出願中のもの十六件のうち三件取り下げがあったので十三件ということなんですが、それで、この前の答弁の食い違いがちょうど三件。前の記録を読んでみますと、十六件というのが現在は十三件だというふうな話を聞きますので、取り下げたんだろう。取り下げたのは何でしょう。取り下げたものはどういう出願のものでございますか。
出願中のもの十六件のうち三件取り下げがあったので十三件ということなんですが、それで、この前の答弁の食い違いがちょうど三件。前の記録を読んでみますと、十六件というのが現在は十三件だというふうな話を聞きますので、取り下げたんだろう。取り下げたのは何でしょう。取り下げたものはどういう出願のものでございますか。
巷間伝わるところによりますと、大変きつい農林省側の圧力によって申請人が取り下げた、こういう話が流れているのです。それで、実はランの問題についても、何か特許庁のそういう植物特許についての取り扱い方が大変どうも私たち気になるんです。現在まで特許しておりませんね。そして、非常になじまないというふうな論議が一方できょう午前中もありました。しかし、明らかにPRして出しなさいということで、実際に公開して特許出願中のものについての審査官の方での検討の段階というのが始まっているのは何件くらいありますか。
実は、その件について、フランスからバラの申請がございますね。そちらでお答えできない性格のものでしたら、私の方で名前から何から申し上げます。フランスのメーアンさんから、早くバラの特許についての結論を出してくれというあれが来ておりますね。一体、これはいつごろ出願になったものなんですか。
私の方には、一体いつまでたってもけりつかないのかと、それから新しい法律ができるのでこれはどうなるんだろう。しかし、これはやっぱり独立の機関としての審査官あるいは特許庁としては、要件を備えておれば特許する方針には変わりございませんね。
そうしますと、これからもそういう審査の作業というのは続けていく、こういうふうに解釈してよろしゅうございますね。
通産の主計官おりますか。—— 実は、特許庁の予算の中で五十二年度に一千万、五十三年度にも三百万という植物特許の関係の研修その他に使う予算が計上されておるやに承っておりますが、それはいかがでしょう。
予算査定の段階で、何といいますか、予算の合議が行われると思うんですが、もちろん今後引き続き特許庁においても植物特許の仕事はずっと続けていく、五十二年、五十三年。そういう要求によって確定したというふうに理解してよろしゅうございますか。
特許庁長官にお伺いしますが、それでいま具体的に昭和五十二年度に一千万、これはどういう勉強に執行いたしましたですか。
一千万ですか。
たとえば雑誌に幾ら、特にそのうち外国の文献に幾らで何に幾らというふうに、もう少し大まかでもいいから。予算費目だって一本じゃないでしょう、恐らく。予算費目というか、節なり何なりでは。
ちょっと委員長にお願いいたしますが、これは法案の審議の中で大変大事な資料になってきますので、ひとつ改めて、もう使い切っておりますから、きちんとしたあれが担当の方から出ると思いますので、資料を要求いたしたいと思いますが、取り計らってください。
実は、午前中にも申し上げましたが、昭和五十三年の一月に、この法律の考え方というか、理念というか、非常にがたっと変わった。その裏には、どうも私たちきょうの御答弁を聞いておりましても、特許庁と農林省の間でそれぞれの分野についての調整が非常に手間がかかったんではないか。それが、そういうことのために、初めはわりとすきっとした権利法であったものが、何かわれわれ読めば読むほどわからなくなるような法律になってきた。そして、そのことがざる法的な意味を持って、とんでもない問題を起こすような事案が考えられるようになってきた大きな理由ではないかと。もう少しなぜすっきりと諸外国のように権利法というふうな形を、もし植物の新品種の保護という、あるいは育種者の保
そこで、合意に達した合意メモ、この点について御質問を申し上げたいと思います。 実はこの合意メモ、私もちょうだいして見たんですが、これは要旨となっているんですよね。私たちが一番ここで問題だなと思われるのは、これが要旨となっているのでちょっとあれなんですが、三番目の「植物新品種それ自体の発明があったときには、特許される可能性は理論的には否定しえないが、農林水産植物については工業製品と比べて特殊性を有すること、品種登録制度では、登録要件が緩和されるため、大部分が品種登録の出願によるものと予想されること等により新品種それ自体を対象とする特許発明は、従来もなく、今後も事実上まれであろうと考えられること。」と、こういう合意がなされております
本当ですか。それで、これを読んでみて、実はこれは何のために要旨としたか、本文でないのですね。要旨なんです。一体、これは合意書ですから、これは役所間の合意メモと言われておるこの合意書ですね、こういうものについては、両方立会人が出て判こでも押すんですか、どうなんでしょう。
これはだれとだれが押しました。
日付がないのですがね、これはいつ合意されたのですか。
ちょっと参考までにお聞きしたいのですが、こういう役所間の合意書、これは公文書になるのですか、私文書なんですか、どちらでしょう。
実は大変失礼なことなんですが、トレースにかけてすっとやったのではないかと思うのです、この合意。ところが、三番目の、ここの薄くなっているところだけが字が違うのですよ。そうすると、ここのところだけ何かわれわれに知らせたらぐあいの悪いことがあるので、文章を書きかえて——だから、これは合意メモとしたいで、話し合い事項の要旨ということにせざるな得なかったのじゃないかと勘ぐるのですがね。これは明らかにだれか書きかえているんで、どうしてここのところだけ字が違うのか、ちょっとひとつ御説明いただきたい。
それはわかるのですよ。ただ、これ、だれかがずっと書いたのですよ、間違いなく。そうしてどうもこれじゃぐあいが悪いんで、どっかに持っていったら、これをこのまま出しちゃうまくないというので、ここのところだけ後からこれは明らかに書きかえているのですよ。どうしてここのところだけ書きかえたのかなと、何がわれわれに見せてぐあいが悪いことなのかなあというような気がする。これは私のとこに来たやつだけかと思ったら、ほかの先生のところに行っているやつも、皆ここのところだけ違うのですよ。
どうも大変御親切な御配慮をいただいて、ありがとうございます。まあ、わかりやすい文章に直していただいたと、内容を的確にするために。 ひとつ委員長にお願いしますが、この合意メモ、公文書ということでございますので、合意メモの全文を資料要求いたしたいと思います。 それでは、これではちょっとわからないところもあるのですが、実はここの中には一番上の方に「種苗法案は植物新品種の保護に関する国際的動向等にかんがみ」とあるんですが、これはどうして「等」なんですか。この「等」というのはどういう意味なんですか、非常に何かわかりにくいんですが。