次長どうなんです。
次長どうなんです。
きょうは税理士法の問題を質問するという質問通告をして、質問の内容もあらかじめ教えておいたのにそれが答弁できないんですか、大蔵省で。
自己の責任においてじゃないんですよ。法人の中の機関として給料をもらって、そこへ入って、命令されて税理士業務が行えるかということを聞いているんです。個人専属権でしょう。
ちょっと待ってください、商工会と聞いているんじゃない、法人と言っているんです。一般論としての法人の中へ入ってやれるかと いうことを言っているんですよ。
できませんね。 次長、これはできないんですよね。私の聞いているのは商工会と聞いているんじゃないんです。さっきから法人と言って聞いていたんです。それから商工会議所の問題が出てくるんです。農業協同組合、中小企業協同組合。中小企業協同組合については判例があります。中小企業等協同組合法に基づく中小企業組合については判例あります。お調べになってください。できないんですよ。それから税理士法の五十二条から言っても、これは個人で行うことになっているし、それはもう個人の責任なんです。一つの機関の中へ入って、給料もらって、命令されて、使用人という立場で、商工会議所だろうが銀行だろうが、そこで税務相談だとか、不特定多数の人たちあるいは特定多数の人たち
だれが謝金のことを聞いているんだ、そのことはあたりまえでしょう。給料表に基づく給料、いいですか、これは謝金じゃないんです。税理士の資格を持っていても給料もらってどこへ勤めても構いませんよ、税務署にだっているんだから。税理士の資格持っている税務職員だっているわけです。しかし税理士の業務はできるかと聞いているんですよ。
できないですね。 ほかの質問もたくさんあるんだけれども、非常に何かここで戸惑ってしまって時間の配分が少し崩れましたけれども、しかし、あえてこの問題をもう少し追及したいと思います。 できないから、商工会議所が自分のところの給料表によって給料で使って——大臣いいですか、そうして税理士業務を行うことができないんで、それで税理士会に頼んで、こういうややこしい制度にしているんです。 それからもう一つ聞きます。税務協会はできるんですか、どうなんですか。
問題をそらさないでください。いいですか、他の税理士と相談してとか、そんなことを聞いているのじゃない。だから、税務協会だって各支部にそれぞれ税理士を業とする人たちを置かなきゃならぬわけなんですよ。自分のところにちゃんと税理士の資格を持っている職員がいるんですよ。これだけでは税理士業務はやれないわけですよ。やれないですね、給料表ちゃんとあるんですから、給料表に基づいて明らかに法人の機関として採用されている者が。どうですか。
それじゃひとつお願いしておきますが、そこのところだけ明確になったので、実はほかの問題もございますので、きょうはこれはこの程度にしておきたいと思います。 ただ、税務協会の職員である税理士が税理士業務と疑わしきことをやらないように厳重に監督していただきたいことが一つ。これらの問題が全部絡んで一般消費税及び税理士法改正というところへ流れ込んでくるんです。そうですね。これらについてはまた別な機会に改めてひとつ大臣にお聞きしたいと思います。 それから、最後に大臣、一つだけ。前大蔵大臣が五月三十日の本会議場において私の質問に対して、一般消費税は五十五年度中に導入する考えだということを明言しているんです。その後いつの間にかそれがやめになり
決定いたしていることは新聞で知っているんですよ。本会議で大蔵大臣がやると言ったのにやらなくなったのでまことに申しわけなかったということがないわけですよ。本会議場でもって明言しているのですから、記録を読んでごらんなさい。大蔵大臣としてやると言ったけれどもやらなくなったので申しわけないと。間違った答弁しているんですから。言えないですね。——いや言えなきゃ言えないでもいいです、時間があれですから。 そこで、実はこの種問題について、運輸大臣も見えたし、刑事局長さんもおいでになっているので、鉄建の問題に関連して御質問申し上げたいと思います。——大蔵省主計官の方、結構です。会計検査院だけ残ってください。 実は両大臣おそろいのところでひと
いまのような事例でも送検までするんですよ。これがまだ検討しているというのは一体どういうことなんですか。やっぱり国同士のなあなあですか、どうなんです。そう言われても仕方ないでしょう。
国会の答弁で検討するというのは、どうもやらないと同義語のようです、大体において。捜査に踏み込んでいるというふうに理解してよろしゅうございますね。
重ねて申しますが、どうも歯切れが悪いんで、告発状等もあったので捜査に踏み込んでいると……、なかったらやらないつもりだったんですか、これだけの問題を。いま言ったように、地方では八番線二つ、実害はないんです、仮橋は二カ月で取ってしまいました。一年後に送検されるんです、公文書偽造で、そんな程度のことが。そして減俸一カ月、こういう行政処分をしなければならないところにわれわれは追い込まれるんですよ。もう少ししゃっきりした答弁できませんか。
前向きにやるんだという決意をきわめてオブラートに包んで表現したと理解しておきます。 それから運輸大臣、この種問題に対する運輸省を含めて、それから大蔵大臣、大蔵省を含めて、明らかに公文書偽造なりその他の刑事事件になるべきものがあるにかかわらず非常に緩やかな、訓告なんというのはあれは懲戒処分ではないですからね、訓告というのは。そんなようなところから始まってあの程度上の方に対してやるから下が乱れるんですよ。いいですか、運輸大臣、ひとつしゃっきりした御答弁をお願いしたいと思うのです、この問題の今後について。
あと五分あるでしょう、三十五分までですね。 鉄建公団に関連してパーティー券の問題で。 何かいままでの国会論議を伺っておりますと、交際費によるところのまあ儀礼、通常のつき合い程度のパーティー券については是認するというふうな見解が示されております。 そこで、実はこのパーティー券の問題を少し掘り下げてみたいと思いますが、直税部長さん、どうしてこのパーティー券は税の対象にならないんですか。簡単にひとつ。
結構です。自治省選挙部長来ておりますね。—— 励ます会等のパーティー券は政治資金規正法上の制限の取り扱いはなぜ受けないんですか。
それで歳末なんかによくいろんなパーティーが行われます。そうすると料飲店の関係でぼんぼんと判こを押しますわね、地方税務事務所。これはなぜそういう券そのものが課税の対象にならないんですか。
それで、大体この種パーティーについては二万円のパーティーでもホテルに支払われるというのは五千円くらいで、最初から、もうオーダーするときから、一人前この程度の金で上げてくれというふうなオーダーをしております。そうですわね。そうすると、残りの分は明らかにこれは政治資金等に対する寄付に該当する部分ということを双方が相互に暗黙の了解をしておるわけなんですよ、行く方も。そしてたとえば二万円パーティーで千人といえば二千万上がりますわね。料飲税の方は、しかし一人五千円ということになっていれば五百円の分に対してより課税しないから、料飲税というのはその何割かですわね。そういうことになりますね。
それはホテル側からいただくということですわね。
これは明らかに最初からこういうことがわかっている。結果として余ったというなら別ですよ。二万円の券を出して、オーダーする方には五千円で注文しているんです。この一万五千円は最初から余ることはわかっているんです、相互に。これを税金から出していいという理由どこにあるんでしょう。大蔵大臣、どう思いますか。交際費というのも税金ですよ、公金です。(「委員長」と呼ぶ者あり)