そうすると、育種者の保護だけでなくて、種苗業者の保護もこの法律でしていかなきゃならぬと、こういうことでございますね。
そうすると、育種者の保護だけでなくて、種苗業者の保護もこの法律でしていかなきゃならぬと、こういうことでございますね。
それで、最初の法の目的の第一条に「流通の適正化」というふうな文言があっても、新品種の保護とか育成者の保護という提案理由にあるようなのがないというので、衆議院の方で修正されました。これについてはどうお考えですか、法制局では。 それで、もう変わってきているのですよ、考え方が。この目的のところも、最初の原案を修正しなければならないことになって、結局立法府において修正したわけですわ。だから、最初おたくたちが相談をし、持ち込まれたような「流通の適正化」ということの比重はうんと弱まったはずなんです。いかがなんですか。そうでないのですか。
そうすると、修正はしたけれども変わっていないということですか。
私もわりと物わかりのいい方のつもりなんですが、どうもいまの御答弁を聞いていてよくのみ込めないのですよ。いいですか。最初の原案から、「新品種の保護のための」という文言が一番上につきましたね。そうすると、この目的は、これのあるのとないのじゃ、新品種の保護のための法律だというふうにウエートがかかったので、種苗の流通の適正化ということのウエートはうんと低くなったのですよと、私聞いているのです。それが、修正をした立法府としての修正の意義だと私は思う。そうでなかったら、こういう修正をしなくてもいいんですから。それについてひとつ。
それじゃ、衆議院で附帯決議をしておりますよね、この中では、修正の趣旨の説明の中で、目的規定の中に新品種の保護を明確にするためという字句をつけ加えたということと、それから、この附帯決議の中でも衆議院は「育成者の保護を通じて優秀な新品種の育成を図る」、こういうふうに附帯決議をしているんです。これで、「新品種の保護」というのは「育成者の保護」と相通じない別なことだというふうに考えなきゃならないんですか、どうなんです。
経過はその後の経過なんで、これが挿入された経過はやっぱりちっとも言っていないですよね。法制局に聞いても、どうもいまのところ、はっきりしません。 それと、それから大変大事なことなので、文言がどうだこうだと言っても、この附帯決議の中でも、二で「育成者の保護の強化に伴い、許諾料及び種苗費が不当に値上がりすることのないよう適切な指導を行うこと。」。これを修正したというのは、育成者の保護を強化するということを法文上明確にしたということなんですよ。そうでないですか。それを、新品種の保護と育成者の保護とはあたかも全く別なもののような言い方を法制局の方でおっしゃいますけれども、私たちは、やっぱりこの院の決議とか、たとえば衆議院で修正すれば修正し
そうすると、第一条に「新品種の保護のための」と入れたことは、衆議院のこの附帯決議を見ると、育成者の保護を強化した。だから、今度こういう条文を入れたんだから、これでさらに強化される、だから逆な面についての配慮はせい、こういうことだと思うんですが、法制局、もう一遍ひとつ、新品種の保護と育成者の保護とは必ずしも違うという言い方は、私は納得できないのですがね。
どうもありがとうございました。ようやく、何かこう……。 そういうことで、新しい修正をされた趣旨の大部分は、「新品種の保護」ということには、育成者の保護ということが関連してくるというのが附帯決議の案文を見ても明らかなところだと思うんです。そうしますと、そういう観点でこの八号の直し方というのは非常に何かすっきりしていないんですよ。やはりここで有償譲渡を受けた者は許諾なしにということ、これでいままでだって苗木屋さん、許諾を必要としていたってちゃんと商売やっていたんですから。年商百何十億というふうな人がたくさんいるわけですよ。やっていたんです。そうしなければ、どうして商売にならなくなるんですか、許諾を必要とするといういままでのとおりにし
どうもそうしますと、ますますちょっとおかしいと思うんですが、何年もやってきたんでしょう。その中で論議にならなかったんですか、こんな大事な問題が。そして、全部論議が終わっちゃってから初めて、これはやっぱり入れなきゃおかしいと。四月まで気がつかなかったということですか、何年間も。どうも私たちはますますそういう答弁をされるとおかしくなる。
実は、こんな想定されること、これはもうたくさんあるんですよ。私は、いまの説明でどうも納得できないんですがね。これが入ってきた、こんな大事な法律をわれわれからひた隠しに隠してきて、突如として出たというふうにしか考えられないんです、苗木屋さんのために有利な法案というものは。ずっと論議の中で、最後のときにも世間に流布されているのは一月案ですよね。一月案でああだこうだ、ああだこうだという議論がなされて、これは農林省は、内部の検討資料といったって、もうこれは何ぼでも出ていますよ。そして、それでもって一般的な世論とかいろいろなものが行われてきたんです。そして、四月になってこんな、本当にこの法律そのものを根底からおかしくしてしまうような、ざる法に
それは後刻のまた答弁の中で、これは資料要求というものとは違うと思いますので、ひとつしっかり調べて、腹に入るように次回答弁してください。 それから、こういう問題たくさんまだあるので、いろいろな問題が私のところへも来ている。要するに、有償であれば許諾が要らなくなるということですね、いまこういうふうなあれが行われようとしているんです。これはタモトユリというものがございます。これは北海道のあれですが、これは一球いま二万円も三万円もするという大変貴重な新品種なんです。このタモトユリ、御存じですか。これは一九七五年、このときになくなりかけて、ある種苗会社がいま持っているんです。ところが、この法律が通りますと、うっかりするとこの種苗会社はもう
それで、この法律につきましては、私たちもこれは許諾の問題、いろんなことから大変これは困ることが起きてくる可能性があると、この条文何とかならぬかなといまでも思っておりますけれども、思っていても、これが発効した場合に、こぼしてばっかりもいられませんから、それじゃどうしたらいいか、これはやっぱり真剣に考えたのです。 それで実はお伺いするのですが、無償貸与はいいですわね。無償貸与は許諾を必要としないで行われますわね、まず第一義的にも。それから増殖もできます。そこで、これを売るから、あと許諾を必要としないで売られたり何かするようなものができてくるんで、売らなきゃいいんだなと。しかし、育種者の人が売らなきゃ、やっぱり経済的には困るわけです。
そうしますと、結局、貸し付けをして貸付料を取ると、この場合には貸しているんだから、これは転売はできませんわね。それはできないことになると思うのです。それで、新しい品種をつくった育種者が、もう売るのはやめたと、貸し付けをしようということで特定な人にだけ貸し付けると、こういうふうなことが行われる。もう現に行われているんです、長野県でも。行うというか、計画がある。私は相談受けたんですから、それ。どうだと言うから、いや、私たちはやっていますよと、自分で守らなければならぬから、これは町という一つの自治体として、うちは清見一号とか二号とかという新しい品種は登録にも出さぬし、登録に出したら裁定という問題が出てきますから、登録しなきゃいいんだという
これはそうすると、実態ということになると、いま考えていることを言いますと、ブドウの場合、これは大手も含めて考え出しているようですけれども、新しい種苗が、苗木ができます。これは枝を取っていけばふやせるわけです。ですから、ふやせますから、売ってしまうと今度は無償譲渡と称して、この法律ですとばらまかれる危険性が一方にあるんですよ。ですから、貸し付けていれば、所有権はこっちにあるわけだからよそへやるわけにいかないということで、そのかわりそこからなった果実は全部出してやったところで買いましょう、こういう場合にどうですか。他にかわるものがあるというのは、たとえばリンゴならリンゴ、ブドウならブドウ、そういうもので他にかわるものがあればいいというの
そうしますと、そういう条件をつけないで、できた果実はどこに売ってもいいという場合なら独禁法はひっかかりませんか。
実は、まだあるんです、考えられる大変なことが。そうすると、結局いま考えられる幾つかのいろんな問題が、この八号があるために知恵をしぼらなきゃならないところにわれわれが追い込まれておるわけなんです、逆に言うと。そしてまた、いろんな問題があるということは御理解いただけましたですね。皆様の方で想像もしなかったようなことが、この許諾、それから有償譲渡の許諾は要らないんだというこのことによって起こるし、無償譲渡は制限がない、何かのチェックをしなければえらい大変なことが起こるというふうなことで問題が起こる。これは、関税定率法の関係とも実は関連してくるわけでございます。関税定率法の二十一条の一項の四号をお開きいただきたいと思いますが、これは午前中の
結局、この場合に差しとめ請求権は及ばないと、ところが特許法ならこれはできるんですよね。 そこで、特許庁長官、また戻るんですが、それだから特許法の中における植物品種というのをきちんと残しておいてもらわないと困るんです。こういうざる法になっていくんです、これ。もうすでに商社がこれは組織的にこういうことをやるということを考えているのが出てきているんです、もう法律もできないうちからですよ。だから、こういう至るところに、何といいますか、あると。 〔委員長退席、理事山内一郎君着席〕 それはなぜかというと、午前中に申し上げた、もっとはっきりした新品種の登録の制度を権利として守れる、いわゆる無体財産権的なものできちっと位置づけるというア
どうもこの八号の問題については釈然としないんですけれども、これにだけかかってもいられませんので、何とかこれはならないかというのはまた後の問題にして、私の方もこれについてはこういうふうにでもできたらというふうなことはありますけれども、これはもう少しやっていかないと、せっかく御苦労してつくった法律ですからとも考えるんですけれども、読めば読むほど、時間がたてばたつほどいろんな問題点が出てくる。いまも申し上げましたように、五十三年の一月に出した、そして三月まで検討したものと違うという問題も、全部要するにこの八号にかかってくるわけですから、それはひとつ十分にあれしていただくことに、さらに調査した上で御答弁いただくということにして、先に進ませて
それは私の方で聞くのもちょっと本当は筋違いかと思うんですが、私たちがそういうふうにやれと言っているわけなんですよね。まだ大蔵の方ではなかなかそこまではやれないと。やれと言っている私たちが、そうなったときにそこで自分で心配するのはちょっと逆なんですがね、そういうふうにすべきだと。しかしそうすると、結局は日本もヨーロッパのように、そういう産地あるいは品種名、これらを表示するようなことが義務づけられてくると思います。いや、思いますじゃなくて、そういうふうにしていかないといけないと思うんです。 ただ、そのときに、この法律が関係ないんだと。というのは、フランスでは非常に関係あるんです。植物の特許、それからあすこは特許法でなくて登録法だった
公取からはおいでになっておりましたですね。