんです。これらは、入りたくても入れないんですよ。なぜ入れないかというと、酒団法上の団体になっていな
酒団法の問題もう少しあるんですけれど、ほかの関係もあるので、ちょっと先へ進ましていただきます。 ちょっと私、法令いまここではっと見まして、十五ページに、「百二条中「五千円」を「十万円」に」改め、「百四条中「三万円」を「十万円」に」、「百五条中「一万円」を「五万円」に」というんですが、普通大体一万円を五万円、三万円を十万円というと、何でこれ五千円というのを十万円にしなきゃならないのかちょっとわからないんですよ。大体こんなのは普通の傾斜でいくものなのにね。ここのところを詳しく、これよく見ていないんですけれど、ちょっと見て奇異な感じを受けましたので、御説明いただきたいんですが。
そうすると、これはいままで片っ方の三万円と片っ方の五千円というのは均衡はとれていなかったけれど、直すほどのことでもないのでいままでそのまま来たと、この機会に均衡のとれたものにするんだと、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
次に、林業がこれから新しく出てくるわけなんですが、これは酒の方の問題、建設あるいは林業それぞれについても言えることかと思うんです。非常に移動の激しい業態ということで、それで一人親方などの場合は退職金の形などはどうやって——保険金払うのは使用主ですね。そうすると、こういう一人親方のような場合にはどういうふうな措置をとるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
そういう任意組合をつくるということは現況としてやむを得ないのかと思いますが、実は退職金の方はそれで何とか擬制措置でやっていけるかと思うのですが、振動病の関係ですね。振動病の関係では、この一人親方というのに対する健診あるいは指導というのは大変むずかしいというように聞いておるのですが、何かいまのような任意組合をつくって、振動病の面でも総体的な枠組みの中で行政の日が当たるような方法、こういうふうなことはこの退職金制度と同じにとれないものでしょうか、どうなんでし。よう。
振動病の予防対策その他については、一人親方は一人親方として認めているわけですね。ところが、これなかなかつかめない。きょうの法案の方は任意組合のようなものをつくらして擬制的にでもできるだけ拾い上げていくという努力をしているわけなんです。だから、そういう形のものを振動病対策や何かの中でも何かそういう形のものをつくる。つくってさらに安全体制を強化していくというふうな方向の考え方というのはできないものでしょうか、どうなんでしょう。いまのおっしゃるようなことでなくて、なかなかそれじゃ県もまたがって動いていく人たちをそう簡単につかめないような実態、私この間関西へ行って調べてきて痛感しているんですがね。いかがなものでしょう。
それから、前回御質問した中できょうはお調べいただいていると思うんですが、五十五年の十一月六日の高杉委員から質問のあった茨城県の五十一年に一人より出ていないというふうなことで、潜在患者がいるのではないか、これに対して先日は、これは潜在患者はいないという報告がございました。それで私は、それじゃその調査は何月何日、どこでどういうふうな調査をしたか、診断をしたか、あるいはまたその調査をするためのPRをしたかというふうなことについて、次回までに調査をして報告してくれと、こう申し上げておったんですが、この点、十一月六日以降、前回私が質問するまでの間に、茨城県において潜在振動病患者がいないというお答えの出てくるどのような調査を行ったか、御報告いた
そんなことないよ。
ちょっと質問に答えて。十一月からどういう調査をしたかということなんだから。前段いいから。
あの、あなたね、そういうことでずらずらと時間とられたら困るんだけれどね、私が聞いたのは十一月に高杉委員が、五十一年に一名、あといないけれどもどうなんだというのに対して、いまと同じ答えをあなたしているでしょう、そのときにしているんですよ。私がこの間聞いたのは、それ以降再調査をしたかと聞いたんですよ。してないとなぜ答えないの。そんなものはもうすでに出ているでしょう、あの段階で、五十五年二百九十七名なんというような数字は。
私がこの間聞いて、いまの質問そうだけれど、高杉委員の質問のとき以降に、どのような再調査を行ったかということを聞いたんですよ。それをあなた、五十五年度中のこんな数字なんて出ているでしょう、こんなものはもうこの間。すでに出ている数字でしょう。そうではない。だから、その後やったかどうか、やっていないならやっていないでいいんですよ。
私の質問に答えてもらえばいいんです。 私はもう一回言い直します。五十五年十一月六日に高杉委員が質問して、茨城県一名五十一年に出ているきりだけれど、潜在的なのはいないのかと言って、それからこの間私が質問したときに、その後調査をしたけれど一名よりいませんでしたという報告があったから、この間は、それじゃ十一月以降、高杉質問以降においてどのような調査をしたかをこの次までに報告してくださいと、こう言ったんですよ。だからそれをいま聞いたわけです。区分の問題だとか何だとかそういうことでない。たとえばこれは京都のあれだけれども、五十六年の一月一日、町の役場がこういう健診をもう一回やりますからどうぞいらっしゃいと、こう出しているわけだ。こういうふ
この問題は次に譲ります。 それに振動病の関係ですね、これとてもじゃないけれど、大臣、こういう調子でずらずらずらずらとその場逃れの答弁されては患者はたまったものでないですよ。 それで、実はこの問題について、私はこうなったら少し入らなきゃならないと思うんですがね。きのうも私のところへ来た労働省の人が言ったんですよ、いろいろやっていますと。通達こんなに出ているんですよ、たくさん、毎年毎年。だから私はそこで言ったのは、通達がこんなに出たって現実がよくなっていなきゃだめなんだ、寝ていてもいいんだよ、振動病患者のああいう哀れな人たちが出ないようになれば。結果なんだと。こんなもの何になるんだと言ったんですよ。ところが労働省のいままでの答弁
私がいま聞いているのは、部長さんね、この請負契約書のサンプルから言うと、そういう指摘を受けたりなんかしたその法令違反、これはちょっとおかしいじゃないかと、行管からも出ております、いろいろ。そういう相手方に対して、契約解除の条項にはそれが載っていないではないかと、どこかにそれはあるんですかと聞いているので、ないならないでいいですよ。