この交換公文の中でも施行令の一部改正を明示しておりますが、これについて御説明いただきたいと思います。
この交換公文の中でも施行令の一部改正を明示しておりますが、これについて御説明いただきたいと思います。
そういたしますと、そういうことについての約束をしておるとすれば、この契約に対して政府は全く知らなかったということでなくて、相当深い程度の、単に業界の指導をしたというのでなくて、もっと積極的なかかわり合いを持っていたのじゃなかろうかというふうに通常考えられるんですが、いままでの議論の中では、再三にわたってそういうことはないんだというふうなお話でございます。しかし、どうもそうは言いながらも、局長さんの答弁の中で非常に一貫しない面がずっと記録を読みますと出てまいりました。同じ神田委員に対する答弁の中でも、いや価格指導はしていないと言っているかと思うと、また別な日に、これは十月の二十六日の中では、「私が指導していないと申し上げた意味は、現在
そうすると、その指導した中で、やはり現在の豪州糖の高値について、農林省はやはり積極的に、まあそれでよかろうというふうなことを言っておりませんか。
やめろというふうなことも、なかなかこれは実際問題として言えない問題だと思います。やれということ、やめろということ。しかし、これくらいならまあまあというふうな形で暗黙の了解を与えたんでないかということが問題なんです。やめろとかやれとかとは言わなかったかしらぬけれども、それでなければあれだけ大量の長期にわたる契約を業界が農林省の意向を無視してやるということは、長年の農林省と砂糖業界とのつき合いから言って、この場合にだけはそういうことはなかったということが大変実は私たちにとっては不可解なんですが、何遍も聞くようで申しわけないんでございますけれども、それによってやはり業界としての受けとめ方が違ってくると思いますので、ひとつそこら辺のニュアン
どうもこれは、ここのところは堂々回りになりますので、一応おいておきます。 次は、需給調整協議会の構成、機構ですが、これについては、田口委員の質問に対して、実際の運用に適したメンバー構成を考えるべきで、広範に意見が分かれることは現実の運用に困ることになる、こういう答弁をしている。実際の運用に適したメンバーというのは、どういうものを想定されておっしゃっておりますか。
企業の中での代表者というふうな一つの想定が出てくる場合に、大手メーカーのほかに日本精糖工業会とか全国精糖協同組合というような非常に零細な業界がたくさんございますね。こういう方たちの代表もその想定の中に入りますか。
実は、その需給調整の中で結局輸入原糖の枠をある程度配分することになると思います。この調整機関が農林大臣の諮問に答えてということになるかと思うんですが、そこで非常に大事なのは、先日、企業秘密だというふうに局長さんおっしゃいましたけれど、実は、ここに各精糖会社の溶糖実績が四十六年から五十年まであるんです。そして、これで見ますと、いわゆる精糖工業会に属する各工場、たとえば三井製糖の芝浦が四十六年は九万五千四百六十八トン、次の年は十三万四千百二十五トンというふうに、ずうっとこれは出ておるんです。そして細かに各会社別に出ております。そして、その精糖工業会、これの方はその間、五年間を平均しますと五十五万八千三百五トン平均割りで実はやっておって、
非常にむずかしいというふうに最初からお考えになっての御発言でございますが、こういうことが考えられるわけです。たとえば小さな精糖工場、これもそんなに調べてみたところ労働過重、いわゆる労働基準法に違反するような行為をしないで細々と暮らしを立てておる、こういうところばかりでございます、ほとんど大体において。そうしてそれらは現在でも赤字を出さないでやっているところがたくさんあるわけですよ、現在でも。これらは豪州糖の後始末のしわ寄せでこの法律によってわれわれが縛られて、細々とやっているこれをちょっとでも、二百分の一くらいの小さな量しかやっていないところでもって一削られるのと一%と、それは違うんです。何にも、いまのままでもいいというふうなところ
実例を言いますと、全部一カ所の菓子屋さんにそっくり納めているという工場もあるんですよ。こういうところは、切られたらどうしようもないわけですわね。こういう場合どうします。別にシェアに、あんまりほかに影響ないんですよ。納めているお菓子屋さんの方のお菓子が売れるか売れないかがその工場の溶糖量の実績になって出てきていると、こういうふうなところは一体この枠で締められますか、この法律で。
そういう中には、今度逆にいわゆる商社から原糖を買いつけているところも多いんです。そうすると、商社の原糖枠が狭められたときに、一番先にそういうところが切られていかないという保証を農林省としてお約束することはできますか。
そうしますと、東海精糖の問題があるんですが、東海精糖の労働組合の人に昨日陳情を受けました。従来のシェアはパーセントで二・八〇六あったそうでございます。しかし、いまは三井物産が原糖の供給をとめたことによって破産の状態に追い込まれている。こういうところはただでさえ苦しいんですから、特に豪糖を抱えていて、三井物産系ですから高い原料の割り当てもどうしても行きますわね、再開するとした場合に。そうすると、そういうところのシェアが少しでも減っていくということになると、またまた非常に企業赤字がふえていくということになりかねないわけです。こういうバランス、いわゆる三〇%豪州糖の今後のこの法案ができた後におけるバランスの調整を一体だれがどこでやるのか、
それと、三〇%要するに豪糖をよけいに抱えている問題についての消費税……。
消費者対策としての消費税問題の検討という大臣の前向きの御答弁、大変評価できるのではなかろうかというふうに思いますが、実はこの法律、非常にいろいろな点でまだ懸念すべき点がたくさんございます。たとえば、現在九八%以上の砂糖が輸入される場合には関税でトン当たり一万円高く取っている、こういうことのために輸入がある程度チェックされております。しかし、一定のレベルの中で、瞬間タッチ方式なり何なりで国内の産糖をきちっと価格を安定させた場合に、国際糖価がうんと下がってくるという状態で一万円の関税障壁の壁を破って精製糖が輸入されるというふうなことは、貿易自由化のいまの情勢の中でチェックできますか。
糖度です。
精製糖として輸入されてきているのが菓子業界に韓国から入っているというようなうわさを聞いたことがございますが、そういう事実はございますか。
精製糖として入ってこなくても、製菓業界が出かけていって製品として輸入する場合の歯どめは一体どこでやることになりますか。
そうすると、この法律でもその点に対する対応策はできませんですね。そうしますと、一たんシェアを決めて安定したと思っても、原料糖が外国でそういうことが起こる、外国へ出かけていって日本の商社か今度はその分を製品にして輸入してくる。自分のところの枠が少なくなったんでその分のカバーを、商社ならいろんなことがやれますから、そういうふうな危険性は残っているというふうに理解するわけです。 それから、時間がもうあれですから、その問題はそういうことで非常にまだ問題があると、この法案自体の発効の中で問題があるということはよく出てきたと思うんですが、実は、これは大変くどいようなんですけれど、再三にわたって銀行の問題を私申し上げました。そしてそれについて
先日のときには、業界の全体に対するそういう融資のあっせんをしたことはないとあなたおっしゃったですね。個々の社が来れば相談にも乗ることはあるけれども、と。きょうの答弁と前の答弁と食い違うんですがね。これは記録を調べればわかると思いますが、どっちなんですか。
私は、あなたと質問はしなかった。農林省がと、この間も質問をしたので、私のときの答弁と前のときにはどうだか違うと言うなら、それは私は、答弁としては問題だと思うんですよ。私は、終始、杉山局長さん、あなたがしたかとは言っていないですよ。農林省はそういうことをやっていないかと聞いたら、あなたは、それはやっていない、やっていないとおっしゃったんです。しかし、そういうふうにいろいろある。時間をかければかけるほど、いろいろなことが出てくるんです。 それから、さらにまた、当時は文書でも農林省は、供給責任のある大手メーカーはこの際は協力せいということで、出したりなんかしているでしょう。私は、まだその文書は手元にありませんけれども、これからまた二十
私は、何十何円まで、こういうふうにこれで二十円上がったらこうなるというところまできちっとしなくても、ある程度のめどが立ったら、ある程度のめどが立つという事務ベースでの試算をもとにした大臣の政治的含みのある発言を実はお願いしたいんです。ということは、提案理由の中で、「精糖業界は巨額の累積欠損を抱えるに至り、極度の経営不振に陥っておりますが、このことは国内産糖企業の経営面にも大きな悪影響を与えており、ひいては、てん菜・サトウキビの生産農家の所得確保の面でも少なからぬ不安を与えて」おる。不安を与えておるからということは提案理由の説明にあるのですが、この法律を出したらてん菜やサトウキビの生産農家にはひいては非常にプラスになるというふうな提案