一応これはおまえやめろ、けしからぬというのですから、非常に強い権利を持つわけですね。これは財産権というもの、それで午前中の問題に戻るんですが、無体財産権的なものであればこれは権利として認められますけれども、そうでなくて、無体財産権的なものでない権利というのは一体どういう場合なんでしょうか。
一応これはおまえやめろ、けしからぬというのですから、非常に強い権利を持つわけですね。これは財産権というもの、それで午前中の問題に戻るんですが、無体財産権的なものであればこれは権利として認められますけれども、そうでなくて、無体財産権的なものでない権利というのは一体どういう場合なんでしょうか。
同じ条文の中で、十二条の五の八項ですか、有償で譲り受けた者はその後この許諾なくしてこれを他に転売できるという条文でございますが、事実としてこういう問題があるんです。 大石早生、御存じですね。プラムですが、これはいまの品種登録で登録になっております。それらは確かにそういう点では権利があるわけですね。現行法でもあるわけです。この大石さんが大石早生という品種を登録して、そうしてこれはある会社へ販売権を譲ったんです。いわゆるこれはここで言う許諾行為になります。ところが、一年間はある程度苗木を買ってくれたんですが、二年、三年とたつうちにだんだんと買ってくれる量が少なくなりまして、実際には逆にだんだんと、この会社の名前は言いませんが、二年、
これは、許諾を必要としてさえもいま大石さんこぼすようなこういう実態があるんですよ。今度の法律で、これは大変いいところもあるんですけれども、ここなんかはもう非常に改悪だと思うんです。現況でさえなかなかそんな損害賠償とか差しとめ請求なんというのは字に書いてあったって、まじめにこつこつと生涯かけて育種をしている人たちがなかなかやれる仕掛けでないんですよ。まして、今度は苗木屋さんが許諾なしにやれるとなったら、何始まるかわからないんですよ。どうしてそういう前の法の中のいいところまで抜いて、苗木屋さんたちが楽な商売できるようなふうに変えなきゃならなかった義理があるんですか。
これは有償で買った場合に、その物を売るのは売れるということですが、これは増殖禁止は今度入りましたわね、増殖を禁止すると。ところが、これは有償と特にうたっておるばかりに、今度無償の問題が出てくる。無償なら構わないわけでしょう。そういうことになりますか。
実際には、無償で経済行為が非常に大きく行われる状況が出てきたんです。たとえば名前はあれですが、何々ワインというんで善光寺ブドウという種類を上田の塩田農協にいまただで提供しているんですよ、農協の方に。すると、これ一本買ってくればただで提供できますわね。こういう矛盾が出てきます。通常は、恐らくこの法の想定の中では、おまえもあれだから一本やるわというような、数本、業としない、そういう形を想定しているのだと思うんです。無償は、この輪から外して許諾を必要としないでやれるということは。ところが、こういうことになってくるんですよ。無償ですからね、無償で、何万本もです。これはできないですか、これはこの法律でできますわね。
それはもう皆さんはごりっぱだから、通常ないとおっしゃるのかもしらぬですが、実例挙げてみましょうか、これ考えられること。たとえば、いま北海道でクラレという大きな会社の二千町歩のブドウ園計画があるんですよ。それで大ワイン工場をつくる。これは知事さんなんかも来て、この発会式に出ている。そこでクラレの社長が来て答弁しているんですからね。いいですか、これ一本買っていったら、この会社は二千ヘクタールのブドウ園、その苗木一本買っていって、あと無償ですからやれるということになると、これ何万本になると思いますか。ちょっとひとつおたくの方で勘定してみてください。
そこで、これは一つは有性繁殖できるものと無性繁殖できるものと、これらの区別がこの法律の中で明確になってない。アメリカの特許法のように、植物特許のようなそういう制度になっていない。こういうところに、私はやっぱりこの法自身の持ついろんな問題点が出てくると。常に有性繁殖と無性繁殖両方のことを頭に置きながらこの文言を考えていかなきゃならぬわけですわね。これはもう違うんですからね、本来。ですから私は、これは当然農家の場合でも、有性繁殖のものについてまで一々許諾というと、これは実際問題として不可能ですし、またこれは何といいますか変わっていきますから、当然また種を買わなきゃならないわけです。 しかし、穂木をとっていくというふうな無性繁殖のでき
そこで考えられることは、これをたくさん小売屋にやっておくと、バックはたくさん来ますわね。あっちの小売屋に百本、こっちの小売屋に百本——百本が千本でもいいですが、やるとたくさん来ます。今度これを有償で販売はできないけれども、無償ならいいんでしょう。これは無償ですと、そのかわりこの肥料をつけて買ってください、こういうふうなセットで行われるときに、これの方は無償だと、この場合に取り締まれますか。
ところが、衆議院の論議の中でも明らかになったように、大きな苗木屋さんというのは年商百億とか、これは必ずしも種だけでないんですよ、関連する資材をたくさん扱っているんです。いろんなものを扱っています、大きなところは。ところが、地方の小さな種屋さんなんていうのは、そういうことはできないんですよ、あんまりね。やってみても大したことはない。ですから、そういうところからバックさして、膨大な量を持っていたら、これは肥料だろうが何だろうが通常よりも特別高くしないだって苗木ぐらいのサービスはできるんですよ、商売というのは。これを取り締まれますか。しかもこの法律によると、申し出をすることができるというのは広告することができるということでしょう。これは申
この法律は、育成者の保護を目的としているんでしょう。そうすると、苗木屋さんの商行為がどういう形で行われなきゃいいか悪いかということはないわけですわね。要するに、どういうふうにしたら育成者が守られるかと、新品種を守って、そのことによって新品種を開発するという育成者の意欲をかき立てて、そうしていい苗木、いい品種をつくる、いい種をつくることによって農業振興に発展させていこうと。そんなばかくさいことじゃやらないわということになったら、大変なんですよ。ところが、こういう文言がこのまま残っていますと、水をかけることになるんです。あなた、ならないと言うか知らぬけどね、これはなるんですよ。たとえば広告、何かのあれだからということで、どこの苗木を無償
まあ、それは結局、最後は裁判上の問題になりましょうね。しかし、できるだけそういうことにならないような配慮を法律はつくっていかなきゃならないと思うんです。 それから、契約でやると——契約でやるならこの法律要らないですよ。なくたってちゃんとやりますよ、契約で。いいですか、契約できちんとやっていくこともできると思いますし、この法律なくたってやれるんです。ですから、それはやはりこの法律の中で、そういうことは契約でやればいいんだと、わざわざ紛らわしい事項を残しておいて、契約でやればいいんだとか、最後、法律で、裁判上で決めるんだと——やっぱりその前に、そういうことのできるだけ紛らわしいことのないように考えていかなきゃならないんじゃないかと思
まあ、それは種苗業者も確かに税金を払ってやっているんですから、もう正常の商行為の行われるように、それは当然のことだと思います。しかし、それらを保護しなきゃならないということが中心になって、この種苗法の提案の理由にあるように、育成者の保護なり新品種の保護ということに欠けるような保護まで私はする必要はないんじゃないか、その点はいかがなんですか。
実はこの法律の中で、この八号が入ってきた経緯について私たちいささか私は疑念を持つんです。午前からの論議の中、あるいは衆議院の論議などで、しばしば検討会を開いて、ずいぶん検討しながらやってきた、こういう御答弁がございました。また、それは確かにそのとおりだろうと思うんです。何回もやってこられた。しかし、この間の二十四日の衆議院の参考人のところで、加賀山参考人がこういう発言をいたしております。日本の農業生産を上げるというそういう視点から考えるならば、やはり特許というような思想よりは現在の農産種苗法の線上で持っていった方がいいんじゃないか、そういうふうな感じにだんだんなってきました。その間、約一年間検討会の開催が行われなかったわけでございま
どうも説明を聞いていると、やっぱり苗木屋さんの法律になっちゃうのですよね。というのは、育成者の保護ということを言いながら、説明自体みんないまのは苗木屋さんたちの卸から小売、こういうふうなことの不便があっても困るからという配慮でなされているわけです。 法制局おいでになっておりますか。——ちょっとお願いいたしますが、いま御答弁ありましたように、これらの文言は法制局がやっぱり問題にして挿入したんですか。
そうすると、この八号については、特にこれを入れなければこの法律の法制上どうしても困るという法制局側の意見ではなかったというふうに承ってよろしゅうございますか。
せっかく十二条で、十二条は一応何というか、本来制限規定ですが、これを設けて、その中で今度逆に「前項の規定にかかわらず、業として当該各号に定める行為をすることができる。」、こういうことを業としてする場合にはいろいろな禁止規定があるけれども、それにかかわらないでその制限を受けないよということで、今度は緩める方のあれがずっと並んでいるわけです。その中で、特に私たちは、有償で譲り受けた者が許諾なくやれるということは、いまは許諾を必要とする法律でさえもなかなか育種者が守られないといってこぼしておるという状態の中で、これ以上緩めて育種者を守るということになるという判断が、業者は確かにいいでしょうけれども、どうしても育種者保護というふうにとれない
一月ではないです。五十三年の当初開かれたと言った。
いや、結構です。 そのときはまだこれでしょう。そして、大体この法律は固まったというけれども、これ一つ入ることによって、育種者自体の考え方はもう本当に百八十度変わったんです。いろいろな問題もあるけれども、まあまあ新しい法律でもって、いままで三年だ五年だといっていたやつが十五年、十八年になる、大変いいところもあるのですから、結構なことだという一面もあったのですがね。この法案を見て、四月の半ば過ぎですが、私びっくりしたのです。いままでと全く変わって、たったこれだけですが、これが入ることによってがらっと変わるんです。いいですか。最初の無体財産制から、五十三年になって、今度は何かはっきりした権利規定ができないとき、こう変わって、またさらに
農林省と法制局の合作というのなら、法制局の方にひとつ御質問さしていただかなきゃならぬ。合作ですね。
そうしますと、この八号を入れて、このことによって、育種者保護よりも業界の保護の方に比重が移ったというふうには当時お考えになりませんでしたか。