たとえばラスが高くても、明らかに自治省の調査によるところの――ここにもあるんですが、財政力指数が低いというふうな場合に、行政指導は行えても、ラスパイレスが高いということで引くということにはなりませんね。引くとすれば同じようなところは全部引かなきゃならないし、たとえば財政事情を勘案して特交を配分する場合にも、同じような状態のところは同じようにするということですわね、税ですから。
たとえばラスが高くても、明らかに自治省の調査によるところの――ここにもあるんですが、財政力指数が低いというふうな場合に、行政指導は行えても、ラスパイレスが高いということで引くということにはなりませんね。引くとすれば同じようなところは全部引かなきゃならないし、たとえば財政事情を勘案して特交を配分する場合にも、同じような状態のところは同じようにするということですわね、税ですから。
特別交付税の算定の基準の中にラスパイレス問題は入らないというふうに理解してよろしゅうございますか。
そうすると、ラスパイレスが高いから財政力指数が高いんだというふうに即短絡的に判断することにはならないと、このように理解してよろしゅうございますか。
時間がございませんので最後にお聞きいたすんですが、実はラスパイレス問題、これは自治省は――非常に各紙大きくときによって取り上げておりますが、しかし、いま申し上げました一億六千万の税収のうちから八千万も病院に繰り出しをして苦しみながらやっている町村、ところがこういう僻地ほど高くなるんです。給与が高くなる実態があるんです。これがラスが高いからというふうなことが問題になるということになると、私、これはやっぱり町村に任せるべきだと、ライパイレスの給与の問題なんというのは。たとえば、あれは公務員法の二十四条だったですかの五項、この権衡の原則というのはその基準ですからね。その権衡の原則の権衡の範囲というのは、一銭一厘高い安いじゃないはずだと思う
ちょっと公務員部長さんの言としては腑に落ちないんですがね。特殊な場合にはラスパイレスが高くてもやむを得ないだろうというふうにいまおっしゃいましたね、辺地のお医者さんのような場合。いま言いましたんですよ、いまそのとおり。あなた、言わないと言うんなら後から速記でもって――もう一回再質問しますけれども。言いましたね。言いませんか。
いや、いいですか。特殊な場合に高いのはやむを得ないと思う、たとえば辺地のお医者さん、こういうふうにいま言ったんですよ。特殊な場合にそれが認められたら、権衡の原則というのはがたがたと崩れるんじゃないですか。特殊なことはたくさんあるんですよ。お医者さんだけじゃないんです。特殊な事情というのは至るところにあります。われわれワインの技術屋なんかでもそうなんですが、これらでもやっぱり一般職の公務員なら一般職の公務員として雇わなきゃならないし、ある会社から、何万円も給料を下げてうちの基準で来てくれと言って採用した場合もあるんです。特殊な技術ということを言い出すとラスパイレスは――特殊な技術のために、医療職には医療職というちゃんと給料表を国がつく
特殊な業務については、ちゃんと国は、それぞれ特殊な業務に対する給料表というものができているじゃないですか。技術職は技術職、研究職は研究職、医療職は医療職というふうにできているでしょう。ですから、それは特殊というものはそういうふうなことでもって、どうなんですか、特殊な給料表があるんだからやっぱりそれに準じなきゃならないんじゃないですか。必要ないということですか。
基本的には準じて、医療職は医療職、研究職は研究職、それぞれ国の同じようなあれと権衡の原則をとるのが望ましいということであるけど、実態はそうでないという実態も御存じでございますわね。そうすると、ラスパイレスというのはその程度のものでしょう。一般職の方だけはあくまで一割や二割は高いと。ほかの特殊な給料表――それじゃどうして国は特殊な給料表をつくるんですか。特殊なものとしての権衡の原則が図られることとして、国は特殊なものに対する給料表を別につくっているんでしょう。そうですわね。そうすると、それは、それぞれの業種の間において権衡の原則か損なわれているならば――現に損なわれておりますわね――その市町村の実態によっては高く採用をせざるを得ない。
もう最後になりますけれども、医療職にだけ特殊なケースがあるのでなくて、研究職にもあるいは技術職にもあり得ますわね。あり得るんですよ。実態はたくさんあります。その場合に、それらを最終的に判断して決めるのは首長ですわね。首長の本来的の権限に属することだというふうに思いますが、いかがですか。
そうしますと、ラスパイレスというのは、そういう首長の権限を侵すものではなくて、一つの標準として、自治省の一つの指導の方向として示されているものであって、これらが市町村を強制的に縛る何物でもないということもこれは自明の理ですね。
しかし、町村のそれぞれの実態によって、国家公務員のそれぞれの給料表と違う給料表が使われて、現に運営が行われているという実態は御存じだけれども、それはやむを得ないというふうに解釈してよろしいですね。実態はそれはたくさんあるんですから。
まあラスパイレス問題、ちょっと時間が足りませんので、特別交付税だとかそういうふうな問題ともあわせてもう少し、何かの機会に時間をとってやることにいたしますが、とりあえずきょうはそのことについて、冒頭申し上げましたラスパイレスに関して、道が各地の助役会で特別交付税等をチェックするというふうなことを自治省として指示したということはあり得ないということを確認いただいて、質問を終わりたいと思います。――道は自治省から言われたと言っているんですから。
どうもちょっと、そのラスパイレスがなり得るいうことは、これは特別交付税の中身の中であるかないかを見ればわかるんですが、いずれそれはまた別の機会に譲りますが、道も、公式に聞くと、そんなことは自治省から言われてないし、私たちも言った覚えはありませんと言うんですよ。だけど、何人も会議で言ったんですからね、あれなんで、ないということだけ――道も公式にはないと言っているんですから、道が公式にはないと言っていることを自治省が指示するはずがないでしょう。その点だけはっきり、指示したことはないということだけはっきり言ってください。
それじゃ、これで終わります。
ただいま可決されました沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。 一、沖繩振興開発金融公庫の運営については、地元の意向を十分反映させるよう努めること。 二、公庫の融資については、住宅、農林漁業、医療、環境・衛生資金、とくに中小・零細企業向け資金を十分確保するとともに、利用しやすいよう利率及び手続き等について特段の配慮をすること。 なお、資金間流用については十分注意を払うこと。
本日御提案されております総理府所管の決算、それに関連しまして、先日も御質問申し上げました皇室経費の問題について御質問を申し上げたいと思います。 実はその前に、質問の趣意をよく御理解をしていただいて、それに沿った御答弁をお願いいたしたいと思う次第でございますが、いま農村では、米の減反政策をめぐりまして非常に農民が先行きの不安におののいております。それからつい先日のNHKのテレビ等でも、もしも食糧パニックが来た場合にはどうなるかという、大変ショッキングな放送が行われております。そのように日本を取り巻く食糧問題というのは、いまのような減反政策を続けることは、長い日本民族の生命、財産すべてを守っていくという立場で、大変悲しむべき政策だと
これはいつころから行われている行事でございましょうか。
陛下がわざわざ田植えをされたり稲刈りをされるというのは、そういうことが行事として、制度としてずっと行われておるというのは、どういう意味を持っておるとお考えですか、次長は。
次に、宮廷酒の問題についてお伺いいたします。 実は先般御質問を申し上げました、フォード大統領が日本に参られたときの晩さん会のことがその後各新聞で取り上げられまして、中には大きく写真入りでニュースが発表されました。ところがそれはフォード大統領の写真でなくて、おおむね、ここに東京新聞の切り抜きを持っておりますが、エリザベス女王陛下が天皇陛下と乾杯をなさっておる写真が載っております。実はこの種の問題について、私はその後、天着連と言いまして天皇陛下に着物をお着せしたいという、そういう運動を行っております永六輔さんとも話し合ったんですが、そのときには、いわゆるお召しになるもの等については内廷費で、これは国会の場でお手元金の中身についてまで
それぞれおとりになってというふうなことは、実は酒をつぐマナーの中ではないんでないかと思います。グラスは全部置いておいたところにつぐはずです。そうでございますね。