固定資産税の評価替えは三年に一度ですけれど、新しくできた固定資産税の評価はその都度やるわけです。ですから、災害発生の時点における固定資産税の評価というのは全部できているわけですね。これと罹災証明というふうなものは連動しないというふうに考えていいんですか、そうすると固定資産税の方の立場で。
固定資産税の評価替えは三年に一度ですけれど、新しくできた固定資産税の評価はその都度やるわけです。ですから、災害発生の時点における固定資産税の評価というのは全部できているわけですね。これと罹災証明というふうなものは連動しないというふうに考えていいんですか、そうすると固定資産税の方の立場で。
実際にそうなんですよ、罹災証明を出す場合、損害をはじく場合でも。たとえば固定資産税の評価と時価との差はこれはあります、実際問題としてですね。それらは、倍率なら倍率でやはり平均にかけていきます。たとえば、この家は五百万だと、しかし時価からいうと一千万だろうということになれば、この家は二百万だとすれば、時価からいえば四百万だろうというふうなやはり基準は、多少そういう倍率は出てきますけれど、基礎になるのは固定資産税の私は評価だと思うんです。最後になってこれ以外ないんです、自治体がですね。特に関東大震災、先ほどから出ていますが、ああいうふうなことになりますと、現物がなくなってしまった。そうすると、これを幾らの罹災に見るか。 いま保険の方
大変何か自信のない御答弁で、ちょっとそれじゃやっぱり困るんですよ。困るというのは、土地の場合は確かに点数制で割りがえしますから現況と違う。違うというのは、実売買とは違います。しかし、それなりに倍率は公平にやれば、同じようにいくわけなんです。本来は、ですから先ほど申し上げましたように、五百万の土地が一千万に売れるのであれば、二百万の土地は四百万に売れなければいけないわけですよ。固定資産税の評価そのものが本当に公平であれば、そういうふうになるわけなんです。そういう公平に近づけなければならないわけです。建物についてもそうなんです。三年に一遍だから、その場合上がってきますよ、時価は。時価は上がってくるけれど、そういう倍率は逆になるようなこと
罹災証明は全壊か半壊かだけで、あとは保険金をばんばん払う、これは非常に困るんですよ。たとえば罹災証明の場合でも、全壊、半壊なんということになると、やっぱり大体金額を入れるんです、みんな。特に家財なんかの罹災、どれくらい損害があったなんというのは、皆大体本人のあれなんですがね。ところが、固定資産税の評価で払っている税金は二百万なのに、おれの家は一千万だから一千万の火災保険を掛けるこの契約の時点から問題があるんですよ、そういうことが。そうすると保険会社は、いや、いいでしょう、これは一千万の値打ちがありますわと、こういうことになるんです。 そうすると、その損害保険や何かでお金の入ってくる片方の方では高く主張しているわけですよね、うちの
そのものずばりといかなくても、少なくともその場合でも固定資産税の評価額の何倍と、そうすると公平の原則は保たれるんです。逆転するようなことにはならないんです。それを保険会社の方の感覚で、いや、これは買ったとき五百万だけれどいま一千万するだろうというふうな調子でもってやって、しかもそれが公的な部分に関係してきて、そして罹災証明というふうなものを地方自治体が発行して、それが重要な要素になるというときになってきますと——それは全く地方自治体なんか関係させないんだというならいいですよ。最後に地方自治体に頼むということになるのであれば、最初からやっぱりちゃんとそういう意見を入れてもらわなきゃならぬ。 固定資産税の評価額が必ずしも実態に合わな
ちょっと時間だけれど、もう一点だけ、いまのことについて。
どうもやっぱりよくわかってないんですよね。 たとえば、自治体で家屋移転する場合の再建築の場合でも、基準というものを全部出して補償費を出したりしているんです。ですから、それらのすべてのことについて、最後に罹災証明という形で自治体にしわ寄せが行くのなら、やっぱりそのことを考えてもらわないとトラブルの原因になりかねないと思う。保険会社だけで、最後に自治体にしわ寄せが来ないんならいいですよ。われわれ現実に十勝沖地震のときも、そういう点でしりを持ち込まれるんです。ですから、よく考えてください。検討していただきたいということを申し上げて、終わります。
最初に、三条の3につきまして、先日、同僚の吉田委員から質問がありました際に、修正されましたいわゆる基本理念に基づいてというふうな問題につきましては、これはこの法案そのものが原子力を除く意味で提案されておるという答弁がございましたが、確認の意味で、その点はそのように承って間違いございませんですね。
それで、その他のエネルギー開発ということがそれぞれ御説明されておるわけでございますが、その中で、特に三石特会に関連して地熱開発ということが非常に重要な課題になってきております。実は、エネルギー開発というと即原子力というふうな短絡的な思考が強い。これに対して今回の代替エネルギーの機構というものはもっと幅広く突っ込んでいくという点においては私どもも異議がないわけでございます。しかし実際に、それじゃこれが果たしてそういうふうにどんどん突っ込んでいけるかどうかという点について、現況、多少疑念がないわけでもございません。それらの問題点について、これから御質問を申し上げたいと思うわけでございます。 たとえば地熱開発についても非常にたくさんの
できれば将来考えていきたい、それから当分の間このまま何とかやっていく。当分の間というのは、大体十年か二十年当分の間というようなことになってしまいかねないのです。どうしてこういうふうなことになるのでしょうか。 たとえば、ずっと調べてみますと、探査技術研究とか国際協力、探査技術等の検証調査、採取技術研究、これらが一般会計から出ております。それからまた同じような関係については、探査技術等検証調査というのが電源多様化勘定にもございます。それからまた熱水利用発電、こういうのは一般会計でもございますし、それからまた電源多様化勘定にもある。あるいはまた環境調査というようなものについても一般会計でも地熱開発推進調査、あるいは環境審査等調査という
一般会計、特別会計の区分をそういうところでやっているというお話ですけれども、たとえば、それじゃ高温岩体発電システムの研究という一般会計の予算項目がございますね。それから深層熱水供給システム開発、これが石炭石油代替エネルギー会計。それから同じような熱水利用発電プラントの開発というのは今度は電源多様化勘定。どうしてこういうものを一般会計、それから石特あるいは多様化というふうに分けなければならないのかわからないのですが、少しわかるように御説明いただけませんか。
大蔵委員会では税が中心だから具体的な個所を聞かなかったのですが、そうすると、ここで言う熱水利用発電プラント開発の予算の個所づけはどこなんですか。それから石炭石油特会での個所づけ。これは予算がついているのだから具体的に仕事の場所が決まっているのだと思います。これをちょっと御説明いただきたい。それと一般会計で行っている高温岩体発電システムの研究、それぞれどこをやるのか。
場所。個所づけの、どこをやるのだという場所を聞いている。
はい。
それからもう一つ、プラント。
それで、その場所がどこかということなんです。
それで、この熱水発電というふうな具体的な問題になりますと、これは研究所でやっている分はいいのですが、予算の執行上、非常に問題点がございますね。非常に問題点がたくさんある。勘定科目が非常に多様化しているという問題点が一つ。それからもう一つ、実際に熱水の問題を行っていくという場合に大変私たち問題になると思いますのは、各省庁との間で詰めなければならない問題がたくさんあるわけなんです。これを一つ一つきょうは聞いていきたいと思うのですが、地熱開発を進める上に温泉法との関係について所管官庁からひとつ。温泉法との間ではどういうチェック機能が行われるか。
それから鉱業法との関係はどうなんですか。
自然公園法との関係はどうなっていますか。担当省庁来ておると思うのですが。
国有林野法と森林法の関係をひとつ。