リベートをできるだけなくするようにという指導をやっておるということですが、実態はどんどんふえてきているんじゃないですか、特に日本酒の業界において。つい最近国税庁の方で抜き取りで各地の調査をした実態等も出ているかと思いますが、それらの傾向としてどうなんですか、指導の効果上がっているんですか。
リベートをできるだけなくするようにという指導をやっておるということですが、実態はどんどんふえてきているんじゃないですか、特に日本酒の業界において。つい最近国税庁の方で抜き取りで各地の調査をした実態等も出ているかと思いますが、それらの傾向としてどうなんですか、指導の効果上がっているんですか。
実はいまそのリベートの問題でコスト割れというふうな懸念も国税庁としておるということなんですが、一体日本酒のコストというのはどれくらいに見ているんです、国税庁の方では。二級酒でひとつ……。
実は、このリベートの問題が出る大きな原因も、現在の小売価格が元来計算できない歳出しの価格、こういうものを一応設定しておいて、それから逆算するから千八十円というような値段が出るんで、これはもううんとばらついていると思います。これをどうしてこういうことに決めて、そうして従価税というふうなものを小売希望価格で計算をしていかなきゃならないかと。 私もこの問題いろいろ考えてみたんですか、結局は課税客体として蔵出しの原価を抑え切れないところに小売希望価格というふうなものを設定せざるを得なかった立法上の理由があるんではないか。先日も申し上げましたように、一方外国から入ってくる輸入ボトルについては明らかに原価の計算ができます。したがって、それら
それで、清酒の二級酒でも多少の減価償却や管理費の違いはあっても大づかみにおいてそんなに違わない程度の蔵出し原価だと思うんです。これは私実際に当たってみたんです、どうしてそんなに安く出せるんだということで。克明に計算してその程度で出しても損はしてないと、もうけはないけれども金繰りで仕方がないからそういう出し方もせざるを得ないという点で、しかし損はしてないんだというふうな、日本酒のメーカーさん実際に当たってみたんですが、これは中部地方のある市のあれですが、私は二級酒の問題取り上げたのは、二級酒もそうですから一級や特級についてもそんなに違うはずがないんです。いいですか。小売価格が高いほどに、それほどに原価が違うはずがないと。ただし、醸造の
そこで、酒の場合だけでなくて、これはもうワインでもウイスキーでも同じことが言われるわけです。くどいようですが、輸入酒との間に税のかけ方の違いがございます。輸入酒の場合には、先日も申し上げましたように、CIFプラス関税と酒税というふうなことで、プラス関税のところで課税の価格が設定されますから、小売価格はどんなに高くしてもいいわけですね。先日も申し上げましたが、もう一遍この点ひとつ確認をいただきたいんですが、どうしてこういうふうに同じ酒類で別々のかけ方をするのか。これはある意味で言うと憲法違反にもなるんでないかと私は思うんです。すべて法の下で平等でなきゃならないという考え方から言いますと、特に税というそのうちでも公平を厳しく守っていかな
この問題はすれ違いの論議になりますんで、時間の関係もありますから――ただ、いまの答弁ではどうも納得できない、私はどうもちょっと納得できないんですが、突っ込んだことをやっておりますと相当時間をとりますので、この問題は後日に譲りたいと思います。 それで、表示の問題に入っていきたいと思うんですが、実は、公取の方おいでになっていると思うんですけど、どうも表示問題については公取の方だけでもって取り締まったりなんかするというふうなのはちょっといまの法律的にはなじまないんじゃないかというようなお話もございました、アルコール添加の問題ですね。ただ、それそうかなと思いまして、私はその後調べてみたんですが、実は不当景品数及び不当表示防止法の中で、同
そうすると不作為の場合には――一方の日本酒は表示しているんです、片方のワインやなんかは表示してないんですが、これらは何もひっかかりませんか、おたくの方のに。
これは国税庁か主税局かどっちか、酒類の行政指導の方ですから。 昭和四十九年の八月二十一日に決定をした日本酒造組合中央会の全国会長協議会の報告事項があるんです。この中で、「清酒の表示に関し、「不当景品類および不当表示防止法」の主旨にかんがみ、消費者の商品選択に資し、かつ、公正競争秩序を維持するため、準拠すべき表示の基準を定める。」と、こういうふうになっておるんです。これらは、おたくの方が指導してこういうふうなことをさせたんでしょう、どうなんですか。そしてその準拠は、いまないと言っていますけれども、ちゃんと一方の国税庁の方の、大蔵の方の考え方としては、こういう指導をして、これに準拠してやれということを言っているんですよ。どうなんです
いま答弁聞いたと思うんですが、おたくの方の所管だと言うんですよ。おたくの方の所管の法律に基づいて国税庁の方は指導してやらしたんですよ。おたくが関係ないということはないでしょう。
時間がないので、ひとつ簡単にお願いしたいんですが。 そこで、そうすると公取というのはあれですか、結果に対して取り締まるだけで、行政指導的な役割り、勧告その他というふうなことは、私法律よく読んでませんが、ないんですか、大抵の官庁というのはあるものですが、どうなんです。
そうしますと、この清酒とそれからワインやウイスキーのように、同じような競争相手です。ウイスキーがうんと伸びれば日本酒が沈むとか、同じような種類のこういう中で、表示が一律でないのに対して勧告をするという考えはございませんか。
すると、国税庁の方はかねてから受けているんですか、そういう指導を。
実はこれは非常にくどいようですが、いろんないまの酒の業界の問題を内包しているのがこのアルコールの添加の問題なんです。そしてワイン業界の方でも、ワインの表示に関する特別対策委員会というのを開いてそれぞれ検討しております。しかし、なかなか業界だけでは甲論乙駁まとまりません。ひとつ国税庁というのは、先日も申し上げましたように、税の徴収義務だけでなくて、酒類についての指導行政も行うという非常に特異な役所でございますから、これらについて今会期中にできるだけウイスキー及びワイン業界に対して独力な行政指導をしていただくというふうなお考えをお持ちいただきたいと思うんですが、いかがですか。
ちょっと両方の答弁がお互いにキャッチボールしているようで納得できないんですが、一年生議員でまことに申しわけないんですが、こういうときはどうやったらいいものなんですか。暫時休憩でもしていただいて詰めるんですか。どういうものなんです、委員長さん。
だんだんわからなくなるんですけれどもね。一体公取の方では、そういうものが出てきたら検討するということなんですよね。そしていろいろ助言もするし指導もしていくし。そうすると国税庁の方では、公取の方から強力にあれすれば相談をしながらやると言うんですが、国税庁はそういうことで業界を指導してまとめていく責任あるんじゃないんですか。 これは実はこの間のあれでも、私が何かウイスキーの関税だけ下げろと言ったような業界日報が出ているので、間違ってもらったら困りますから念のために言いますけれども、私は御承知のようにワインに関係持っている人間なんです。その私がですよ、いいですか、ワインの方をもうちょっとちゃんとしなさいと言っているんですよ。ですからそ
もう一遍確認します。簡単に言ってください。 今会期中にそういうことについて独力な指導を行うというお考えございますか。
このことは、実は私はもっと深い問題があるというふうに思うんです。 時間がありませんので飛ばしてひとつ申し上げますと、酒税法の五条で、日本酒については大変、特級及び一級については審査をすると。しかし、ウイスキー類の特級とか一級とかというのは政令で定めると。これ日本酒とウイスキーとで違いますね。ウイスキーは政令で定めているわけなんです。じゃ、どういう政令で定めているかというと、これば施行令の十一条「級別」というところで、ウイスキー類、「法第三条第九号イ又はロに掲げるもの」、それから二で、「法第三条第九号ハに掲げるもののうち、その加えたアルコール、スピリッツ又はしょうちゅうのアルコール分の総量が当該アルコール等を加えた後のウイスキーの
ちょっと持ってください。日本の法体系というのは名文主義ですわね。輸入酒をもとにしたと何にもここに書いてないじゃないですか。どこから輸入酒という、それは適用上の問題あるかしらぬけど、これからいきますと輸入酒でなくたって四十三度以上のアルコール使えば特級ということ言えるんでしょう、それ聞いているんですよ。輸入酒に限るとはどこにも書いてないんですから。
文言だけ聞きゃいいんだ、文言だけ聞きゃ。文言上そうでしょうということで法制局にはね。
そのとおりですね。