一応そういう話を聞いておるということでございますので、この種苗法と、それからヨーロッパにおけるUPOVの置かれている現在の状況というふうなことも、外務省は外務省なりに把握いたしておりますか。
一応そういう話を聞いておるということでございますので、この種苗法と、それからヨーロッパにおけるUPOVの置かれている現在の状況というふうなことも、外務省は外務省なりに把握いたしておりますか。
そういたしますと、この関係については、余り外務省としてはヨーロッパの状況というふうなものを掌握していないと、こういうことになりますか。
実は、条約そのものに加盟したそれぞれの国において、大変いろいろな問題が出ているんです。これは、農林省の方は加盟したいということですからいいところだけ出てくるので、外務省の方からそのことによって、いま私もヨーロッパへ行っていろいろ聞いてきたんですが、起きている問題点等についてお聞きしたいと思ったんですが、そういうことでしたら結構でございます。ジュネーブにあることは御存じですね。
それじゃ外務省の方では、たとえばUPOVが非常にいまお金がなくて、とにかく何でも日本とアメリカに入ってもらいたいということで、多少のことは目をつぶるからひとつ申し込んでくれないかというような非公式な打診があるというふうなことをお聞きになっておりませんか。
それじゃアメリカの方は、日本だけ余り進んじゃって、アメリカが取り残されても困るし、しかしUPOVそのものにずいぶん問題があるので、あんまり日本は急がんでほしいがなというふうな非公式な空気が流れてきておることは、情報としてつかんでございませんか。
実は、これは大変むずかしいというか微妙な問題なんで、私もこのことについては非常に判断に苦しむのですが、アメリカは非常に厳しい植物の特許法を持っております。そしてまた、それが非常に有効に作動しておると。日本も、そういうふうなものをきちんとした、あいまいもことしたものでない形のものができて、本当に育種権者が保護されるようなものになってほしいなというふうな考え方を持っている。そしてそれは、ちょっと名前を挙げるわけにはいかないのですが、アメリカの相当な方からの話として伺っておるんですけれども、農林省の方ではそういう点について何か非公式にアメリカ側の、いまの私の申し上げたようなことについての情報をお聞きになってはおりませんか。
実は、この法律の中で非常に問題に私はなると思いますのは、アメリカのような育種権者というか、権利がきちっと守られるような制度になっておりませんので、何かこのもの自体が、それで、ときに農林大臣が裁定して強制権を持っております。しかし、ここに言う公共の利益ということがございますね。公共の利益ということになると、これは非常な財産権を抑えることになるわけです、個人においてね。その場合には、憲法二十九条では法律で定めると、公共の財産権の内容というのは公共の利益に合うように法律で定めることになっておるが、一体この法律の新品種登録ですね、これはどういう財産権になるんですか。
広い意味の財産権と言いますけれど、財産権の内容というのは法律で決められておるわけなんです。法律に明定されてない財産権というのはないわけです。所有権、質権ずうっとありますわね。そうすると、これは相続もできるし承継もできるということになると、どっかに属さなければ広いも狭いもないんじゃないですか、財産権に。そのどこに属するから、承継したり、あるいは裁定というふうなことによって公共の利益に合う場合には農林大臣がこれに対する強制力を持つというふうなことも、権利があるからでしょう。だから、その権利、財産権は何なのだということなんですよ。
どうもはっきりしないのは、特許法ですと無体財産権というふうなことでこれははっきりするんですが、何かいまの話を聞いていますと反射的な権利、そういう権利はあるんでしょうか。これは光ですか、光なんかの場合でも物だということですかね、電気なんかも。そういう判例がございますわね。その反射的な権利というのは、一体どこから出るんですか。
これは商号権なんかの場合は、たとえば商標登録とかいろんなそういうものもありますし、しない場合には、たとえば地域の限定だとか、同じものを使ってもいい場合がたくさんあるんですよ。そういうものとこれはどうも——もう少し何か近いいい例はございませんか。どうも商号権とはちょっと違うと思うのですよ。
実は、その財産権の内容が、財産がどういうのかということが明確にならないと、公共の利益のために裁定すると、裁定が非常に違ってくると思うのです、これが明確にならないと。農林大臣が非常な権限を持つわけです。持ちますわね。だから、その権利の内容がはっきりしませんと、公共の利益というものがどこまで、公法的な利益が私権とぶつかるところ、これがどうもこの法律では権利でない権利でないと、要するに無体財産権でないと、いわゆるいまの私的所有権でもないというふうなことで、特許法でもって私的所有権として守られているようなものを、みんなそうでないそうでないということにしちゃったでしょう、これはね。 どうしてそうなったかはわかりませんよ。どうしてそうなった
これは法制局にお聞きしたいんですが、やはりこういう法律のスタイルとして、公共の利益というふうなことの場合の裁定権というのは入れておかなきゃならないんですか。
そういうたとえば財産権の場合も明定した権利であれば、それぞれの法律によって公共の利益のためにという政府の方針の場合でも、たとえば補償だとかいろいろな問題がきちっと確立されているし、おのずから限度がありますわね。しかし、この法律だけで守られている、この法律によって要するに与えられた権利、そしてそれに対して公共の利益のためということになると、これはもうできるだけ限定して解釈してもらわないと大変なことになるというふうに思うわけなんです。 それで、たとえば私も薬草をやっておりますけれども、大疫病がはやったと。そうすると、それはおまえのところにある薬草は自分たちでつくったからといって、これを自分たちの——これは武田薬品のダイオウという薬草
特に緊急を要するような場合にのみ限るというふうに理解いたしますが、この点について、もう一点だけひとつお聞きしておきたいと思います。 公共の利益ですが、たとえば具体的な例で申しわけないんですが、富良野市というのが北海道にございます。ここが市営でワインを始めました。それで、ここがよくなることは公共の利益なんですよ、市営ですからね。いま何か非常に御苦労しているようですが、私のところからどうしても苗木を欲しいと、うちは出さないと。この場合に、公共の利益ということで出せというふうなことにはならないでしょうね。
そうでなくて、いまの答えだけ言ってください。
農業資材審議会の問題その他ございますけれど、本日の質問はこの程度にして、さらに解明のされない問題、資料要求によって質問をしていかなきゃならない問題等もございますので、質問を保留して終わらせていただきたいと思います。
一昨日、物品購入の問題で質問をいたしまして、まだ答弁をいただかないので留保してある案件がございますが、この点についてひとつ御答弁をお願いいたしたいと思います。
この経費のむだ遣いの分を保育に回せば、いまより山はずいぶんよくなると思いますが、大臣、ひとつこの問題についての御見解をお願いいたしたいと思います。
この機会に、手前みそでございますけれども、大変申しわけないんですが、時間の関係でまとめて申し上げたいと思います。 どうも池田町のことばっかりで申しわけないと思いますけれども、それより体験がございませんので。 一昨日写真でお見せしたように、われわれは個人の造林地の模範になるようにと、少なくとも町有林でもそう心がけてまいっております。したがいまして、国有林におきましてはもっともっとそういう点国の模範になるようにやってもらわなければなりませんし、さらにまた、そういう点につきましてたとえばこういう経験があります。 昭和三十二年町長になりまして、二、三ヘクタル細々とやっておりました。補助造林から融資造林に切りかえれば一遍に五十ヘク
私は、日本社会党を代表して、昭和四十九年度決算外二件に対し、これを是認することができないことを表明し、内閣に対する警告案に対しては、賛成するものであります。 以下主なる反対の理由を申し上げます。 わが国経済の現状は、いわゆる円高不況によって、家計においては消費意欲の停滞を来し、企業においては、主として設備投資の低迷により企業収益の大幅な減少となり、雇用はますます不安を増大し、日本経済は深刻な様相を呈するに至ったのであります。 このような厳しい経済環境にわが国を置くことになったのは、政府の四十九年度における経済財政の運営が支離滅裂だったことに起因するものであります。それは第一に、昭和四十八年秋に突然起こったいわゆる石油ショ