大臣、実はここなんです問題は、いいですか、こんなにたくさん通達を出して指導して、しかも契約書に「遵守しなければならない。」とまで書いてあるんです。しかし、遵守しなくても契約解除しないんですよ。これも民間ならまだしも、国の機関でさえも契約解除の条項ないんですよ。それから、そういう指摘がたくさんあった中で、今度は労働安全衛生の問題になります。労働安全衛生の問題の中で、これは明らかに労働安全衛生法の五十九条で「危険又は有害な業務」の場合に「安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と、こうなっております。これは労働省あれですね、この中にチェーンソー業務その他入りますね。
