どうも御理解できないんですがね。片方はもうははっきり言っているんですよ、「植物につきましては一般の工業製品と違いまして、特許法にはなじまない点が多々あるということで、独自の制度を考えたいということで準備を進めておるところでございます。」、いいですか、それから条約に関連した中で、審査については、これは特許の審査ですわね、独立した判断をもって処理する権限を審査官が持っている、こう言っているし、さらにまた同じように国会答弁の中で、基準を皆さん知らないで特許法になじまないと思って出してこないんだろうから、これはひとつお出しなさいと言って特許庁はPRもしたりしているんですよ。なじまないものであれば、どうしてPRするんです。もう少しはっきりひと
