資金の全部をそれに回せということでなくて、特に法で福祉増進施設に投資する、そういう分までやはり投資効果の利回り計算の中に本来年金の積立金を入れるものですか。ほかの年金はそんなふうになっていませんよ。
資金の全部をそれに回せということでなくて、特に法で福祉増進施設に投資する、そういう分までやはり投資効果の利回り計算の中に本来年金の積立金を入れるものですか。ほかの年金はそんなふうになっていませんよ。
大変細かい問題でございますけれども、やっぱりこの資金運用の根幹にかかわる問題だと思います。というのは、やっぱりこれだけのりっぱな法律をつくっておきながら、運用の面では何もやってないんです。ですから、私は具体的な問題を聞かざるを得ないわけなんです。省令でちゃんと決めて、今度省令の方なんかでは、もう休養とか体育とか教養、文化施設というふうに、具体的にこういうところに出すのだということまで省令の中でうたっているんですよ。しかも、実際には何もやってないんです。 それから、御質問すれば、運用利益の問題がいろいろあるのでそう簡単にいかない、それから最初は、預かっている金だから返ってこなければ困ると。じゃ、絶対返るこういう方法でやればやれない
それが結局考えつかないから、いままで手をつけなかったんでしょう。ですから私は、具体的な問題として提案しているわけなんです。提案というより提言しているんです。そして、御答弁の中で心配するようなことはないんだと、こういうふうにすればないんだということを言っているのですが、それでも御返事できないんですか、そういうことには出せそうだとか何とか。ですから、いま農村で非常に、特に集落に入っていって、お年寄りたちが集まるところがなくて困っているんです。バスかなんかで一週間に一遍とか十日に一遍とか、町のそういう老人福祉施設とか公民館とかいうふうなところに集まってがやがやと、そういうことはできるんですけれども、日常座臥、隣近所のお年寄りが集まってひな
このことだけかかってもいられませんが、もうちょっと、それは確かにここでやりますというお答えは出ないと思います。しかし、そういうことにもう少し積極的に取り組む姿勢、何か資金を運用益を生むことにだけ考えておる、うな表現でなしにひとつ御答弁願いたいと思うのですが、どうなんでしょう。これは別個の団体をつくっているんで、局長さんがそう歯切れのいい答弁はできないかもしれませんが、しかし、私が調べたところでは、この事業団は大体農林水産省そのものと言っていいんじゃないですか。 じゃ、その事業団の人的な構成をひとつ御説明してください。
それじゃ、具体的な問題に入りましたので、もう少し具体的な問題で年金制度を逆に下から見直していただきたいと思います。 実は、北海道で四町五反、四・五ヘクタールの水田をやっていた農家が、減反政策に協力をして五反歩だけを、名義は本人なんですが、奥さんにやらせて、近くのガソリンスタンドに就職したわけです。もちろんそれまでの間は、この方は農業者年金に入っておりました。そして二十九カ月たったときに、ガソリンスタンドをやめて、また農村に戻ったわけです。そしてその間、この人の農業者年金の掛金はそのまま組勘から差っ引かれておったのです。これは首をひねっても事実なんですからね。いいですか。そして、ガソリンスタンドに勤めたことによって厚生年金にも入っ
それで、そうすると、この場合は何年たっても時効ということはありませんね。返しますね。
返す場合の金利は幾らつけることになりますか。
この場合は二十九カ月でも、要求すれば返ってくるのですよ。しかし、行政指導としては、そのままやっておれという話だったのです。この人は返してもらいましたよ。それはおかしい、そんなものは当然——ところが、組合にいったら、いや、そのままずっと続いてまた戻ったのだから、やっておれと言われた、どうもおかしいのじゃないかという相談を受けたのです。で、それは要求すれば絶対戻してもらえるから戻してもらえといって戻してもらったんですが、一点としては、一体そういうふうな末端の取り扱い業務をやっている協同組合に対して、農業者年金の取り扱いについての農林水産省の行政指導が徹底していないのじゃないか。こういう事案はほかにもたくさんあると思うのですが、そういう事
新しい制度ですから、なかなかなじむまでには時間はかかるんだろうと思います。しかし、それにしても、私どうも不思議なのは、この場合は返してもらいましたね。しかし、掛け出して三年未満に離農した場合、解約した場合、これは返さないんですね。そうすると、どうもちょっと片っ方は返すし、片っ方は三年未満は返さないんですよね、法的に。この返さないで掛け捨てでもって、原価ただでもってこの基金に入ってきた金というのは、一体どれくらいあるのですか。
その金額は幾らになっているか。これはずいぶん何といいますか、事業収益としては莫大なものだと思うんですがね、効率のいい。
それでいま、金額は後でよろしゅうございますが、先ほど大体基金の運用益というのは七%という御答弁がございましたけれども、というところは大体その前後ということでございましょうけれども、そうした掛け捨てで基金の収入になってしまうものは、この七%の割り返しの中には加算しておりますか、しておりませんか。
ちょっとはっきりしてくださいよ、それ。大変な違いになってくる。
おりますか。
おらない。 それで私は、本来は当然厚生年金に入れば国民年金を抜けて、農業年金も抜けるわけですよね。だから、間違いが起こることの方がおかしいんです。なぜ間違いが起こるのだろうということで、このことについて調べてみたんですが、結局、この縦割りの行政の弊害なんです、末端に行きますと。たとえば、役場の窓口に行けば民生課の方では、厚生年金に入るとわかるわけでよ。あれが出てきますから、毎年の給料の何と言いました、大臣はよく知っていますね、あの……。
源泉票、これが出てきますのでわかるわけなんです。ところが、それは今度は農業者年金の関係等については農協がやっていますでしょう。この間の何というか、連絡さえスムーズにいくようになれば、これはうまくいくはずなんですよ。いかない方がおかしいんですが、実態はどこの市町村聞いてみても、そういうふうな連絡はなかなかとられていないようです。ここら辺にひとつもうちょっと農林水産省としては指導の重点を置いていただきたい。そうすればこういう間違いがなくなると思いますので、その点、ひとつこの機会にお願いしておきたいと思います。 と申しますのは、源泉徴収票というのは税務係に行くわけですよ。そうすると、農協の方というのは、税務係は税務署から今度頼まれて農
それから、どうもこれはちょっと理論的におかしいんじゃないかなと思うことは、国民年金は強制加入です。国民年金は強制加入ですが、そのうち所得給付に属するプラス四百円という任意加入の分があります。そして、各種年金にスライド制が実施されるようになりまして、国民年金にもその制度は適用されて現在進めてきておりますし、今回の農業者年金についてもそれが行われるというふうな法律案でございます。 そのこと自体に問題はないんですが、この四百円は国民年金でもスライドにならないんです、この分の給付の場合に。定額給付なんです、四百円につきましては。したがって、農業者年金についても同じように定額給付です。ところが、これがスライド制にならない原因は、国民年金の
私の質問しているのは、だからその任意加入の分を国民年金で定額給付でスライド制の対象にしないというのはわかる。しかし、農業者年金の場合にはもう四百円は強制的にどんどん引いちゃっているんですから、スライド制の中に組み込まないというのは、年金数理の中で四百円を別にして計算していますでしょう。それはおかしいのではないかということを言っているんです。
どうもちょっとあれなんですが、国民年金の場合は、強制加入の分についてはスライド制があるわけです。いいですか。それから、任意加入の四百円については、これは任意加入だからスライド制がないと言っているんですよ。厚生省、どうですか。
これは要約すると、国民年金においては強制加入の分はスライドをするけれども、スライド制になじんでおるけれども、任意加入の分は直ちにスライドするということがなくて、年金の改定によって給付の金額を定額で上げるときには年金の支出の方も上げてもらって直していくという制度になっていますね。だから、強制だからスライド制になじむという国民年金の基本的な考え方がございますでしょう。そういうことなんです。そうすると、農業者年金はこれは強制なんですから、全体としてスライド制というものはなじまなければならないんじゃないか。
はい。