それでその所有権認定作業という手続によって一応終了したと。権利関係の当時における申し出もなかったのだし、というふうなことが大蔵省がこれはもう完了したんだという一つの大きな根拠になっておりますわね。 しかし、実際には、あの当時の米軍占領下における沖繩の人心といいますか、こういうふうなものを勘案しますと、とても米軍が占領しているところをおれの土地だというふうなことを言うべくして言えなかったというふうな状況、こういうふうなことは当時の占領下において考えられませんか、どうですか。
それでその所有権認定作業という手続によって一応終了したと。権利関係の当時における申し出もなかったのだし、というふうなことが大蔵省がこれはもう完了したんだという一つの大きな根拠になっておりますわね。 しかし、実際には、あの当時の米軍占領下における沖繩の人心といいますか、こういうふうなものを勘案しますと、とても米軍が占領しているところをおれの土地だというふうなことを言うべくして言えなかったというふうな状況、こういうふうなことは当時の占領下において考えられませんか、どうですか。
ここにもそういうふうに書いてあるんですよ。私それ読んでみまして、隣接地主なんて一体いたのかということです、立ち会いと言うけれども。全部の三百何十人という人が飛行場に提供して立ち退いて飛行場になったんですが、そこのところで、一体、ぼくはこれを読んで不思議に思ったんです、大蔵省は隣接地主立ち会いの上で確認したと言うんですが、こんなことできると思いますか、どうやってやるんですか。
そこで、このときの調査を見ますと、沖繩本島だけでなくて、宮古や八重山みんなやっておるんですね、その状況も出ておるんですが、私は読谷の場合とほかの場合とちょっと違うと思うんですよ。というのは、あそこは非常に戦局が悪化してきてから急いで飛行場をつくっている。この間、現場へ行ってみてつくづく私たちそう思いました。やはりこういうところは、実際に現場へ来て現場で話を聞かなきゃだめだなと思いましたのは、飛行場がみんなが一生懸命やってやれできたと、あしたから飛行機が飛べるというのを待っていて向こうがそこへ来たんだそうですね。何のことはない、米軍のために飛行場をつくってやったようなものだと。一番先にそこは占領されたところなんです。そうすると一番先に
これはわずかな土地で裁判をやったら元も子もなくなりますよね、意地でやる人は別ですよ、これはおわかりでしょう。やはりこれだけたくさんの零細な地主のいる土地を裁判で解決すればいいじゃないかということは実際問題としてできないことをやれと言っているんですよ。それは五月の答弁にもあります。だから、私は、そのときも一体裁判でやれるような事案ならわれわれはここに持ち出さないと、そしてそれについて大臣はいろいろ問題もあるからさらにもう一回調査すると、こういうことなんですが、どうもその後この問題について深く調査した気配もないんです。そうしておいてたまたま七月の三日、四日、われわれが沖繩に当委員会として出張した際に読谷の飛行場に何百人という人が集まって
認定作業を行ったその当時の書類というのは、われわれでも拝見させていただけますか――われわれでもじゃなくて、われわれか拝見できますか、委員として。
私の言っているのは、そういうその後のいろんな調査の状況の書類を見たいというのでなくて、認定作業が行われて隣接地主が確認して判こを押していますわね、町村長と、この書類です。これは見せられますでしょう。
それでその書類に瑕疵があった場合にはどうなります。要するに地主だとして判こを押した人が地主でなかったと、そういうことはよくあるんです、ああいうどさくさのときですからね。とにかくおまえとおまえ名前書いて判こを押してくれと、これもうとにかく片づけなければならぬからというふうなことで、隣接地主でも何でもない人があたかも隣接地主のごとくにして判こを押した、こういうことになったら、この書類そのものが間違いだということになりますわね。そうなった場合、大蔵はどうします。
ちょっと大臣にお願いします。 大臣、いまのように読谷の飛行場の土地の問題につきましても、米軍の施政下にあったときの行政事務手続によって確認されて終わっているということで、書類そのものには間違いない。しかし、その書類作成の段階においてもしも間違いがあれば、大蔵のいまの見解というのは根本的に崩れちゃうわけなんです。そういうことで終わっているのだという見解を再三にわたって大蔵省は発表しております、文書もあるんです。いまも質疑の中でお互い確認しながら質疑を進めたのですが、だからそれはあることは間違いないのですが、その書類そのものが間違っていたとすれば、これは大変重要な問題になってきます。それは即答できないと言うのです。そうなると、これは
といいますと、あれですか、すでに読谷の飛行場の大半は国有地になっていたからそういう作業は行われなかったと、こういうことですね。
ですから、結局は、大蔵ではこういう認定作業をしたのだから確定しているのだと言っても、実際にいま地主たちが何百人も集まって騒いで、われわれの委員会が行ったときにも、前委員長はきわめて歯切れのいい、それはもう皆さんの意志を継いで当委員会としてしっかりやります、もう一遍やり直しましょうというふうな歯切れのいい答弁を、そこで名演説をやっておられたのですがね、非常に皆期待しておるんです。私のところへも再三電話なんかがかかって、どうなったと。 時間もあれですから、きょうは、大臣もまだ就任早々で細かいことにまでてきぱきと御答弁することもできないでしょうから、問題としてもう一つ挙げておきますが、実は、そのとき、旧軍が買い上げたと言ってから後、お
委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
最初に、最近新聞をにぎわしました、アメリカ合衆国が入漁料のほかに何か補償金というふうなものを一〇%上積みするというニュースが流れましたけれども、この間の経緯、事情、その後の政府の対応策等について御説明を願いたいと存じます。
そうすると、やはりその一〇%は取られるということに決まったと、こう解釈してよろしゅうございますね。
課徴金は取られるけれども幅については今後交渉の余地があると、こういうふうにそれじゃ理解してよろしゅうございますか。
大臣と言うか政務次官にお願いいたしますが、このように、最近きわめて世界の海洋法と自国中心の漁業保護法というふうなものの中で、日本の遠洋漁業というものは非常に範囲が狭められてきているということはもう御承知のとおりだと思います。それのかわりに、世界で七番目と言われる二百海里水域を持つ日本では、やはり沿岸漁業をできるだけ振興させなければならないという声が非常に多く起こってきております。ところが、声は非常に大きいんですが、例を北海道のサケ・マスのふ化事業、あるいはこれは北海道と限らなくて日本のサケ・マスふ化事業と言ってもいいかと思いますが、等につきましては、どうもかけ声のわりに実態が伴っていかないというのが現状でないかと思います。 昨年
一体昨年のふ化事業の国費は幾らで、ことしはそれに幾ら上乗せする予算要求をしているのか。細かい数字は要りませんから、大台でひとつお願いします。
実は、この資源の状況から言いますと、倍でもまだまだ、少なくても十倍くらいは必要でないかと。こんなに少ないのかというのが、実は当時調査した委員のひとしく感じたところでございます。まあ一遍にというわけにもいかない、逐次伸ばしていくということだろうと思いますから、国が行う事業の方はこれで幾らか進んでいくのじゃないかと思います。 しかし、全国的にふ化増殖可能の河川というのは非常にたくさんあります、小河川も含めて。しかし、北海道だけ見ても、まだまだこれが実際には余り利用されていないところが非常に多い。こういうことについては大体漁協を中心に、回遊魚ですか回帰魚ですか、帰ってきますのでそれぞれやっておりますけれども、そういう中でもずいぶん矛盾
それで内地の方なんですけれども、内地の方の民営についても大分問題が出てきておるようです。たとえば、実際には五〇%の自己負担が持てないのでその補助事業に乗れないという事例を幾つか知っておりますが、昨年度でも結構でございますが、国の方ではどの程度の補助事業の予算をつけてどの程度こなされたか、こういう点、おわかりになればお知らせをいただきたい。
大丈夫ですか、それ。
それで、内地の方は民間中心に、江戸時代からのいろいろな経緯等もあって既設の権利を持ってやっておるからそれが中心だし、北海道は国の方が中心だと、こういういまのお話でございます。しかし、じゃ実際にどうなんですか。国がいま沿岸漁業振興ということを叫ばれているだけのことを、大きく取り上げてやっていくことは可能なんですか。私は、一つは技術者の関係、一体この関係で国が予算をつけてどんどんどんどん広げてもやれるんですか。