ちょっと一点だけ……。
ちょっと一点だけ……。
田中さんにお伺いします。 私の方で全農として化成肥料の工場をやっているかどうかということをお聞きしたんですが、それのお答えがなかったので、ないのだろうと思いますけれども、確認のために伺いたい。
じゃ、よろしゅうございます。
私は、大体八つの項目を中心にして、それらと関連しながらやっていこうと思います。 第一番目は、農林水産大臣が基本法を変更しなければならないという見直しの発言を何カ所かでやっておるので、これとそれから現在のこの法律、肥料法というのは農業基本法の付帯法だというふうに、制定の当時、赤城大臣が発言しております。それだとちょっとおかしくなるので、このことは大臣が来てからひとつ御説明を承りたいと思います。それから、肥料輸出会社ですか、日本硫安輸出会社だったですか、株の配分の仕組み、先ほども参考人にちょっと聞きましたが、どうもあれだけではよく理解ができないので、その問題。それから、国内と逆ざやになっている輸出価格の問題。さらに四番目に、全農とメ
十七社、おたくの方からもらった資料ではなっておりますが、その中でも現在すでにもう硫安の製造を中止しているところもあるので、実はそれで不思議に思ったんですが、たとえば協和醗酵なんというのは、どちらかというと肥料メーカーでない、食品関係のメーカーです。ここなんかいまつくってないんですけれども、こういうのにまだ持たしておるのはどういうわけですか。
この会社は利益を得ないことを目的としている特殊な会社ですが、そうすると、それをもう関係のなくなったところが持っている、そうして配分するときはもう義務、カンパみたいな形で皆さんに割り当てたろうと思うんですが、後それぞれの会社から別に申し出がなければ手をつけないで、やっていてもやらぬでも持たしておる。この株はこれは譲渡はできるんですか、どうなんでしょう。
勝手にですよ、勝手にできるかどうか。
そうすると、株主外譲渡というのは定款で禁止しているんですか。禁止しているんですね。
実は、私、不勉強でどうもよくわからないんですが、通常株式の譲渡のできる会社で、しかも法律によって利益を得ることを通常禁止しておる——利益を得てはいけないことになっていますね、この会社が利益を上げては。株式会社でそういうことができるのかどうか、ちょっと不思議なんですが、どうなんですか。
そうしますと、どうもよく飲み込めないんですが、この会社は株も自由に譲渡できる。だから、設立の当初はそういうことでメーカーの生産比率によって分けたけれども、ある特定のメーカーがこれの過半数の株を持つことも可能ですわね。そして、そのときに、株主擁護という立場で利益を上げようじゃないかというふうになったときはどうなりますか。
私は実際問題を聞いているんでなくて、法的にどうかと聞いているんです。
ちょっと私、この法律を読んで非常にその点矛盾を感じるんですが、会社法上から言いますと、会社というのは利益を得ることを目的として成立されているんです。そうですわね。営利法人です。それに同じ営利法人の各社が株を持っているんですよ。いいですか。そうすると、これは、利益を得ないことを目的としているところに利益を目的とする会社が出資するということは、会社法とはぶつかりませんか。この法律を読んでみて、どうも変だなと、非常にここのところが私わからないんですがね。
この第十条には、別に利益を上げた場合に必要な命令を出すというのではなくて、包括的なあれですわね、監督官庁としての命令権。そうしますと、会社法の中で明らかに利益を目的とする法人であることをうたって、その会社法によって設立された法人が他の方で束縛される場合には、この明文規定は要らないんですか。私はちょっとこれはおかしいと思うんですよね。その場合であれば、この臨時措置法の中に明文規定がなければ、そこまでの行政機関として監督命令を出して、けしからぬから利益を出すなというふうなことを言う権限がこの法律で出てきますか。どうです。
現状を私聞いているのでないんで、それで現状ないからいいということにならないんですよ。そうでしょう。この法律自体の持っている要素から言って、利益を上げることを抑えるというふうに、そうして国会の答弁の中でもう何回も言っています。この会社は利益を上げないんだ、利益を上げさせないんだと。しかし、会社法による会社が、特殊法人じゃないんですから、この十条でもって利益を抑えることができる法的な根拠が出てきますか。その場合には、もっと明文規定が要るのでないんですか。会社法という法律では、利益を認める会社として設立しているんですよ。その利益を抑えるという場合に、包括的な行政指導の中で抑えられるということになりますか。冗談でないと言われた場合どうします
そうすると、法的に抑えることはできない、しかし会社の良識の中で、こういう特殊な会社で、輸出する場合にも許可が要るんだし、いろんな点で総体的には抑えられるからそういうことにならないだろうと考えていると、こういうふうに解釈していいですか。
そうすると、ちょっと前の答弁と食い違うんですが、後でもう少し整理してからにいたします。それじゃ、そのことは一応質問を留保して、そこまでにしておきます。 そこで、四十五年の附帯決議の中で「肥料流通経費の低位安定とその合理化を図るため、流通体系の整備、輸送、保管等の経費節減、肥料末端価格の硬直性の解消等に関する対策を進めること。」というのが二項にございます。それから約十年近くたったわけなんですが、これについて農林水産省はどのようなその後流通機構に対する整備を指導したか、それをお聞かせいただきたい。
実際にはその後、いまそういうふうにお話しになっておりますけれども、国鉄の特別運賃制度というふうなものが変わりましたね。それで、肥料の運賃なんかの取り扱いも高くなりましたでしょう。そういうときに農林水産省はどう対応したんですか。
国鉄への申し入れその他いつやりましたか。正確なひとつ。
特に、肥料についてだけというのはやってないんですか。やってないんですね。
それはそちらの方でやってなけりゃやむを得ないので、しかし、国会の附帯決議というのはもう少し大事にして、やはりきちんとそういう点はその都度対応するようにひとつしていただきたいと思います。一括してそれは食品流通局でやっているというふうなこととは、これはもう特に肥料の問題についての限定された決議ですから、やはり主管のおたくの方が、農蚕園芸局がすぐ対応していただくというふうな構えを、これからも実はお願いをいたしたいと思うわけでございます。 大臣が来ましたので大臣に質問いたしますが、大臣は就任以来、農業基本法は見直さなけりゃならぬということを何度も公式の場で言われたように承っておりますが、それは間違いございませんね。