そこで、これは税理士法にも関連してくるんですが、こういう問題は、非常にむずかしいといま直税部長さんからお話があったように、大変むずかしいんです。そうすると、これは普通なかなか税理士でも間違いかねない事案ですわね。税務署の中だって、これの計算なり個々の評価のあれをきちっと出せる方というのは、立川税務署にそういないでしょう。一人か二人覚えていれば手いっぱい。 〔委員長退席、理事細川護熙君着席〕
そこで、これは税理士法にも関連してくるんですが、こういう問題は、非常にむずかしいといま直税部長さんからお話があったように、大変むずかしいんです。そうすると、これは普通なかなか税理士でも間違いかねない事案ですわね。税務署の中だって、これの計算なり個々の評価のあれをきちっと出せる方というのは、立川税務署にそういないでしょう。一人か二人覚えていれば手いっぱい。 〔委員長退席、理事細川護熙君着席〕
それで結局、市の固定資産税の評価というようなものを頼って一応金額を出して、それが後で間違っているということになりますわね。それで、修正を多少するということで、これは一件落着したわけなんです。この場合、本人が間違っていると思わないでやったんだから、助言義務違反にはならないわけですよね。もうそれしか方法がない。どんなに調べてもどうもよくわからないから、市の固定資産税の評価の倍率というふうなもので出したというから、これは悪意もなければ、間違ったということについては助言義務違反にはなりませんでしょう。どうですか。
それで、これはここで話していると仰せのとおりになるんです。ただしかし、助言義務の問題はこういう場合に時効がございませんでしょう。何年かたった場合に、お前あのとき間違っちゃった、間違ったというよりも、計算が税理士でできないはずがあるかということで、何年かたってから、この問題でお前がそんなに納税者のためにがんばるんなら、前のあれ挙げるぞとなった場合に、どっかでもって救済措置ありますか。どうです。
先ほども銀行関係で裁量権の問題、そういうことはないということですが、間々あるんです。金融機関のことですから、いまのように損金で落としてでも預金者には気分を悪くさせないというふうなことと同じように、いまの場合は、それはもうそのときには脱税相談と、これはまあ相談はしていないんですから、わからないんだからわかるやつでやった。これはもう脱税相談とか何とかということじゃないと思うんです、税務上。税理士さんがちょっと調べたくらいでは、ちょっとやそっとではなかなかわからないと。私はこれ、脱税相談の領域になんか全然入らないと思うんですが、どうなんですか。
それで、これは現行法では脱税相談なんというような仕組みに入る範疇じゃないんです、どんなにしたって。しかし、今度新しい法律ができて、助言義務というのができると話は変わってくるんでないか。なぜもっと調べなかったというふうなことが、この問題、助言義務違反というふうな範疇にも具体的な例なんですよ、いま私が申し上げているのは、これは入らないと、福田裁判官、そういうふうに判定しますか。
こういう税法上の非常にむずかしい、微妙な問題のたくさんある事例がいろいろありますけれども、これはまあ助言義務のところで、きょうは所得税をやっておりますので、ただ関連してちょっと助言義務の問題に触れたんですが、大変税法はむずかしいというふうな問題が非常にあるうちの一つだという具体的な例として申し上げた次第でございます。 それから、租税特別措置法の中の退職給与引当金、これは現在は一般の会社のどんぶり勘定の中で行われておるわけです。このために、会社が倒産したときに非常に困ることが多いんです。退職給与引当金は帳簿上にはあるけれど、お金はないと。そのために、会社倒産のときに、当てにしていた退職金は全く労働者はもらえないと、こういう実例が間
これは非常にむずかしいことだとは思います。しかし、退職給与引当金、これが損金として認められているのは、会社の資金繰りのため必要だから認めているわけじゃないんですね。あくまでそこに働いている人たちの退職金を確保するためです。そうでしょう。だから、損金として認められているんですね。そうでないですか。
退職給与引当金とは別個の制度といいますけれど、本来その金はそういう準備金的な性格で損金として認めているんじゃないんですか。どうなんです、違いますか。
これは実際の問題として、私たちも非常にそういう相談をよく受けたんです、いままでにね。間々あるんですよ。帳簿上は退職給与引当金がきちんと何千万あるから安心だと思っていたら、会社が倒れてみたらお金は何にもなかったと。退職金もらえなかったと。退職時にもらえると思って働いているし、また支払いをするために損金として認められているものだと思うんですよ。そうでないんですか。どうも話を聞いてみるとそれは別なものだと言われるんですが、わからないんだ、私。別なものでいいはずがないんだ。
長期的と言わないで、急いでください。現状では本当にそのために泣いている労働者がたくさんいるんですよ。私たちもそれでもういろんなそういう相談を受けるんです。社長がいなくなっちゃった、みんな集まってわいわい言うけれど、退職金の分けようもないと、帳簿にはこんなにあるんだと、こういう例はたくさんある。そして、しかもそれは損金で税をかけない方にちゃんと大蔵省は認めているわけだから、大蔵省が認めて引いているから安心しているんですよ、みんな大丈夫だと思って。いや、首かしげるけれど、本当にこれはそんなこと関係ないんだったら関係ないで、損金に認めるというのはおかしいことになるんですよ。 ですから、労働行政の中で、いま言ったような事業団に入りなさい
これは労働省だけに任せないで、大蔵省としてもひとつ十分積極的に取り組んでいただきたい。お願いします。 それから次に、今度は土地税制の問題です。二千万から四千万に非課税限度額を上げましたですね。これは倍にした、一番基本的な二千万を四千万にしたという根拠は何なんですか。
グリーンカードのところで、やってみてうまくなければできるだけまたどんどん修正するということで前向きに、余り慎重にならないでというふうに私申しましたが、土地税制についてはそれと実は逆だと思うのです。ちょいちょい変わりますと、いまお話のありましたようなことになかなかならないのですよ。いままで二千万で売ろうと思っていたのが、今度四千万までが税金が安くなるということになると、二千万の土地が四千万に値上がりするということの方が経済の原則から言うと多いのです。そして、さらにまたそれ以上の人は、いずれまたこれは変わるだろうからそれまで持っていようということで、宅地供給が減る方に回ると。現に私、そういう話を聞いています。いや、また変わるかもしらぬか
少なくとも今後十年くらいはいじらないというふうに理解してよろしいのですか。
どうもいまの答弁を聞いていますと、先の答弁は大変かちっとしていたのですが、後の答弁は早いこともあるし遅いこともある、こういうふうな答弁です。それはわからない。少なくとも、相当程度直さないのが正しいので期限をつけなかったという先ほどの答弁と今度の答弁とちょっと違うのですよ。どっちなのですか。
答弁の前段で、土地の問題は税制だけではどうにもならぬということを前置詞に置いて答弁されているので、これでもって宅地供給が円滑にならなくてもそれはこの税制の責任じゃないと。こういうことを言いながら、それでも供給に期待している、こういうことなので、何か非常に自信のない御説明のような気がするのです。本当は、やってもうまくいくかどうかわからぬけれども、まあいろいろあるからちょっと手直ししてみようということじゃないのですか。どうなんです。 〔理事細川護熙君退席、委員長着席〕
これ、どうですか。地方公共団体等が買う場合には、全部無税にするというくらいの思い切った措置はとれないものですか。
効果が発揮されていれば、公共事業によるところの土地インフレなんというのは起こらないんです。効果が発揮されていないんですよ、これは。効果が発揮されていないから、公共事業投資によって土地インフレが起こっているんでしょう。私たちは事実から言っているんです。あなたは法制の理論から言っているから、両方でどっかで合わなきゃならぬのだけれども、おたくは事実認識がないものだからそういうことで効果が上がっていると言う。三千万の、公共事業なんかの場合にはそういう控除はあります。結果、どうなると思います。それに見合うだけしか売ってくれないから、まとめて買うということができなくなるんです。開発が進んで開発利益で付近が次の年になるとまた上がる、と、また高く買
二千万を四千万にするというふうなことで、あくまで民間に土地供給、宅地供給というふうなものを任せていくという、そういう考え方の基本が間違っているから、こういう税法改正になってくるんですよね。これは土地問題は民間に任せるべき問題じゃない、本来は国の責任でやることです。ですから、それは国の責任であると同時に、その地域社会の地方公共団体にももっと幅を持たせた政策が行えるようにしてほしい。課税の公平から言うと問題があると言いますけれども、その分だけ逆に言うと自治体に提供する場合安くなるんです。ここのところの考え方が基本的に違うわけですよ。 土地を持っている人は、売る場合にはいわゆる価格が幾らというんじゃなくて、手取りが幾らかということなん
重ねて次官に申し上げたいと思うんですが、いまの大蔵御答弁のようなやはり民間デベロッパーに任していくことが、国の基本政策として、これは決して大蔵だけの考えでないと思います。いまの自民党政府の土地政策の失敗の基本は、そこにあったと思うんです。政策は失敗してきていますわね。そして、それのつけは国民に来ているわけです。ですから、私は思い切った手を打たなければ、とても小先手の税制の改革だけで、しかも税制だけにこれは責任を転嫁するわけにもいきませんから、ひとつその点、十分お考えをいただきたいと思います。 それから、所得税の関係の国会のしばしば答弁の中で、日本は外国に比べて法人税は高いんだと、非常に多いんだと、こういうふうなことがよく言われて
私の申し上げるのは、政府答弁で、税収の中に占める法人税額は非常に多いんだと、こういうことをしばしば言っているので、実効税率とか税率がどうだこうだという答弁をされないで、いつも法人税の税額はこんなに諸外国に比べて多いんですよと。これは巧みにすりかえている。いかにもそのことは、税率も高いんだからそうなかなか上げられないのだという、そういう認識をさせるような答弁がされているんです。これは、この一年くらいの間にも私は聞いております。 しかし、実際は税額は諸外国に比べて——よく日本の場合に西ドイツを例に出しまして比べます。しかし、ただいま御報告いただいたように、西ドイツの法人の数というのは十五分の一ぐらいですわね、日本の。こういうのを比べ