法制局に聞いているのは、文言の解釈を聞いているんで……。 そこで主税局にちょっとお伺いしますが、アル コール四十三度だけで国内でウイスキーをつくって申請をしたら、中央審査会や何かないんですから、これ全部特級で通るんでしょう、この法律は。
法制局に聞いているのは、文言の解釈を聞いているんで……。 そこで主税局にちょっとお伺いしますが、アル コール四十三度だけで国内でウイスキーをつくって申請をしたら、中央審査会や何かないんですから、これ全部特級で通るんでしょう、この法律は。
そこで非常に勘ぐるんですが、一体日本におけるウイスキーの原酒の規定はどうなんです。イギリスでは、たとえばたるの中で三年以上連続式の蒸留器で蒸留したものを貯蔵したものを原酒といっているんですが、日本にはそういう規定あるんですか。
そうですから、たとえば日本の場合のウイスキーというのは、いまおっしゃったようにモルトの原酒といっても諸外国のような規制はないわけです。ですから蒸留したてでもいいんですね。蒸留したての湯気の出ているやつでもこれはモルトというんでしょう。どうです。
ちょっと形式的にといって、実態もそうでしょう。
この短時間の間に、酒税法の矛盾というのはいっぱいありますんで、全部ひっくり返してやるわけにもいきませんが、ただ私がいまアルコールの表示義務、このことを言うのは、ワイン業界はすでにそういう点で策動始めています。日本酒がやったように、やっぱりわれわれもやらなければならぬでないかということで協議も何回かしているんです。ところがウイスキーの方はまだそこまでもいきませんでしょう。そうしてなかなか国税庁さんの方がみこしが上がらないのは、勘ぐるといかにもウイスキー業界をカバーしているように聞こえるんですよ、私にしてみると。 というのは、こういう法律が生きていて、ほかほかの湯気立てたてのものでも、しかもそれ七%でしょう、蒸留したての真っ白い湯気
大変残念ながら時間がありませんので、ワインのホトル、ウイスキーのボトルを同じように下げたことに対する日本の業界内での苦しさの違い、そういった問題はまた別にいたします。それからなお、いまのアル添表示の問題、このことについては、ただいま明らかにしたように、酒税法の中でウイスキーについては政令で決めて、いい悪いがなかなかわからない。日本酒の方は審議会でもって克明に味を調査する。こういう不公平な取り扱い方、こういう点にも大変問題があります。 それと、最後にもう一つだけこれお聞きいたしたいのですが、信用保証基金協会の問題です。これは日本酒のことですが、実は補助金等の適正化法のあれによって昭和五十二年度の補助金便覧というのをわれわれいただき
それは説明書いてあるのでわかっているのですが。質問にだけ答えてください。
ちょっと何ですが、じゃあ大蔵大臣ひとつお願いしたいんですが、いまお聞きのように酒の法律そのものにもいろいろ問題もございます。しかし、これも一遍に全部直すといっても直していけるものでもございません。したがって、いま私が指摘したように、少しずつでもよくしていくというためにアルコール添加の表示義務、まず横並びに、第一段階としては日本酒と同じようにほかの酒もやるような努力をすることを大臣から関係部局に対して御指示いただけるようにお願いいたしたいと思いますが。
最初に交付税の問題について御質問申し上げますが、十年ほど前から消防の一部事務組合というのが自治省の指導によって各地にできたわけでございますが、このとき、一部事務組合をつくると交付税で相当めんどうを見ていただけるので大変有利になるというふうなことで、特に北海道ではほとんど全部できたんではないかと思います。これらのことで全国的には、そういう点で一部事務組合等をつくって消防自体をとりまとめたというのは、大体どのくらいの割合になっておりましょうか。
そうしますと、交付税の基準財政需要額の中で、一応常設の消防を持ったものとして算定する、それは常設消防を持っていないところとは別に基準算定をしておるというふうに解釈をしてよろしゅうございますか。常設でなくて常備ですね。
交付税の性質上、三税のパーセントによって先に頭金額が決まってまいります。それを配分するわけでございますから、片方に寄ると片方はそれだけ減るという性質の配分が行われることになろうと思います。それだけに、厳正公平を期していただかなければならない性質のものだというふうに存じますが、消防の場合には、そういうことで、何か、要するに常設消防を置くということが小さな町村ですとできないので、一部事務組合をつる。ところが実態は、一部事務組合をつくって、交付税の需要額の算定では非常にどこも足りなくなってきておるというのが実態でなかろうかと思いますが、そこら辺の実態をどのように受けとめておるか、御説明願いたいと思います。
ここで特別交付税の、ひとつ、性格と言いますか、制度上の趣旨、これを簡単に御説明いただきたいんですが。
大体予測されないような事態、災害、そういったものを中心に、予備費的な意味で特別交付税というものはあるんだと思いますが、実態は、たとえば消防費を例にとってみましても、当然これは予測される経費でございます。予測される経費でございますから、普通交付税の中で計算をしていかなければならないはずのものでございますが、全国的に見て、特別交付税の配分の中で、六都道府県、九州から東北までをとってみましたところ、その中の北海道を除いた本州府県において、ほとんど、財政規模の余り大きくない町村において、例年同じような形で消防費が配分されております。北海道が非常に少ないというのは、常備消防を持って、計算の基準がそれにウエートを置くというふうなことからだろうと
どうもちょっとそこのところがよくわからないんですが、たとえば、宮城県の二つの町村の場合でも、四十九年度に八百五十万、五十年度に九百四十万、別な町村は四十九年に五百三十万、次の五十年度には六百万というふうに、やや似通った平均的なものであって、予測を当然されるじゃないだろうか。こういうところにも年々特別交付税というものが入っていきますと、まだほかにも例がございますけれども、とりあえずいま宮城県をとってみましたが、これらは当然税の性格上、普通交付税の基準財政需要額の中に見込んでいかなければならないようなものでないかと思うんですが、いかがでしょうか。
それから病院の問題でございますが、前回予算委員会でも、病院の赤字を申し上げておきましたが、赤字対策の問題について。あのとき、私は大体北海道の一町村の例をとりまして、基本税収の五〇%くらいを繰り入れしている町村があると、こういうふうに申し上げました。ところが、その後、その議論に対して、丸谷議員は少し認識不足だと、基本税収まるまるつぎ込んでも足りないくらいの町村があるんだぞという反論を実は北海道へ帰って受けました。で、調べてみましたら、実際に、ほとんど税を病院につぎ込んでしまっているというような町村の実態も実はわかって、私自身、事の深刻さにびっくりしたんです。これらについて、一体自治省側は、決算の、たとえば五十一年の決算、これは五十三年
これは四十九、五十年の数字ですから、現況とやや異なる点があると思いますけれども、大勢として私は変わってないと思うのは、病院の赤字というのは依然として市町村を大きく苦しめている特殊な状態でなかろうか。公立病院を持っている市町村と持っていない市町村と、これは持っていないところはそれだけ住民サービスが悪いんだから、したがって持っているところがそれに大きく住民税を投入しなければならないのはやむを得ないという理論は一方であると思います。しかし、実際には、ほとんどが過疎地というふうなところが多いわけです。病院を持たざるを得ない。この実情というのはおわかりいただけると思います。そうしてこれはもういま持っているものをとても町村でやめるわけにいかない
そこで、この交付税の制度の問題なんですが、非常にそういう点で、病院の赤字などで困っている町村、これはせっせと交付税の増額要求を——要求というよりも陳情を続けております。町村長の大会などあるたびに出てきて実は陳情もいたしておりますが、なかなか見てもらえないというふうな状況で、実態とは相当離れております。 そして、それらを通じて、実は特別交付税、私は見せていただいた限りではわりあいと公平にできているなと。それぞれそれなりの理由があって積算されて、特別交付税といえどもきちんと省令に基づいた、その年その年の交付税の、特別交付税の配分の基準、市町村からの出させる基礎数字、そういうものの基準がきちんとできておって、それに基づいて計算ができ、
私も、七都道府県十四町村の資料をちょうだいいたしました。そして、岡山県を除いて、ほとんど私自身が何らかの形で足を踏み入れた町村を選びました。そして、その中から財政事情の大体似たようなところを特に選んだんです。それの出てくる限りでは、似たようなところは似たような配分が行われているので、実はその限りにおいては安心したんです、わりと公平にいっているなと。 ただしかし、巷間伝わっているのは、たとえば最近各地の首長の選挙、何度か応援に行っておりますが、必ずと言っていいくらい特定の側から——これは大臣、よく聞いておいてください、特定の側から、反対側の首長が出たら国からの補助金や交付税や特交はいろんな点で損をするんだよというような、住民に対す
選挙関係、選挙部長ですか、いまの大臣の御答弁で私は理解できるんです。ところが、いまの大臣の答弁と違うような形で——ちょっとよく聞いてくださいよ、違うような形で、公の場で、特定の候補の応援者が、あたかもそれは差がつけられるべきかのごとき言辞を弄した場合には、何らかの形で選挙の違反に該当しますか。該当するとすれば、そういうひとつ法文をお願いいたしたいと思います。
それじゃ具体的に質問申し上げますので、具体的にお答えください。 Aという候補が当選すれば、国は交付税その他では思い切ってめんどうを見る。Bという候補が当選したら、国や都道府県は交付税を減らすでしょうと、こういう演説をしたら、これはどうなります。これはどうですか、かかりますか、かかりませんか。