実は特許したものはないということで、私はいまこの確認だけで、問題は、実は法制定までの経緯というものについての疑点をきょうはできるだけ午前中明らかにしたいと思ったんですが、答弁が確認以上のところへ出てきましたのでお聞きいたしますが、こういう問題が特許庁でございましたね。城下という技監いらっしゃいますね。この人は技術関係では特許庁で一番偉い方だというふうに伺っておるんですが、どうですか。
実は特許したものはないということで、私はいまこの確認だけで、問題は、実は法制定までの経緯というものについての疑点をきょうはできるだけ午前中明らかにしたいと思ったんですが、答弁が確認以上のところへ出てきましたのでお聞きいたしますが、こういう問題が特許庁でございましたね。城下という技監いらっしゃいますね。この人は技術関係では特許庁で一番偉い方だというふうに伺っておるんですが、どうですか。
この人が、植物特許の審査の書類をロッカーの中に三カ月も入れて審査にかけなかったという事実、長官御存じですね。おたくの方では問題になっているでしょう、このこと。
そういうことはないとおっしゃるんですか。
ひとつ、午後からで結構ですが、問題のその書類を拝見させていただきたいと思います。いつ受け付けて、いつ審査官の方へ回ったのか、何カ月ロッカーの中で眠っていたのか。これは特許庁の中では、われわれの耳にも聞こえてくるくらいの話ですから、長官御存じないことはないと思うんですよ。有名な話ですよね。どうなんですか、三カ月ロッカー事件というやつ。
委員長、この問題については、これはきょうの法案と関係のある植物特許の申請でございますので、長官がわからないというのであれば、直接城下技監を午後からひとつ出席要求をして、ここで御答弁願いたいと思うんですが、いかがなものでしょうか。
それじゃ、ひとつよろしくお願いいたします。 じゃ、本論の方に入らせていただきます。 私は、こういうことで、特許庁の方では植物特許というのは特許法になじむというふうな長官答弁がありましたので、それらを勘案して無体財産権的なものをつくったんじゃないかなと、こういうふうに実は思ったんです。これは、この記録は最近読んだものですから、前はわからなかったが、ああそうかと、こういうことがあったからそれで当初の案をつくったんだなと、それだけにこの四カ月の間にこんなにネコの目のように変わった理由、これはどうしても法案の審議に入る前に明らかにしておいていただかないと大変困るんじゃないかと思うんですが、どうもいままでの御答弁ですと、そこのところ何
それで、今度はそれでちょっとしばらく時間を置きまして、今度は五十二年から五十三年にかけて急速に今度の新しい案の問題が煮詰まってまいってきたわけでございます。それから、五十一年から五十二年の初めにかけまして、今度は農産種苗法の一部を改正する法律案ということで案が考えられた。これはもういよいよ出るのかなあと思ったのですが、どういうわけか国会への提出が断念されたという経緯がございますね。このときには特許庁の方から非常に強いクレームがついたというふうに実は私たちは当時承っておったのですが、状態はどうなんでしょうか。このときはもう皆さん関係している時期だと思うので、よくおわかりのことだと思うのです。
それで、この当時の断念した法案によりますと、やっぱり、この法律は「保証種苗の表示の規制及び植物の新品種の育成者の権利の保護等を図ることにより、育種を奨励し、もって農林漁業の発展に寄与する」と、こういうふうな文言になっているのですが、そのときの案ございますね。間違いございませんね。
それが、実は今度五十三年になりますと、いわゆる現在の法に似たようなものが、政府案として農産種苗法の一部を改正する法律案として五月に農蚕園芸局から出ております。間違いございませんね。——私も持っているのだから間違いないわけなんで、これはもう聞くこともないですがね。
私、いまこの問題を長々と問題にしていることの大きな理由は、実は五十一年から五十二年までにかけてのずっと変わってきました無体財産権、あるいは職務育種者の問題を抜くとか、あるいはそれをずっと大事にするように権利保護が中心になるような、アメリカに知らせたこういうものを考えているとか、それから国会の上程を断念した五十一年から五十二年にかけてのこれらを、いろいろ変わってきましたが、ただ、一貫しているものは、ここまでは権利保護だったんですよ。いいですか。ここでもう大きく変わってしまったんです。それまでも一転、二転、三転してきています。それを私いましつこく申し上げましたけれども、そこで揺れ動いて書いたり消したりと言っていましたが、ところが、それま
お話はわかるのですが、私はどうも何か私の質問がへたでつかまえ切れないのかとも思いますけれども、大事なところをすらっと逃げられるので、私の聞いているのは、それは権利法でなくてもいいんだという考え方で今度提案してきたんでしょう。しかし、ずっと五十年、五十一年というふうに審議している過程でいろいろに変わってきたけれども、ずっと権利法的なものとしての改正案、そして、しかも五十一年から五十二年にかけて一遍国会に上程しようとして断念するその段階では、まだ権利法的なものとして農林省は考えていたわけですね。それがどうして変わったかということなんですよ。 そういうふうに、いまのお答えのように、必ずしも権利法でなくてもいいんじゃないかという考えなら
今回のやつはわかるんですよ。だから、どうしてこういうふうに急に百八十度変わることになったかという原因がわからぬわけです。それだけ答えてくれればいいんです。
ずっと積み上げてきたものが百八十度変わったのですから、よっぽど何か大きな原因がなければならないと思うのですよ。この問題は、また差しとめ請求権、そういう問題はまた後でまとめてお聞きしようと思っておりますのであれしておきますが、特許庁長官にお願いいたしますが、これは七十六国会で、五十年の十二月十一日、参議院で鈴木省吾委員が非常に克明にこの問題について質問いたしております。 特許庁長官にお伺いいたしますが、これに対して当時の齋藤英雄長官が、特許が出てきた場合これを処置していくというのは、こういう「特許権がどこまで及ぶか及ばないかというのは、特許法、特許の侵害訴訟の場合に裁判所が判断をする問題でございます。しかしながら、行政庁としまして
これを関係者に知らせたというのはどういう意味になるか、新聞記者会見もしておりますわね、どんどん持ってきてくださいということで。関係者に知らせたというのはそういう意味ですか。
私も国会の記録は今度見たので、それでこの国会の記録を読むと当時の模様が非常によくわかってくるので、ここでも鈴木省吾委員が、PRが少し足りないんじゃないかというふうなことで強く言っておりますが、やっぱりこういうことが引き金になったのだろうと、ああなるほどあのとき新聞に出ていたのは、こういうことがやっぱり国会で論議されてそれを踏まえてやったんだなと、こういうふうに中身がだんだんとわかってきたわけです、この国会の論議とこの法案との関係が。これはやはり国会で、PRが少し足りないんじゃないかと、特許庁もう少ししっかりやれというふうなことを踏まえて、新聞記者会見までやってじゃんじゃん持ってこいと、こういうことになったんですか。
まあ、じゃんじゃんという表現は使わなかったでしょう。ただ、新聞を見て私たちは、これはもう特許に出せるなと、これはもうたくさん出せるなというふうに感じました。要するに、反復可能性のあるものであればいいというふうなことが出ておりましたのでね。ところが、この経緯の中で、実は今度五十一年の三月の農林水産委員会、同じ席上で、当時のこれは農蚕園芸局長澤邊守さんと思いますが、鈴木省吾委員が、新品種保護の問題に私ども議員連盟として取り組んで、私も世話人になっておりますが、その後どういうふうになったかということをお聞きしたのに対して、澤邊守政府委員から、「植物の新品種保護の問題につきましては、来年度の予算におきましても具体的な調査、準備の経費を計上し
法制局、おいでになっておりましたか。——特許法の第二条の三項、「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。」、こうあります。「物の発明にあつては、その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」、こうあるんです。そうしますと、これはやっぱり特許になって初めてこの実施が出てくるわけですわね、法制局の御意見を。
第二条の三項です。
そうしますと、この特許法で特許になる、ならないによって、大変に利益を得るか得ないかということが問題になってくる。ですから、私はこの特許法に植物特許というのがなじむかなじまないか。国会の論議の中でなじまないというふうな形のものが出てきますと、これは私大変な影響を持ってくるんじゃないかと思うんです。この件につきまして特許庁の方としては、特許法になじまないんだという農蚕園芸局答弁について、それでいいとお思いになったんでしょうか。なったかならないか、ちょっとそれを確認しておきます。
この植物特許に関するいろんな記録を読んでいきますと、これは長官の時代になってからなんで、昭和五十三年三月二十四日、外務委員会で土井委員が、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約の締結について承認を求めるの件という中で、「発明の法的保護ということを完全にする、このために審査主義ということが問題になってくるわけでありますが、審査官の職務遂行上についての独立性ということは認められるのですか」と、こういう質問に対して長官は、「審査について独立した判断を持って処理をする、こういう権能を与えておる」わけです、こういうふうに答えておられます。そうすると、もう審査権というのは審査官の独立の権限ですね。なじむとかなじまないとかとい