国税庁ほどに、業界見通しとか、そういうことになると御質問しても無理かと思うんですが、表示義務の中でこの法律によるところの品種登録というのが、いわゆる公取が考えている表示義務というふうなものとどこかでクロスしていくかどうか、交流していくかどうかというふうなことについてのお考えはいかがですか。
国税庁ほどに、業界見通しとか、そういうことになると御質問しても無理かと思うんですが、表示義務の中でこの法律によるところの品種登録というのが、いわゆる公取が考えている表示義務というふうなものとどこかでクロスしていくかどうか、交流していくかどうかというふうなことについてのお考えはいかがですか。
国税庁、それから公取の関係につきましては、一応そのことを、これを登録をしないで、しかも品種の名前を出していくということが可能だという考え方のもとに対処してまいりたいと思いますので、一応いまの御答弁で結構でございます。 で、外国との交流の問題がいま出てまいりましたので、ちょっと取り消し権者の問題でございますけれども、その前に、非常に先ほどからのことと同じような点で疑点を持つ、たとえば、これは五十一年ですか、ローリン氏と言いましたかね、アメリカからだれか来たときに、先ほど申し上げましたアメリカの方に出したのをずっと見ますと、全部法的には権利という用語で出ているんです。これの原文はないんですか。これの訳を頼んだ人は、これは日本語を英訳
今回の法案の提案の中で、強く外国との交流の問題を非常に急ぐというようなことがございますんですが、いま外務省、あと十分ぐらいで来られると言うので、ちょっと同じことの前後いたしますが、これがそういうことで外国との間に非常に交流が深まったと、UPOVにも加盟するというようになった場合を想定してあれたので、前後いたしますが、本当は外務省から聞いてからと思ったんですが、逆にひとつ質問を進めます。 そうしますと、皆さんがうたい文句にしているように、外国からもいい品種がどんどん入ってくるというふうなことをし、こちらからも出せると、そういうことの協定に入るためにもこの法律を急ぐんだと、こういうことでございますね。
そこで、外国からどんどんそういういい品種、いい苗、そういうものが入ってまいりますと、これは種の場合はまた別かと思いますが、植物防疫の問題がひっかかってまいります。 実は、いまでもなかなか植物防疫というのは大変なんです。たくさん苗木を入れられないで、大変日本の各界が苦労している。このことについては農林大臣に大変私たちはお世話になって、北海道に支所をつくっていただいたときには、これは大臣じゃなかったですが、ここで何か言うのはあれですが、七、八年前に大変御協力いただいたことがあるんです。というのは、やはりそういう体制が非常に悪いということなんです。それだけはそういうことで一つ北海道にできましたけれども、これは鹿児島から沖繩から、暖かい
どうもお言葉を返すようなんですが、局長さんよくおわかりになってないと思うんです。植物防疫のあれというのは、神奈川県に一カ所と北海道に分場ができただけなんです、隔離圃場というのは。これは近辺から応援に来るといっても、限られた面積の中で一定量よりもそこへ入れられないんですよ、いま。だから、物が入ってきたら人が行って応援すればいいということにならないんです。その点の認識いかがなんですか。だから、ぼくはこの法律だけつくったって、そっちの方をやってないんなら本気でやるのかなという気がするんです。
私は、北海道の方にふやしたときうれしくてそのことだけ覚えているのですが、その後そうするとふえているのですか。大和というのは神奈川県のあれじゃないですか。そうすると、どことどことふえたんですか、何かいま四カ所と言ったようですけれども。
それがふえたんですね。
これは圃場の面積も小さいし、それからいま言ったくらいな人数では、せっかくいいのをこの法律つくって入れるったって、とてもやれないんですよ。これは検疫やるのの応援というようなことにはいかないんです、ずっとついていなきゃならないんですから。ひとつそういう点の拡充、幸い植物防疫については大変理解の深い大臣ですから、大臣ひとつそういう点について、もっと有効に、苗木を余りよけい入れてきたから横浜でもって燃しちゃうなんというようなことでおどかすことのないように、体制のとれるようにお願いしたいと思いますが、いかがですか。
それで大臣にお伺いいたしますが、過般の衆議院で、最終日のまだ記録ができてきていないんですけれども、最終の、大臣が帰ってきてからの答弁の記録だけがまだでき上がっていないので、三十一日まであるんですけれども、その中で取り消し請求権、要するに取り消し権については大臣が取り消しをするということにこの法律でなっているわけなんです。これは、第三者がこれに対して直接的に取り消しを請求する権利がないと、こういう状態でございますので、結局大臣がやらなきゃならない。そうすると、大臣のところでなかなかやらないために農民が非常に損をすると、こういうふうな場合には責任を持ってひとつ善処するというふうなことを御答弁なすったので安心だという話を聞いたんですが、そ
これはどうも政令委任事項、省令委任事項というふうなものが、これは何もこの法律だけではなく、この前からずっと審議さしてもらっている農林省の各種予算について非常に最近多くなってきているのじゃないかという感を実は深くしておったんです、かねがね。これも今度政令で決めていくということになると、結局はそれは大臣の責任において取り消しその他がなされると。通報するといっても、それは情報提供だけであって申し立てでないですから、それは大臣がやらなきゃならぬことになるのですよね。それで、損害を及ぼした場合の損害については、やはり国の方で責任を持つことになりますか、もしも取り消しをしないでいて。
第十二条の十について、私はそういう国家賠償というふうなものの前に、要するに国家賠償をやるためには行政不服審判とかそういうふうなものが前提になってまいりますわね。ところが、これの適格者の条件に、私の言う第三者というのは、やってしまってえらい損害を受けた第三者を言っているんじゃないんです。こういう品種登録をしたけれどもあれはおかしいじゃないかと言って、第三者がこれに対して異議の申し立てをする道がないということを言っているんです。どこかこの条文の中でできますか、それ。
ちょっとどうも私の質問の方が悪いのかと思いますが、私の申し上げていることは、実はそういうふうな問題については衆議院で五月三十日に、松沢議員の質問に対しまして野崎政府委員から、不服審判、行政事件訴訟法というふうなもので救済するということは答弁があったんです。三十日、ちょうど松沢さんがやったときに、私はあれを傍聴しておりましたから聞いておりました。だけれども、私それでこう思ったんですが、そういう場合は登録がなされてからなんでしょう。だから、登録してはっきりするまでの間は、この法律にはなじまないんですよ。 これは登録にまだなってないと、間ありますわね、期間が。このときに、あれはだめなんだぞと第三者が言わないと、登録になったわ、わあっと
公告するといいましても、法律で明定してないと、どういう公告をするつもりなんですか。周知させるための方法です。これは特許法ですとありますわね、きちんと。しかし、この法律からはそういうものはうかがえないんですよ。どういう方法でおやりになるんですか。
これを最終的には省令でそういうものを織り込んで公告するといたしましても、第三者側がこれは申し立てができないわけですよ、どっちにしても。そうすると、損害が起きたときの場合でも、第三者の場合は損害が起きた本人でないと、この国家賠償法の適格者にはなれませんわね。これから起きるかもしれない、こういうことで、あれはおかしいということで声を大にしてもこれはどうにもならないんですよね、このあれからいくと大臣以外にはだめなんだし、第三者申し立てができないんだから。これらのことによって起こる損害、申し立てができないそのことによって起こる損害というふうなものを、大臣しかやれないんだから、国の方が一体責任持つのかということになりますと、国家賠償法以前の問
外務省おいでになっておりますので、ほかの方の問題に入りたいと思います。 これは国際条約にぜひ参加しなきゃならないと、UPOVに参加しなきゃならないということで非常に急ぐと、こういうふうなことが再三にわたって言われております。しかし、いままでのあれで、UPOVに入らない不便というものを具体的にひとつ御説明願いたいと思います。
この法律が出ますと、そういう点はどういうふうに便利になりますか。
実は、UPOVに入った場合に、そういうふうなことが非常に交流がスムーズにいくようになるというようなことで、この法律改正の大きな理由の一つになっております。しかし、UPOVの実態というものについてはどういうふうに御判断なさっておりますか。実は、私この間ヨーロッパへ行きまして、多少調べてまいりました。私なりには調べてまいりましたが、一体UPOVという制度がそれほどオールマイティーなものであるかどうかということについて、ひとつお答え願います。
いま日本が、一番種苗の関係で交流の深いのはアメリカでございますね。アメリカがこれに入っていないんです。そして、アメリカの方は植物特許の中で非常に明確に、午前中から問題にした有性繁殖と無性繁殖、これを分けて実は指定をしております。有性繁殖につきましては農民が買ったものをふやしてもいいし、それをまた販売してもいいというふうなことですが、無性繁殖につきましては、これはもう非常に厳しい制限規定を持っておる。そして、このことにつきましては大統領が、これは特許局なんでしょうが、局のこの種の問題について、農務省から職員の派遣その他いろんなことを命じて協力をさせるというふうな条項が出ております。この非常にすぐれた、そしてこの法律ができたことによって
外務省の方おいでですか。——実は、午前中からも問題にしておったんですが、非常に植物の新しいいまの法律の段階で権利だと、いわゆる権利規定が無体財産権的な明確な権利でというふうな表現をしていないんですが、アメリカのローリン品種保護局長ですか、植物品種保護局長が来られたときに渡しているのを見ますと、もうきわめて育種者の権利保護のものになっているんです。これは公式な向こうの国のあれですから、民間じゃないんで、こういう場合の翻訳して出すというのは、それは各省がめいめい勝手にやるんですか。外務省との相談というのはないものなんですか。外務省を通すというふうなことにはならないんですか。
そうしますと、今度UPOVに加盟するというふうなことの段階になると、これは外交ベースを通すことになるんですか、農林省が直接おやりになるのですか。