ちょっとどうも答弁が上手過ぎてよくわからないんですけれども、私の聞いているのは、交際費から出ているのは違法でない、儀礼的であれば。しかし、これにも問題はあるんです。しかし、その他から出た場合には違法性があるのかないのか、これは会計検査院が説明する問題でないかと思いますが、法制局の考えとしてどうですか、そういう問題は。
ちょっとどうも答弁が上手過ぎてよくわからないんですけれども、私の聞いているのは、交際費から出ているのは違法でない、儀礼的であれば。しかし、これにも問題はあるんです。しかし、その他から出た場合には違法性があるのかないのか、これは会計検査院が説明する問題でないかと思いますが、法制局の考えとしてどうですか、そういう問題は。
それでは、自治省公務員部長が来てましたね。 地方自治法では交際費等への予算流用はできないようなことにして、予算議決のとき必ずそれらの流用はしないということを議決内容の中でうたうように自治省は指導しておりますね。
それじゃそれはまた置いておいて時間がないので少し急行列車でやらなければならぬから、公務員部長さんにお尋ねいたしますが、公務員部長さん名で異例の通達が「違法な給与の支給等の是正について」という形で八月の三十一日に各都道府県と指定都市に出ております。これはもういわゆるいろいろな、いまマスコミでもにぎわっておる各種問題について自重するように、それから是正するようにということですが、これは違法と断定して、こういう違法な給与の問題については云々という通達を出したわけですね。
そこで鉄建公団の問題について運輸大臣にお伺いしたいと思うのですが、一般の人件費その他の中で税金から鉄建公団の方に補助金等が出ていて運用している分が相当多数ありますね、相当部分。これらはやはり国の税金ですから国や地方公共団体と同じような性質のものと受け取ってよろしゅうございますか。
選挙部長さん来ておりますね。急いでください、出て来るの。時間がないので。 そこで公選法の、明らかに政治資金規正法の中で、いまのような公金から逆流されるということは公選法に抵触しませんか、資金規正法に。
それで、例のパーティーの問題についてもう少し突っ込んで御質問したいんですが、先ほど松尾次長も言われたように、ある程度飲み食いに使ってそこで消費してしまうんだという観点のパーティーであれば、これは政治資金に流れるということにならないと思うのです。ただ、明らかに政治資金規正法の確認団体として登録されている団体が主催をしてパーティーを開いて、明らかに一万円券で一千円くらいしか出ていないというような場合に、残り九千円については公選法に引っかかりませんか。どうですか。
それが報告されてないんですよ。五十三年の九月二十六日、札幌で「明日の北海道を語る会」というのが行われているんです。この主催は政治資金法の確認団体である北海道経済懇談会です。このとき二万円券です。約一万枚ばらまいたというふうに巷間言われております。実際にこのホテルはそんなに入れないんですよ、最初から。全然入れないんです。それで主催者の方は困ったと思うんです。集まったのは四千五百人、収入もそれに合わせて七千三百八万六千三百五十七円で、支出が五千百四十万二千九百五十五円で、繰り越し二千百六十八万三千四百二円、こういう収支の報告をしておるんです。それで、これが「みんなで築く北海道の会」というのに寄付をしているんです。それで寄付を受けた方の北
札幌支社については九月の二十五日におたくの方は内部監査をやったでしょう。やっているんです。しかし今度の報告の中には全く不正事項がないように出てきています。それで不正事項がなかったんだと私は思いますが、そうすると、そういうところには一体出席したのかどうか、そういうことの確認はできているかということなんです。
あるんですか。
これはちょっと時間がなくてそこまでいけないのですが、せっかくおいでいただいたんで法務大臣にひとつお伺いいたしますが、この種のパーティーの収入については所得税の対象になっておらないんです。不特定多数の者が主催している、しかしそれは明らかに政治確認団体がやって公金から出ているということになれば、これはもう司法の方で調査してもらわないと解明できない問題がたくさんあるんです。調査したけどございませんというようなことになる。会計検査院にも限度があります。この種のカラ出張の鉄建公団問題について、法務省としては徹底的に今後会計検査院の調査後においてでも捜査をするお考えがあるかどうかお伺いいたしたい。
時間がございませんが、最後に総括的にひとつ御質問申し上げますが、違法であればという大臣の考え方、そんな状態ですか、いままでのこの論議の中で。たとえば条例主義の地方自治体では違法だと言っているんです、そういう出し方をすれば。同じ国の機関なり国の補助を受けている関係機関の中で、片っ方は違法だ、取りやめろと通達を出しているんです。片っ方はそれは違法かどうかまだわかりませんか、法務大臣どうです。という段階からまだ一歩も出ていないんですか。—— じゃ、会計検査院に聞きますが、会計検査院はこの一連の中で、違法性をいままでの中に認める問題がたくさん、あんたらも言っているんだが、あるでしょう。おたくの方で何カ所か、これは違法性があると言っていま
私の聞いているのは、現在までの調査の段階でもあなたたちは再三こういうのは違法だというふうなことを言っているじゃないですか、新聞その他にも。遺憾だと、違法だというふうな表現を使っていますでしょう。それなのにいま言えないんですか、国会では。
会計法規上の違法に対しても刑事罰はありますね、罰則規定。どうなんですか。
ちょっと時間ないので。これは公団の中にあるんですよ。 それじゃ、その違法性と法務省の、特に法務大臣の姿勢の問題等については時間切れでございます。まだ所得税の問題との関連もあります。そういう問題もたくさんありますが、時間がございませんので、きょうは再質問をすることをひとつ留保しておいて質問をやめます。
最初に長官にお尋ねいたしますが、先般の当委員会におきまして読谷飛行場問題の処理に関して御質問申し上げましたが、そのとき、できるだけ前向きに解決のために努力をするという長官の言葉をいただいて、地元の人たちも大変実は感激しておりました。 その後の経緯等について御説明願いたいと思います。
この問題も、まだ戦後処理が終わっていないことの一つに当たるんじゃないかと思います。 しかし、いずれにしても地元と国との間で双方の主張に相当な隔たりがある。しかも、一番最初に上陸された地点でもありますので、全く書証になるようなものが残っていない。あるのはそれぞれの主張も状況証拠というふうなもので水かけ論になる点が非常に多いんじゃないか。 しかし、それにしても、現地を私ども委員会として見せていただいても、あの場所であれだけの土地が係争中のために何ら利用されないということは、これは国家的にも大きな損失だと思います。したがって、ただいま長官の御答弁にございましたように、できるだけ早い機会に、こういう問題というのは十分な話し合いの中で
次に、いま新聞で問題になっております尖閣列島の調査の件についてお伺いしたいと思います。 外交的な問題も入る非常に微妙な問題でございますので、その点私たちも心得ながら質問いたしたい、かように存ずる次第ですが、それにしても、当委員会としては、やはりこの仕事を沖繩開発庁が調査するということでございますので、概要をまず御説明いただきたいと思うのです。
事務的な御質問になりますけれども、あの尖閣列島というのは沖繩県の行政区域としてはどこの市町村に属しておるのでございますか。
当然、基準財政需要額の種地の中には入っておる地域でございますね。
今回のような調査をする場合には、市町村に対する事前の協議とか連絡というふうなのはどのように行っておったのでございましょうか。