いいです、それは読んだから。二条はどうなんです。
いいです、それは読んだから。二条はどうなんです。
ちょっと二条を読んでみてください。
それをもらいましょうか、私の方で。一々読んでいると時間かかりますから、私の方の訳が違ったら因るんで、そちらと照らし合わせて。
それじゃ二条だけ、ちょっとひとつお願いします。
「同一の植物の属又は種のためにそのうちの一個の」、ちょっと違いますけれども、大体同じですか、それと。「一個の形式のみでの保護を規定することができる。」という訳と同じでございますか。
きょうはこの問題をあれしようと思っているんですが、実はこれは恐らく農林省がそういうふうな訳をやったので、大体似たような訳が流れているんだと思うんです。ところが、その訳は何からとりました、訳の本文は。
そうすると、原文は何語でございますか。
そこで、農林省がそういう訳をするので、日本の国内ではUPOVの条約というのはこういうものだと思っているんです。いいですか。 外務省おいでになっておりますね。——実は、この条約はフランス語が本文ですね。フランス語が本文で、それから後、加盟各国の原文に直しているということで、これは条約の冒頭にありますね、ちょっと読んでいただけませんか。
そこで、この二条、フランス語の方から実は翻訳してみたんです、フランス語が本文ですから。そうすると、これちょっとニュアンスが全然違うんです。「ヌ・ドア・プレボアール」というのは否定語ですね。私の発音が悪かったら、これ、原文を持っていってください。その原文であるフランス語からそういう訳が引き出せますか、肯定的な。いま、農林省で英語から訳したというのは、「同一の植物の属又は種のためにそのうちの一個の形式のみでの保護を規定することができる。」というのは肯定語です。ところが、フランス語から訳しますと、そこは、「ただし国内法がこの二つの形式の下での保護を認める締約国は、その両者で同一属の植物あるいは同一種の植物を保護してはならない。」という否定
しかし、それを肯定文に翻訳される、することも可能だというのも、その場合もそれは否定の肯定ですわね。たとえば英語のあれを見ますと、日本語にこれは訳してありますから日本語に訳しますと、フランス語の原文を訳すと、「同一種の植物を保護してはならない。」ということなんですよね。ところが、これを英語から日本語に訳した方を見ますと、「同一の植物の属又は種のためにそのうちの一個の形式のみでの保護を規定することができる。」という場合には、一個の形式のみでできるという肯定は、二個を否定していないんですよ。ここで、フランスの本文からとったのと、英文からとったことのこのUPOVの条約の解釈の違いというのは、日本に入ってきて日本語に訳しますとこんなに違ってい
実は、私は非常にこういう点で疑問に思うのは、正本が私ないと思ってまだ善意に解釈していたんです。あるなら、フランス語が正本だということは条約に書いてあるのですから、英語から訳さなくて、当然フランスの正文、正本から訳すのが常識ですよ。いいですか。それをわざわざ英語の方に一遍フランス語から訳したやつを、もう一遍日本語に直すとずいぶんニュアンスが変わってくる。そういう訳し方をして、UPOVの条約はこういう条約ですよということを皆さんたちが何となく流すと、日本の国内では否定のフランス語の正文よりも、逆に言うと、いまのように適用することができるという、そういう方向に行ってしまうんですよ。いいですか。 そこで、私はこう思った、ははあ合意メモの
そうしますと、さっきの合意メモなんですが、これは昭和五十三年の五月三十日、今井政務次官が野坂委員の質問に対して、これは全部読みますが、衆議院の農水の委員会で、「メモと申しますのは、両省が法案を提出します際にいろいろ話し合ったものの確認事項的なものでございまして、まあ言って見れば役人同士の覚書みたいなものでございますから、秘密事項でも何でもございませんが、その内容については、どうしても出せとおっしゃるならいたしますが、」ここ出すということを承知しているんですね、「いたしますが、あけてびっくりというものでございまして、何もないものでございますから、御了承賜ればと思っております。」と、こういうことで、ゴリ押しで抄訳が出てきたんです。
ここは、そういうことを言ってないんですよ。院の決議で——どうしても出せと言ったら、出しますと言っているんですよ。衆議院でどうしても出せと言ったら出せるものが、参議院でどうして——ただ、衆議院の野坂さんは大変おとなしい人だと見えて、どうしてもと言わないんです。私はこういう問題があるので、これからの審議の上でどうしても必要だと思うんです。ですから、どうしても出してください。
ちょっと大臣、私のさっきの質問、よくお聞きいただかなかったんじゃないか。私は、いいですか。フランス語の正本では、一つの、同一植物属または種について両形式のうち一つしか適用してはならないというUPOVの条約の条文があるんです。ですから、いま大臣のおっしゃったように、両方でできるんだということになったら、これに加盟できないのですよ。いいですか。だから、それはこの法律で、いやその両方あるから本当はできないけれども、それは両省庁間で覚書をしているということで、UPOVの方に向いては、法律案に覚書をくっつけて出して参加するという苦肉の策を考えたんでないか。だから、出してくださいと言うのです。何も疑っているんじゃないのですよ。
この種苗法というのは、改正法律案ということで出てまいりましたが、ずっとこの経過を見ておりますと、もうほとんど前の種苗法とは異質のもので、全面改正というよりも新しい法律と言ってもいいんでないかというほど、従来の種苗法の基本的な考え方の中で違いが出てきておるというように実は読んだ次第でございます。 特に、その中で非常に重要な問題というのは、従来の種苗法ですと、優秀な品種というふうなことが入っております。今回はそれが抜けましたが、そのことについての理由をひとつお聞かせいただきたいと思います。
局長さん、いま時代の推移で今回はその優秀性という文言を抜いたんだということでございますけれども、ちょっと納得がいかないんですが、変えないで約三十年使っていたわけですわね。どこら辺から、時代の推移で変えなきゃならぬような状態になりました。
私たちが承っておりますところですと、どうも優秀性という言葉を入れておったことによっていろんな問題が出てきたと、だから抜かざるを得なくなったというふうに理解をしておるんですが、そういうことはないんですか。
今度の法改正の中で一番際立って目立つのは、優秀性というものを抜いたということに一つの特徴があらわれております。ですから、新しい法案を審議するためには、それを抜いた背景というふうなものをやはり十分論議してかからなければならない。いまの局長の御答弁ですと、何かくつの裏からかゆいところをかいているようなことでどうもさっぱり伝わってこないんですが、ずばり申し上げて、品種登録の中で、農林省は、これは非常に優秀だから品種登録したということで優秀性を基準にして登録をしたやつがさっぱり優秀でなくて、こんなのだめだと、これは優秀でないということで登録をしなかったものの中に優秀なのが出てきたので、どうもそういう判定をしたのではまずいということになってき
どうも非常に答弁がお上手で、なかなか私の言ったことに直接法でお答えいただかないで、間接法でお答えされるものですから再度質問しなければならぬですが、必ずしも否定するものでないということは、私の質問を認めたということですか。そういうことはたくさんあったということなんですか。間接法でなくて直接法で答えていただきたいと思うんです。
これはどうも申しわけなかったというような事例を二つか三つ挙げていただけませんか、皆さんに御理解いただく面においても。私は覚えていますけれどもね。これは、やはり頭を下げるところはまず下げていただかないとね。