そうすると、経営基盤の悪化している業種でなくて、個々の業者について検討していると、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
そうすると、経営基盤の悪化している業種でなくて、個々の業者について検討していると、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
それじゃ、一応この問題はこれで。 厚生省の五十年度の決算を見ましても、四兆円という莫大な問題でございまして、これは非常に重要な問題が山積していて、とても一日の論議の中でこの決算を承認していくということは実際上は物理的に不可能なことだと思います。しかし、それでも限られた時間しかございませんので、きょうは自然食品、栄養食品というふうなものに関連のある問題にしぼってひとつあとの時間は質問をいたしたいと、かように存ずる次第でございます。 大臣御承知のように、私は北海道の池田の町長を二十年やっておりまして、その間に十勝ワインというふうなワインを世につくり出しました。これらを通じて、昭和三十年代ですが、不思議に思ったことの一つに、世界じ
質問にだけ答えてください、どういう行政責任をとったかだけでいいから。
そういうものを、人体に悪いものを許可した行政責任はどうなっているんですか。
そうすると、要するに事務的にはそれらを許可する過程においての手落ちはなかったから行政責任はないと、こうおっしゃるわけですね。そうすると、大臣、それはそれでわかります。しかし、それはミスだったわけですわね。さらに調べていってみたら悪いことがわかったから今度は許可を取り消したと、禁止したということなんです。そうすると大臣、そういうことは厚生省として、厚生大臣として申しわけないとは思いませんか、済まなかったとは。どうですか。これは道徳的な問題です。
大臣が素直にまことに申しわけなかったとおっしゃってくださるんで、私もその点については大変、何と言いますか、謙虚に御答弁いただいたことを感謝いたします。ただ、こういう有毒色素の問題だけでなくて、農薬の汚染の問題にしても、重金属の問題にしても、この種の問題については、厚生省が禁止をする前にもずいぶん何年も前から、いろんな角度でおかしいおかしいと、私たちのように北海道の田舎でワインをつくっていてさえもこれは変でないかと思うくらいなんですから。いいですか。ずいぶんたくさんの人がいろんな角度でこのことについて厚生省には建議していると思うんです。しかし、なかなかこういうことになると厚生省というのは対応措置が非常に遅いんです。だから、大臣のいま済
たとえば昭和三十五年当時です。当時もうすでに自然食ということで食品はずいぶん出回ってきておりました。ところが、着色とかそういうものに対する禁止は、まだ厚生省は、世間ではこれはけしからぬじゃないか、いかぬじゃないかとずいぶん言われていたタール系の色素等についても、着色食品等は余り禁止しないものですから、そういう自然食というのが昭和三十年代からずっと起こってきたんです。特にこの問題について昭和二十年代から非常に心配をしておったたくさんの有識者の中で、渡辺正三郎さんという方が、これはもう本当にがんばってこられた方ですけれども、厚生省と自然食の表示というふうな問題について話し合って一応の枠組みをしたことがあるんでございます。これは、自然食品
局長のいまのお話を聞いていますと、食品衛生法と重なり合う点もあって、必ずしも現況のままでは矛盾のない点がないとも言えないと言いながら、一方では取り締まりは強化していくと、こういうふうなことをおっしゃってます。実は、そういう点で、前段の御答弁のありました重なり合っている点が非常に混乱の対象になっている。まじめに長年健康食品、自然食品というふうなものを開発をしてきた業界の方々がいま非常に困っていると、こういう状況にあるわけでございます。たとえば私の手元にあるのでも、タイガー薬品というのが、長野県の衛生部長さんから、朝鮮ニンジンのエキスをカプセルに入れたらこれは薬品だということで注意を受けております。カプセルに入れなけりゃ、これ薬品でない
これは何らかの取り締まり、規制ということは必要だと思うんですよ。そのことまで私は否定するわけでないんです。まじめにやってる方たちもそのことは認識しておる。しかし、薬務局長のこんな一片の通達だけで、本来はそういうことは法律事項なり何なりで決めていかなければならない、国会でも論議しなきゃならないことが通達でみなし規定というふうなものでみなされていって、しかも、その中身については非常に広範な、たとえば形状でそういうことになれば、薬務局長さんがみなせばあめ玉だってあれは薬品でしょう、形状から。コンペイトーだってそういうことになりませんか、みなせば。あめ玉は薬品とみなすと言えば自今医薬品だと。形状だけから言えばそういうことにならぬですか。あな
どうも答弁を聞いてもよくわからないんですけれどもね。これはちょっとこの時間ではどうにもならないですが、委員長時間はこれはどうにもならないですか。決算委員会を一日延ばしてもらってじっくり国民と……。 それでまだ問題点だけ挙げていきますと、たとえば効用効果を書いてはいけないというふうなことにつきましても例示してありますよね。おたくの出したあれによりますとずっと例示してあるんです。その中に、名称またはキャッチフレーズにより暗示するもの、例として延命〇〇、括弧して不老源とか、〇〇の精とか。そうしたら日本酒はこれどうなんです。こんな例示してあるのと同じ名前で酒が出ているんです。 私はこのことをなぜ言うかというと、ドイツでは糖尿病患者の
しかし、あれでしょう、たとえば延命茶だとかあるいは不老酒だとかというふうな酒の表示だとか、食品の表示というふうなものは、公取の不当表示の法律でもって本来は取り締まるべきものでしょう。どうして薬事法で、漢字ならだめでひらがなならいいというようなことになるんですか。公取の方としては、そういうことは厚生省の方にもうすっかりお任せしたんですか。
時間がもう経過しております。したがって、問題はここで終わったんでなくて、いろいろ問題の質問は留保して、あと大臣に要望して終わりたいと思います。 実は、一、二例だけ挙げますと、ドイツの食品衛生、薬事法その他の関係の中では、食品として健康食品等はいろいろ薬用効果も書いて売り出すことができるようになっております。 これは同じタンポポの根です。タンポポの根ですが、これは日本でも古来薬になるんだと言われておる食品です。また、おひたしにしたり、いろんなことをして食べたりもいたします。しかし、それを向こうでは、こういうものは非常にいいんだよということで、これは薬用効果もタンポポなんかも挙げて食用にさせております。それをまたエキスにしたりも
委員長の選任は、主宰者にその指名を一任することの動議を提出いたします。
まず最初に、大蔵大臣に御質問申し上げますが、実はつい最近に、不二サッシの粉飾決算が大きく問題になってきております。佐世保重工その他、政府はきわめてそうした企業に対しては、社会不安その他も考えて、それぞれできるだけの配慮をいたしてまいっておりますけれども、この問題についてはどのように対処するお考えか、御見解をお願いいたす次第でございます。
五十年度の決算が出てきておりますが、恐らく粉飾決算をしておったのでございますから、その間利益を計上して法人税等の納入はしておるかと思います。これらが粉飾決算というふうなことで架空利益であった場合に、こうした問題に対して大蔵当局としてはどういうふうな措置をするお考えで対処しているか、お伺いいたしたいと思います。
そうすると、事実の関係はどうあろうと、申告納税制度である以上、過誤納その他の還付ということは起こり得ないというふうに判断されるわけですか。
本人側からはそういうことがないであろうというふうに推定しておりましても、これは今度は多くの債権者の問題がかかってまいると思います。いわゆるそういう債権者側が、権利確保の形で、第三者としてそれらの債権の確保、救済というふうな形でまいったものについては、これらは遡及して国としては考慮しなくてもよろしい、行政官庁の裁量権のみで行うと、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
大変今後社会に及ぼす影響も大きいことでございますし、しかもまた、これが正常な決算でなく、刑事事件に発展するような企業の問題についてでございますので、十分御留意を各面にわたっていただくと同時に、こうしたことに対する大蔵当局の厳に監督をしっかりやってもらうようにひとつお願いをいたして、この問題を置きたいと思います。 それから、公定歩合が引き下がってまいりました。特にドル安というふうなことに関連して、国内の公定歩合がどんどん下がってまいりまして、それに従って各金融機関がそれぞれ短期、長期ともども金利を下げてまいっております。しかし、長期の問題について、どういうわけか、政府の出資している、たとえば中小企業金融公庫であるとか環境衛生金融公
銀行局で、いわゆる一般の市中銀行等については、長期の貸し出し等についても現在の状況に見合って金利を下げるというふうな行政指導をしておると。しかし、一方で政府機関については、金利が上がってきたときも上げないんだから、下がってきたときに下げられないというふうな状況のもとに金利が据え置かれており、非常にアンバランスが出ております。これもわずかのうちはいいんですが、たとえば昭和五十年の四月の基準金利が、それぞれ中小企業金融公庫等では九・四%です。そうすると、いまの実勢から言いますと、これはもう二%も、市中銀行との割合におきましてもそれ以上に差が出てきております。どうもこれほどひどく差ができてさましたら、何らかの配慮を行っていかないと、せっか
お話もよくわかりますが、しかしどうも、私も金融機関にいたことがございますので、ちょっとそれでは説明としては納得がいきかねるのです。たとえば原資の金利が高いからこれは引き下げられないんだと。ところが、長期というのは皆年賦償還で、少なくともたとえば十年であればもう五年払っているんです。原資の半分は払っているんですから、総体のいま国がそれぞれの財政投融資各機関から侮り上げて貸し付けをしている原資そのものも、一年一年どんどん金利の高いやつは戻っていっているんですよ。ですから、いまのような御答弁にならないんです。たとえば昭和五十年の時点の、いま決算でわれわれが調べておる五十年の四月、九・四%、環境衛生金融公庫等についても五月時点では八・九%、