実はこれは逆な数字にもなるんですが、同じ昭和三十二年から、当時西ドイツのビートの生産者価格が日本円に直すと大体六千円ぐらいで、五十年でも八千六百円なんです。余り上がっていないんです。しかし、西ドイツでは国内の砂糖の自給度というのは、日本とは比べものにならないほど国内産糖で賄われているということは御存じでございましょうね。どうしてこういうことが起こるのか。これは給料が上がり物価が上がるのに、日本の農産物は同じように上がっていかないからじゃないんですか。そう思いませんか。思うでしょう。
実はこれは逆な数字にもなるんですが、同じ昭和三十二年から、当時西ドイツのビートの生産者価格が日本円に直すと大体六千円ぐらいで、五十年でも八千六百円なんです。余り上がっていないんです。しかし、西ドイツでは国内の砂糖の自給度というのは、日本とは比べものにならないほど国内産糖で賄われているということは御存じでございましょうね。どうしてこういうことが起こるのか。これは給料が上がり物価が上がるのに、日本の農産物は同じように上がっていかないからじゃないんですか。そう思いませんか。思うでしょう。
私は、西ドイツの農家に実際に泊まって歩いてみたんです。経営規模も北海道のビート生産農家とそんなに違いません。だから、経営規模ということはないと思います。ですから、問題は、西ドイツは前大戦の後非常なインフレで困った経験があるので、極度にインフレに対しては素早い対応で対応策をとっておると、日本は何となくなし崩しにインフレ政策をとってきている。その中で農産物価格、特にそういう面について政府が価格を決定するビート等においてさえも同じように上がってない。ですから、今回のこの法案に対して北海道の農民は非常な期待を持っているんです。私のところへもそういうことで何人も来ております。少なくともこの中で、てん菜やサトウキビの生産農家の所得確保の面で少な
実は話が逆なんです。ビート糖あるいはサトウキビ、たとえば北海道にビート工場をふやすときに、一社しかなかったんです、工場は三つありましたが。それを急激に国内の甘味資源の自給体制を強めるということで、当時の計画では四〇%というふうに思っております。それがいつか三〇%になり、先ほどの農林大臣の話ですとまた二八%に、いつどこでそういうふうに落ちたのか私はわからないんですか、それにしてもその工場をつくったときの趣旨は、国内の自給度を高めるということと同時に、寒地農業の確立という、農家の経済なり経営をよくするということが目的であって、そのためにビート工場をつくるんだということだったんです。国内産糖が外糖あるいは精製糖工場の影響を受けてそれが安定
実は、そういうふうなお話の仕方をされると、古い話でもどうしてもまた言っておかなきゃならなくなるんですよ。この前も申し上げましたように、政治的な意図でもって経済べースに合わないところでもつくったというそういう発表を、これは文藝春秋を特に持ち出すのは、文藝春秋というのは内閣がかわるような非常に大きな問題も取り上げて、確度が高いので文藝春秋を私持ち出すんですが、その中で政治的な配慮で工場をこしらえたということを言っているわけですよ、当時の要路の方たちが。もともとビート工場なりビートの生産というのは、そういう精製糖とは別の一つのジャンルで保護され、経済のベースだけでない立場で政府がおつくりになったんでしょう。そのことをいまになったらいつの間
局長にお伺いしますが、附帯決議が行われてから、二十日くらいたちますか、十五日ですか。その後、労働問題等についての御調査なり対応する対応策というふうなことについて、具体的に何か形、行動の上で農林省として取り組んだことはございますか。
実はこの法案では、いわゆる三〇%グループ、一〇%グループ、それらの企業間の格差というものは解消いたしませんですわね。そうしますと、これによっても三〇%グループを中心にして非常に赤字が出るところと、あるいはまたそうでないところ、大体昨年九月の状況でございますか、中間決算の段階で、原糖コストが安い日新製糖がキロ当たり百八十九円、それから高い塩水港が二百三十五円というふうに、四十六円の差があるわけです。この差というのは、現在においてもやはり依然縮まらないでしょう、この法案では。どうですか。
いまの国内の混乱、市場の混乱、非常に安値、これらは伝えられるところによると、物産、商事あるいはその他の商社との間におけるシェア競争だということを言われております。また、事実そういうふうに見える節もたくさんございます。ですから、この法律が通る前に徹底的にたたき合ってどちらが食うか食われるかという、いわゆる自由主義経済の原則に基づいた競争が行われておったと思うんです。そして今日の事態になった。そうしますと、今度はこの法律で一応そこのところが安定しますと、次に来るのは過剰設備と、先ほどから局長さんの言っておられた企業内での合理化が始まる。そうすると、当然人員整理に入ってくるわけです。その点について労働省からお見えになっている方がおると思う
労働省にお伺いしますか、そういう中小の小さな精糖会社の雇用条件や労働条件等、おわかりになりましたら、ひとつ御説明願いたいと思います。
そこで局長さんにお尋ねをもう一回いたすんですが、いま精糖工業会を通じと言っておりましたが、実は精糖工業会に入ってない日本製糖協会とか、あるいは全国精糖協同組合、こういう本当に二十人、三十人、多くても百人に足らないような小さな工場に対するそういう今回のこの措置、そしてそれに基づく原糖の割り当ての縮小、そしてそれによって生ずる人員整理、こういうふうな問題について御配慮はどのように考えておられますか。
どうも時間が足りなくてあれなんですが、非常に小さな精糖工場、いわゆる精糖工業会に入っていないこれらだと、少し減らされても大変なんですよ。大企業のように配置転換するところもないし即首切りにつながっていくという、そうして今度のこの法案によりまして、そういう零細な企業が傾斜配分を受けられるような配慮をするとすれば、これは調整協議会ですか、仮称ですわな、まだできていないようですが、その委員会ですか、そこどやるよりないわけです。ところが、それも先ほどからのお話ですと、まだはっきりどういう形のものにするかというふうなこともどうもできていない。要するに、とにかくそういう事前の準備はまだいろいろできていない面がたくさんあるけれども、法案だけはどんど
これはしかし、全くやれないというふうなことはないというふうに理解してよろしゅうございますね、困難だということは。
あと実は消費者対策の問題が残っているんですが、これは先ほど消費税の関係が出てまいりました。ヨーロッパでも確かに消費税を取っております。しかし、それはほとんどそれぞれの国内産糖の保護という明確な目的を持って消費税を賦課しておるというふうに承っております。日本の場合はどうなんですか。そういう明確なものは何もございませんわね。ここら辺の違い、どう思いますか。
今回、こういう法案を大急ぎで出さなきゃならなくなった背景、これは昭和三十八年に無定見に砂糖の貿易自由化を急遽実施した、そこいら辺に私は遠因があるんじゃなかろうかと思います。そうしてそのために、結局甘味資源の国内自給度を高めるということができなくなった。国内の自給度がもう少し高ければ、あのパニック状態の昭和四十八年、あわてふためいて豪州糖の長期契約などをしないでもじくっと構えることができたと思うんです。それを供給責任という形で業界にも責任を持たして、農林省があわててああいう行政指導をして原料確保に、これは砂糖ばかりではありませんが、全体をそういうことの中に、特に砂糖の場合にはもろに業界がそれをかぶるという形のことが起こってきた根本は、
結局、いま自由化政策の失敗、ガットに当たらないような形でいろいろやっておりますけれど、要は、この法案そのものは、そういうことの手直しをやらざるを得なくなったところに原因があるんじゃないかと思います。そういう点で、時間がございませんので質問は打ち切りますが、この法案につきましてはさらに時間をかけて検討し、次の機会に消費者対策その他の問題等については譲って、この時間における質問を終わらしていただきます。
関連。 いま公用廃止の申請が出て六年もたったからという河川局長の話がありました。しかし実際には、川の締め切りをし、堤防ができ、公用廃止の申請を行って、町長以下地域住民がこぞって早く公用廃止をしてくれと言っても、十年も公用廃止できてないところがあるんですよ。そういうのを一体どうするんです。六年だからということで、六年たったからいいということになりますか。
先ほどあなたは、地元の四百人の住民が早くしてくれと言ったということも早くした理由に挙げていたでしょう。地域の住民が何千人も町長を中心にして早くしてくれと。実際はもう堤防ができ、川を締め切って、検討する、検討する、検討するで十年もなってないところがあるんです。調べてごらんなさい。時間がないからこれできようは終わります。
最初に大蔵大臣に一つ御質問申し上げます。 実は、先般決算委員会で北海道の調査活動を行いました。財務局長はその際に、国有財産の売り払いをできるだけ進めるように努力していると、こういうことを説明をいたしております。しかし、私は北海道で町長を二十年やっておりました。なかなか局長の言うようにはなっていないと思いましたので、そのときにもお聞きいたしました。実態はそんなに簡単に国有財産の不用地の売り払いというものは進んでおりません。そうして特にその中でいま問題になっておりましたような河川敷の問題、これは公有の河川敷でありますと、公用廃止後、大蔵省のいわゆる一般財産に移ってからでなければ払い下げになりません。したがって、その場合に地方公共団体
水産庁の長官にお伺いいたします。 ソ連に対するわが国漁船の罰金支払い状況、これは水産庁の報告によりますと、十月十五日現在で百八件、九千九百十九万一千円であるということを昨日の農林水産委員会で発表になっております。そうして、各委員の質問に対して農林大臣は、実は基準かどうもあいまいだということについてソ連当局の方にいろいろ申し入れをすると、罰金を払っている漁民とソ連側との話に食い違いも多いので、漏れなく罰金調書を渡してほしいというふうに申し入れをしておると、こういうことでございます。そして、昨日私の質問に答えて長官は、一部調書は入手して調べているという答弁かございました。そこで入手して調べた限りの罰金調書、この罰金あるいは担保金の支
外為法によりますと、第六条の定義の中で、「「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び命令で定めるその附属の島をいう。」とありますが、この「附属の島」の中に北方四島は入っておりますか。これは大蔵省でも外務省でもどちらでも結構でございます。
関税法の百八条のみなし規定、これは私も覚えております。いま私が申し上げているのは、外為法六条の中で「附属の島」ということかありますから、これは命令の中でどういう形になっているかと聞いているので、関税法をいま聞いているのでないんで、ひとつ……。