これも取りきめの中で明白にされておりますように、常態におきましては海上救難、哨戒、それから有事の場合には対潜のための作戦行動ということが海上自衛隊の任務になっております。もちろん、若干の人員、たとえばヘリコプターないし艦艇を使っての離島間の輸送、特に災害派遣に関連する輸送というような問題が海上自衛隊の任務になっております。さらにホワイト・ビーチに寄港する海上自衛隊の艦艇のいわば管理、世話をやく任務を持つということであります。
これも取りきめの中で明白にされておりますように、常態におきましては海上救難、哨戒、それから有事の場合には対潜のための作戦行動ということが海上自衛隊の任務になっております。もちろん、若干の人員、たとえばヘリコプターないし艦艇を使っての離島間の輸送、特に災害派遣に関連する輸送というような問題が海上自衛隊の任務になっております。さらにホワイト・ビーチに寄港する海上自衛隊の艦艇のいわば管理、世話をやく任務を持つということであります。
幾らかオーバーな感じはいたしますが、たとえばP2Jを配置をするということは、これはこのラインに、つまりいわゆる南西航路というものを設定した場合に、これは有事の場合でありますけれども、そういう場合に、哨戒を行なうことによって航路を守るということになろうと思います。もちろん、このP2Jが対潜機能も持っておりますので、いわゆるASWの機能も持っておる。しかしながら、水上艦艇から攻撃を受けた場合に、それに対処する能力を海上自衛隊の沖繩配置の部隊が持っているかといわれると、これは持っておらない。したがって、掃海艇でありますとか、支援船でありますとか、そういう小規模の小型の艦艇しか配置しておりませんので、そういう能力は持っておらないということに
現在のところは考えておりません。
私どもが政府の内部で、あるいは少なくとも防衛庁長官の指示のもとにつくられておりますのは四次防しかございません。そこで四次防の範囲内で申し上げれば、そういう計画はないということであります。
検討はいたしておりません。
二つの問題があったわけでありますが、四次防におきます護衛艦の建造は三次防と同数であります。つまり減耗に対する補充分を近代化によってつくったわけでありますが、そのうちで地方隊に配属するもの、これは地方隊にはDEといいますか、護衛艦の数がばらばらでありますので、なるべく均分化してまいりたいというふうに思っておりますが、そういった場合に、南西諸島もわが領域の中で、つまり防衛の範囲に拡大されておるというようなことを含めて、佐世保には若干増強をせねばなるまい、一隻くらいはふやさねばなるまいかということを考えておることは確かでありますが、それが沖繩の部隊に配備されるべきものということではございません。あくまでも、佐世保のいわゆる警備区域というも
これは私、具体的には存じません。そういった施設の問題でありましょうけれども、おそらく年次計画で計画されるのではなかろうかということだと思います。
施設関係は私、存じませんが、少なくとも米軍との共同使用という形にはなるまいと思います。おそらくこのホワイト・ビーチで海上自衛隊の使う燃料補給が不便であれば、もし必要であれば自分でつくるということであろうと思います。それがどの程度必要であるかどうか、ちょっと私いま存じません。
中曽根防衛庁長官の当時、すなわち四次防の防衛庁原案当時の国会に対する説明といたしましては、その周辺海域、少なくとも日本が防衛の範囲として考えるべき分野を、東は南鳥島、南は沖ノ鳥島、そして南西諸島というふうに線を引きました。つまり一番東、南、それから東南、西南の海域におけるわが領土の最先端を結んだ線、これは距離的に申せばほぼ一千マイルくらいになりますけれども、そういった御説明を国会でもしてきたわけでありますが、その後の長官の指示によりまして、それは少し広過ぎるのではないかということで、しかも四次防というのは三次防並みということになりましたので、三次防当時における発想をそのまま踏襲をいたしまして数百マイルということにいたしております。そ
航路帯の構想もございます。四次防原案といいますか、あるいはもっと昔から検討されているところでありますが、サイパンまでで千三百マイルありますけれども、そこまでは行けない一大体航路帯をもし設定する場合に考えるとすれば、千マイルぐらいが適当かなという感じは持っております。ただ、それも周辺海域と同じように、数百マイルに縮めてしまったほうがいいかどうか、そういう問題があろうかと思います。防衛庁内部でもときどき見解がその点については変わりますので、いまのところやや不明瞭な検討課題として残っておるように思います。
ある時期、領空及び領海を防衛するというような発言がなかったわけではございませんけれども、だいぶ前から、わが国を防衛するために必要最小限度の範囲においては防衛をし得るのだという説明になっております。したがいまして私どもは、領海、領空の範囲内で防衛するということでは事実問題としてわが国を防衛するということにならない。これはまあ大昔ならばともかくとして、最近の科学技術の進歩からいえばそういうことになるということで、やはり必要最小限度の範囲というものをどういうふうに考えるかという問題でありまして、領空、領海に限るという発想は政府としてはとっておりません。
現在、四十八年度におきまする定数は十六万五千何がしでありますが、四次防末の定数を見込みますと十七万ということになっております。 そこで、まず現在の定数を見ますると、以下申し上げる者を除く分については小銃をそれぞれ支給するということにいたします。除かれる者は何かと申しますと、拳銃を装備している者、これは三佐以上の幹部及び。パイロットなどでありまして、これが一万七千二百。それから短機関銃を装備しておる者でありまして、たとえば、タンクでありますとか、あるいは自走火砲のドライバーなどでありまして、この数字が四千三百。それから機関銃を持っておる者でありまして、これが二千九百。それから個人装備の火器を装備する必要のない者、たとえば支援の要員
予備自衛官は現在三万六千でありまして、私どもの計画では、これは防衛庁限りの計画でありまするけれども、四次防末には四万五千にしたいと思っております。したがって、予備自衛官に対してはこの四万五千に応ずる小銃を付与したい、こういう考え方であります。
直接侵略は外国からのわが国に対する武力攻撃を申します。それから間接侵略は、外国の教唆または干渉による大規模な内乱または騒擾をいうという定義をされております。
直接侵略につきましても、間接侵略につきましても、わが国について具体的なそういうおそれはない、いわば脅威はない、また差し迫ったそういう脅威はないという判断をいたしております。しかしながら、わが国について、これは、自衛隊法でも、あるいは防衛庁設置法でも、直接侵略及び間接侵略に対してわが国を防衛するとありますように、わが国について、外国からの組織的な武力攻撃のみであって、間接侵略の可能性というものは将来にわたって絶無であるということは考えられない、やはりその可能性自身については配慮しなければならないというのが、従来の防衛庁の考え方であります。
直接侵略よりも間接侵略の可能性のほうが多いということを申し上げておるわけではありません。直接侵略も間接侵略も、それは可能性の段階として考えられる。しかし、可能性としてその存在を否定し得ない以上は、わが国がそれに備えなければならないという発想であります。 そこで、間接侵略というのはどういう事態で起こり得るかということになりますと、原因はいろいろありましょう。しかしながら、いずれにせよ、国内で何らかのきっかけで騒乱が非常に大規模になってくる。外国との関連が全くない場合には完全な国内の治安問題であります。したがいまして防衛出動の対象にはなりません。治安出動の対象にはなり得ても防衛出動の対象にならない。そこで、外国がこれに対して、たとえ
防衛力の限界ということばで申しますならば、それは先ほど長官がお述べになりましたように、憲法上の限界というものが最大のものであります。すなわち、必要最小限度の自衛力であるというのが防衛力の限界であるということになろうと思います。それをもう少し具体的にいえば、他国に脅威を与えるような攻撃的兵器を持たないとか、海外派兵をしないとかいうようなものが幾つかあるわけであります。 そこで、それを数量的にどうかというのは、これは昨年の国会以来問題になりまして、平和時の防衛力ということで一応の答えを出しましたけれども撤回をしたわけで、これをどういうような形で今後検討していくべきか、お教えをいただきながら勉強してまいりたいと思います。
防衛力の限界ということばは、法制局から再々、法律上の文言と間違われやすいから、そういうことばは使っでほしくないという注意を受けております。 そこで山中長官が言われましたのは、防衛力を整備しようとしても事実上それが限界になってしまうではないか。そういう意味でいうと陸は十八万であろうということでありますが、海空についても、そういうような意味及びこの国際環境をどう考えるか、また国民感情との関連でどう考えるかということで、数字的に申せないではないでありましょうし、また質的に申せば、これは、核兵器を持たないとか、あるいは他国に脅威を与えるような装備を持たないとかいったような一連の制約がありますが、その他の面で、たとえば技術的な進歩、という
私は、今日の国際及び国内の条件から申せば、それをこえる必要はないと考えております。
いまのは一昨年の防衛庁原案に基づいたお話だと思いますけれども、四次防におきまして、防衛庁原案というものは放棄いたしましたので、五年の次の後半五年という考え方は持っておりません。したがいまして、今日事務当局においても持っておりますものは四次防であり、四次防をいかにして遂行するかということでありまして、四次防以降についてはまだ考え方を持っておりません。