最初に、今次酒税法の改正によりましてそれぞれ予定の税収が見込まれております。しかし、これによりますと細かい算定の基礎になる数字がわからないわけです。たとえば清酒は清酒として出ておりますし、ウイスキーはウイスキー類と、この中にはウイスキーとブランデーというふうに分かれるんですが、それぞれの積算の基礎になった消費の見通し額等について御説明をいただきたいと思います。
最初に、今次酒税法の改正によりましてそれぞれ予定の税収が見込まれております。しかし、これによりますと細かい算定の基礎になる数字がわからないわけです。たとえば清酒は清酒として出ておりますし、ウイスキーはウイスキー類と、この中にはウイスキーとブランデーというふうに分かれるんですが、それぞれの積算の基礎になった消費の見通し額等について御説明をいただきたいと思います。
私のお聞きしているのは、その中身をもう少し詳しく御説明願いたい。と申しますのは、たとえば清酒でも一級と特級のそれぞれ数量が積算の基礎としてございましょう。それからまた、たとえばウイスキー類やあるいはその他の種類というふうな中には、国内産と国外産の輸入ボトルに対してかける税というのはそれぞれ違ってきているはずです、おわかりになりますね。輸入でも税率が、税が違ってきますでしょう、数量にすぐぶっ掛けても出てこないので分けないと出ないはずなんです。その積算の基礎を御質問申し上げているんで、いま御答弁いただいた分につきましては、これは書いてあるんでよくわかっているんです。書いてあることは答弁要りませんので、どうぞひとつ……。
特にウイスキー類を挙げたのはいろいろここに問題があるからなんで、 そうすると、積算の基礎としても輸入ウイスキーとそれから国内産ウイスキーと区別して積算はしておらないということでよろしゅうございますか。ちょっと腑に落ちないんですが。
今度の酒税の改正について、特に輸入酒の関係については先般関税が下げられております。そうして関税が下げられたことによりまして非常に国内産のウイスキーあるいはブランデー、それからワイン類についてはいろいろな問題点が出てきておるというふうに実は思うわけでございます。 それで、ひとつこれはどういうことかお聞き申し上げたいんですが、たとえば外国産のワイン、これは関税が下がりまして、私、大体千五百円のそれぞれ国外ワインと国産ワインで試算をしてみました。大体千五百円といいますと、CIFで四百五十円ぐらいが最高だろう、もっと安いのが多うございますけれども。それで関税が二百一円六十銭と酒税が二十六円六銭、これは七百二十ミリリットルで計算しておりま
ちょっと、いまの私の申し上げているのは、税のかける基準のとり方が違うというところが問題じゃないか。たとえば国内産のワインの場合には小売価格を基準にしておりますわね、小売価格を基準に。いまのお話の中にも出てきているのですが、この場合には一定率の適用酒類という申請をする場合に初めて流通経費というふうなものが算定されます。これ申請しないと算定されないわけです。そして輸入ワインの場合には、そういうものはもう自動的にいまお話しのあったように計算の中へ入っていくということが一つこれ矛盾だと思います、違う立て方。それからもう一つ、小売基準価格というのは国内産のワイン類、ワインだけでなくて日本酒その他にもございますけれど、外国から入ってくるボトルワ
やむを得ないと言ってしまえばそれまでなんですが、税の公平ということから言いますと、どうも、それじゃ国内のワインあるいはウイスキー類につきましても同じように蔵出しを中心にして、これは税務署へちゃんと出していますからね、原価を。びんが幾ら、何が幾らと税務署長の承認求め、毎年出しているんですから、蔵出し価格というのは出ているんです。それを国内産の物だけはわざわざ小売標準価格というものを決めて、小売価格から逆算して従量税と従価税との区別をしておるわけです。そして輸入の物につきましては、明らかに蔵出し価格等に匹敵する到着価格プラス関税というふうなことを基準にして税の計算がなされている。これはやむを得ないということで税の公平という点から許されて
ようやく問題が焦点に触れてきたんです。なぜ国内のメーカーが蔵出し価格よりも小売標準価格から、先ほど間税部長さんが二六%と言われましたけれども、いま大体控除額は三二%です。三二%なんで、引かれているのが。ですから三二%のマージン率を、というよりも流通経費です、これは。大卸、小卸、小売、それぞれにおけるところの利潤、こういうものがおおむね三二%だろうということで、この分を引いた価格で課税をする。この方が蔵出し価格よりも有利なことが多いのはなぜか、これは原料が高いからなんです。いいですか。原料が商いから三二%の控除でもって従量税でもって課税してもらった方が、原料価格から蔵出し価格を計算していった方が高くなるんですよ。農林省おいでになってお
甲州をワイン専用種と言うのは間違いですので、これは兼用種でございますので、その点大事な間違いをしないようにしてください。 それでフランス、ドイツ、いわゆるこちらへCIFで三百円前後、いま計算は四百円でしましたけれども、三百円前後で到着する外国におけるいわゆるテーブルワインの原料の価格、細かくはこれは出ないでしょうけれど、おおよそどの程度とおつかみになっておりますか。
主税局長、原料いま二百五円と言いましたけれども、五十一年度の甲州種の実勢取引は二百三十五円です。このように約八倍から十倍近く高い原料を使っているんです。ですから蔵出しで計算するとべらぼうに高い価格になるんですよ。それでどうしても標準小売価格から控除をしてもらった方が得だという計算しか出てこないんです、日本国内のワインは。ところが外国のはいまおっしゃったように非常に安い。キロ三十円程度の原料でしぼりますと、これはもう七十円程度でもってできるわけです、七十円から百円以内です。国内に持ってきましても、それに運賃、保険、向こうにおけるところの原料というふうなものを持ってきましても、恐らく到着価格というのはもう千五百円、日本のあれと比べますと
大臣、ひとつ御質問申し上げますが、非常に原料価格が違う国から入ってくる安いワインに対して、関税を下げたなら、課税の客体のとり方を同じようにするということでなければ税の公平は図れないと思います。しかし、実際にはその程度の酒で従量税、従価税との絡みでいいますと、千五百円程度の酒でもう十倍の税金が違うんです。そしていま主税局長は、それは選択の余地があるのに同じ方法をとらないんだとおっしゃいますけれども、同じ方法とれないんです、原料価格高いから。いいですか、このことを認識しないで選択の余地があるのに同じ方法とらないんだから仕方がないということにはならない。この点をひとつ大臣十分踏まえて、酒税の改正の面についてひとつ御検討をいただきたいと思い
いま主税局長が言われたように、国内のそういうことの絡みを十分考えた上で輸入関税の減税に踏み切ったというふうに理解してよろしゅうございますか。
関税を下げても、関税を下げて税の方の課税客体の取り方が同じにできないというふうな中で非常に圧迫が多いというふうなことについて、農林省ともよく相談したと言われるんですが、どうなんですか、農林省はそれでも大丈夫だというふうにオーケー出したんですか。
その接点というのはどこなんです。
はっきり言うと、山梨と相談しただけでオーケー出したということなんでしょう。
実は、それらの相談の過程の中でこういう話が出てきておるのです。山梨県の農務部長が、知事と大蔵大臣とで原料ブドウのつぶす、特に醸造用の品種をつぶす量に応じて関税の割り当てをすると、そういうことの約束がなされたという話が巷間伝わっております。そうして、このことは日本ワイナリー協会の、日にちは一月ころだと思います、ちょっといま書類を持ってきているんですけれども、ワイナリー協会の第四十四回の理事会で、ワイン原料問題に関する山梨県当局との意見交換についてということで話があったときに、県の農務部長が、甲州やデラその他醸造用品種、いま訂正して兼用種と言いましたけれども、この醸造用品種としてそれらのつぶしている、ブドウ酒の原料としてつぶしているのを
ちょっと待って、大臣にぼくは約束した記憶がありますかと聞いているんで、約束があるかないかだけ大臣に聞けばいいんです。
いや、大臣に聞いているんだから。
それで結構です。そのお約束を大臣がしていないと言うので、実はこの山梨を除く他の県のワインのメーカーは安心すると思います。非常にその点について、これは原料ブドウの規制、要するに何が原料ブドウだと。たとえばいま山梨ではデラとか甲州種も原料ブドウだと言っていますけれども、これは食べる方にも使っておりますので、純粋な意味におけるワインの原料用のブドウということになるとまた全然角度が違ってくるんです。そういう点で、これは全国的な問題でございますので、その点十分御留意をいただきたい。大臣の明快なお言葉をいただいたので、ワインの問題はここら辺でひとつ下げさしていただいて、別な問題に入っていきたいと思います。 清酒のアルコール添加と表示義務の関
酒団法でなくて酒税法でと聞いているのです。酒税法でどういうことをしなければならぬということは……。
それで、実は日本酒に、きょう午前中も業界の方から説明ありましたように、われわれのところは自主的に相当厳しい規制をやっておると。事実日本酒の方が自主規制をきちんとやっております。ほかの業界はまだ悪いのですが、その一番大蔵省で言えば優等生でございますね。その優等生の実は日本酒の表示、アルコール添加書いてあるのです。あるのですけれどもこれは見えないんですよ。こうやると見えるのです。ひとつ大臣以下ここに書いてあるのが読めるかどうか、ちょっと……ほとんどの消費者に聞いても、へえ、そんなもの書いてあるの、アルコールなんか入っているのと言いますよ。 公取は来ておりますね。公取はやっぱり消費者を保護しなければならぬ義務を負っていますね。こういう