そうしますと、今度は追徴金ということになりますね、そういう脱税の事実がわかると。発見しますと、追徴金ということになるでしょう。しかし、架空名義の相手方をつかまえられない場合には、いま銀行が代理して支払いしておりますわね。これは一体どういう科目のどういう勘定からああいう支出ができるんでしょうか。
そうしますと、今度は追徴金ということになりますね、そういう脱税の事実がわかると。発見しますと、追徴金ということになるでしょう。しかし、架空名義の相手方をつかまえられない場合には、いま銀行が代理して支払いしておりますわね。これは一体どういう科目のどういう勘定からああいう支出ができるんでしょうか。
ちょっと何か二つの方法を上手にこうダブらせて、この上と下との御答弁をなさっているような気がするんです。 もう一回問題を明らかにしますと、銀行等の金融機関に立ち入って、これらのものはおかしいということでもって調査する場合がありますわね。主としてこれは強制調査になりますか。そのほかにもう一つあるわけですね、銀行に入って調査するのは。それで、前段の私の質問に対しては、先のお話をしましたね。それから、後段の質問に対しては後の、そうでなくて一定の地域なり一定の金融機関なりを、まあ銀行とはあえて言いませんが、金融機関等の中からこうずっといろんな形で抜き取りをして調査すると、こういうこともやっていますね。二つやっているんでしょう、一つでなくて
一応、金融機関からの報告によって税務署が名寄せしますわね。名寄せで発見できるのもあるし、わからないのもあると。申告書は出ていない、名義だけあると。この事実は余り国民は知らないんですよね、実際は。そして金融機関も、そういうことをしているということを国民に、要するに預金者に知らせません、なるたけ。預金の吸収に非常に障害があると。 ここで、今度は郵便貯金が出てくるんです。郵便貯金の方はそれはやりませんね。三百万円が限度なんですから、やっていませんね。どうですか。
結果は、税務署の方に報告は受けていませんね。
それで、大体いま郵貯は五十兆と言っていますわね。そのほとんどがマル優でしょう。人口で割り算してごらんなさい、どういうことになります。どなたか計算してください。オギャッと生まれた赤ん坊からおじいさんまで入れても、五十兆を一億で割ってごらんなさい。
それは一億で割るからそういうことになるんです。常識的に考えて、これは相当なマル優の架空名義の脱税がここで行われているということは明らかでしょう。これは大蔵省、国税庁の方について見ると、郵貯は、これは聖域なんですね、手が出せない。そうなんですね。手が出せないですね。
ようやく核心に触れた問題点が出てきたんです。というのは、今度のグリーンカード、こういうことをやらなくても金融機関の方は、税務署が名寄せをやっていますし、相当程度の把握はいままでもできているわけです。だから、グリーンカードの焦点というのは、郵貯等が一番大きな焦点だということがどこかで本音として出てくるかと思って、いままでずっと聞いていたんですけれど、どこからも出てこないんですよ。それであえてこの問題のメカニズムを明らかにしたんです。今度は郵貯については、そういう点で非常にきちっとするということになりますね、このグリーンカードで。どうなんですか。
それで、もう一つこれに関連して、銀行から追徴金を取る、一体それは銀行はどういう支払いをするのかということが、まだお答えをいただいていないんですけれども。
そうなんですよ。大体、立てかえ払いという雑損で落としているようなんです。それで、いわゆる架空名義の人のところへ、改めて全部立てかえ払いした分を徴収しているというふうな形跡が余り見られないんです、これはどうも。それをやれば、もっとこういうふうに税務署が名寄せをして、銀行を調べているんだということが世間に広がるはずなんです。これがいままでほとんど広がっていなかったのは、そういう問題があるので、金融機関としてはそういうことはもうひた隠しにしておきたかった。それでないと郵貯の方にさらに逃げてしまう、こういう問題があったのでなかろうかと思うんですよ。 特にその点で私は、この追徴金、大体名寄せで調べたらこれくらいあったと。そうすると、それだ
聞いていないということは、絶対ないというふうに信じているということですか。そこのところ大変大事なので。
実は、そこら辺に一つの大変問題があるんです。問題があるけれども、そういう意味ではグリーンカードの制度にいろいろ問題があるけれども、まあやってみることについて私も必ずしも反対でないんです。一歩前進だと。その点では、これでもってうまくいかないかもしれない。いかないときには速やかに、いかないところをあっちおっぺし、こっちおっぺしして、いやいいんだいいんだと言わないで、ここはまずかったと、素直にそういうときには制度的な問題もわれわれのところにも報告をしていただいて、一緒に相談しながら、よりいいものにしていくという謙虚なひとつ執行機関としての態度をお願いいたしたいんですが、次官いかがでしょう。
往々にして、法律というのは一本つくりますとなかなか直したがらないで、それだけにまた逆に言うと、法律をつくる、新しい改正をしていくということにも非常に憶病になる。そういうことでなく、多少の難点はあっても前進であるということは取り組んでいく。特に、総合課税というのはわが党も年来主張してきたことです。一歩前進としてのこの面については評価をしたいと思いながら、なおかついろんな問題点を実は申し上げた次第で、しかし、所得税法全体として見ますと、そんなにちっとも評価できるものでないんです。ここの部分でなく、所得税法全体として見ますと、非常に私はこの程度の改正ではうまくない。 まず、われわれが強く主張しております控除額の引き上げ、二十九万から三
ちょっと時間がなくて資料をここには持ち合わせていないので、記憶をたどりながら、多少の数字の違いはあるかと思いますが、現在の四人家族の非課税限度額、これは幾らになりましたか。
夫婦と家族二名の一級地、非常に級地の高い生活保護世帯の給付額はこれよりも高いですね。多分二百十万ぐらいだったと思います、ちょっといま数字を持たないで来ましたんですが、私の記憶では。これでいいでしょうか。ちょっと矛盾しているんじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
それに特別あれが入ると……
そこで、所得税と、それから今度は地方税の問題なんですが、それらの課税最低限と生活保護というのはほとんど違わなくなってきていると、そういう面からいっても現在のこの控除額というのは非常に低過ぎるんじゃないか。これは生活保護のあれには燃料手当や何か入っていないんじゃないですか、おたくの、寒冷地の中身。
燃料費は、燃料手当は……
ちょっと私もきょうは資料を持たないでなので、記憶の中で申し上げましたが、ちょっと低過ぎるんじゃないかと思う。 それからもう一つは、昨日ちょっとお話し申し上げました立川市の砂川町の一八五七番地の二、ここの贈与だとか相続に至る場合の倍率によるところの評価、これが固定資産税の評価と非常に食い違ってめんどうな状態なので、ひとつそれを御説明いただきたいと思います。なかなか計算のできない部分がある。
それで、大変むずかしいというのは、路線価方式と倍率方式とがミックスしちゃっているところでしょう。