四次防の中では増員については明確な数字を出しておりませんし、大蔵省とも話をしておりません。ただし、われわれの内部的な検討では、四次防全体で、陸を除きまして、約八千名ぐらいの増員、そのうち海空が約四千五百ぐらいが二法案で出ていると思いますが、したがいまして、残りが、その計算からいきますと大体三千五百人ぐらいという大ざっぱな見当を内部的な事務検討の資料としては持っております。
四次防の中では増員については明確な数字を出しておりませんし、大蔵省とも話をしておりません。ただし、われわれの内部的な検討では、四次防全体で、陸を除きまして、約八千名ぐらいの増員、そのうち海空が約四千五百ぐらいが二法案で出ていると思いますが、したがいまして、残りが、その計算からいきますと大体三千五百人ぐらいという大ざっぱな見当を内部的な事務検討の資料としては持っております。
間接侵略と申しますのは、外国の教唆または干渉による大規模な内乱または騒擾というふうに一般に理解をいたしております。この場合に、教唆または干渉による大規模な内乱、騒擾の中で、単純に国内治安的な場合と、それから外国の不正規軍、たとえば義勇隊、義勇兵のようなものが入ってくる場合に分けられますが、前者の場合には治安出動で対処いたしまするし、後者の場合には防衛出動で対処することになるという考え方であります。 そこで、具体的にどういうことかというのはやはり千差万別でありまして、国内のいろんな地域、たとえば農村中心、山岳を中心に考えるか、あるいは都市を中心に考えるか、そういうところで全国的に暴動が起こる、どこで起ころうとも、国内の自衛隊、主と
もちろん、われわれが具体的なケースが想定されるというわけではありませんが、しかしながら、考え方といたしましては、たとえばロシア革命当時におきましても、いわゆる不正規軍がロシアの各地に発生をしたということもありますし、近くは朝鮮戦争の場合に、これは名前をちょっと忘れましたけれども、中国側のほうから北鮮に入ってきたという例もございます。そこで、私どもはやはり万一の事態というものを考える場合に、国内の暴動だけで済まない、あるいは外国からの資金とか装備とかの援助だけで済まないという場合もやはり想定せざるを得ないわけでありまして、その場合には、海上からという場合もありましょうし、海上から来る場合には比較的小規模なものであると考えまするし、そし
外国政府の指揮管理のもとにわが国に部隊が振り向けられる場合、これは直接侵略に該当すると思います。しかし、外国の政府と無関係に、たとえば民間団体が適当に部隊を集めてわが国に侵攻するという場合、これはことばが義勇兵であれ、不正規軍であれ、ことばは問いませんけれども、外国政府とは関係がないわけでありまするので、そういった事態がないとは限らない。シベリアの場合には内乱的な様相は示しましたけれども、やはりヨーロッパの軍隊がシベリアにも来ておったという事例もございますので、そういったことも想定してといいますか、そういうことも少なくとも過去の歴史においてはあった。ですから、そういうことはあり得ないということではなかろう。ですから、われわれとしては
先ほど申し上げましたように、自衛隊法の中の任務の中に、直接侵略及び間接侵略に対して防衛するということばがあります。そこからもわかりまするように、また本文の治安出動のところでは「間接侵略その他の緊急事態」ということもありまして、したがって、間接侵略という態様の中で治安出動と防衛出動、両様の態様があるという前提に法律がなっております。そこで、具体的に考えますれば、先ほど御説明申し上げましたように、純粋に国内の治安問題だけである、外国からのたとえば資金であるとか、資材、資機材の援助にとどまるというような場合には、これは治安出動の対象になります。ところが、どういう場合でありまするか、外国の不正規軍が関与してくるという場合には、これがもし直接
国内の場合、つまり治安出動の場合におきましては、国内の法律に従った範囲でしか使えません。武器としては、警察官職務執行法の第七条でありましたか、それが準用されるということでありますから、非常に制限された範囲内でしか使えません。しかしながら、防衛出動の場合でありますれば、国際の慣行、慣例に従って使えるということで、その点、非常な違いがあろうと思います。
防衛出動の対象になりまする場合には、自衛権の発動であると思います。
そのように思います。
治安出動の対象でありまする場合には、あくまでも国内法規に従った出動と武器の使用が行なわれるわけで、それは自衛権の行使とは違います。この点、いま法制調査官にも確かめましたが、そのとおりだということで、もし、いまの陸幕の資料の中にそのように書いてありますれば、この点は修正さしたいと思います。
これは治安出動に関する訓令の中に書いてありまして、現場におきまする、できるだけ最高の部隊の指揮官ということになっております。したがって、個人が使用する場合には、正当防衛及び緊急避難といったような場合に限られている。部隊行動する場合には、その場におけるできるだけ上級者というふうに規定されております。
部隊行動をしまする場合、独立部隊としての行動をする場合の単位は中隊であります。したがって、個々の現場を見ますると、分隊が配置されているという場合もあり得ましょうけれども、しかし、最低限中隊長の指揮によって武器の使用が行なわれる。したがって、分隊が個々に配置されておりましても、それは通常の場合はやはり正当防衛その他の場合であって、部隊行動として行なう場合には、中隊長もしくはそれ以上の指揮官の権限によると思います。ただ、たとえば、特別の施設を警備する、あるいは特定の要人を警備するという場合がございます。これは分隊として、特別に離れて、本隊から離れて行動する場合があると思いますが、そういう場合に襲撃が行なわれたというときには、これまた部隊
この場合には、たとえば住民の避難誘導あるいは交通の整理、その他要するに武器の使用以外について秩序維持にわたるもの、そういうことを広く意味しているのであろうと思います。
持っておりません。——この文書の表現か適当かどうかは別といたしまして、おおよそこういう事態があり得ると考えられまするのは、九十二条、「防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限」としまして、九十二条の第一項の中身を第二項で書いてありますが、その第二項のところでは、「警察官職務執行法及び第九十条第一項の規定」が準用されるということになっております。そこで、職務執行法は、当然、国内治安の維持のためのいろんな規定が書いてありまするし、それから九十条のほうは、これは一号では人と施設、物件に関する防護というような場合、それから二号のほうは、「多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、」云々というような場合に、自衛隊がこれに対処することができると、武器を
「公共の秩序の維持のための権限」として第二項が書いてありまして、その第二項では、職務執行法と九十条一項の規定がまた準用されていると。ところで、この職務執行法及び九十条一項というのは治安出動時の権限であるということになりまするので、公共の秩序の維持のための権限というのは、治安出動時の権限の範囲内であるということになろうかと思います。
私のいま申し上げたとおりであります。
これは、災害時ならずとも自衛官は武器を携行することができるようになっておりますので、常時であると災害出動時であるとを異にしません。しかしながら、現実問題として、災害時において武器を必要といたしませんので、普通は持ってまいっておりません。
明らかに災害派遣であります。
災害派遣時には、災害における対処が主目的というよりも全目的でありますので、余分なものはなるべく省いて身軽にする、そうして災害出動に必要な資機材を持って行くことがたてまえでありますので、武器の携行はないと考えます。
防衛庁の立場では、あくまでも可能な、ポシブルである事態ということを考えるわけであります。そこで、ポシブルであるということでいえば、周辺の諸国に軍事能力がある、これは歴代長官も、ただいままた山中長官もお話しになったとおりであります。そういった周辺の軍事能力を基準にしてわが国に対し向け得る勢力というものを検討し、そういうものに対してわがほうがどう対処するかという考え方に立つわけであります。それは可能性のある事態ということであって、そうなりそうだという問題とはおのずから別の問題でありますが、しかし、防衛庁、自衛隊の場合は万一の場合を想定するということでありますから、可能性の問題を基準にして、そういった計画、考え方をとるわけであります。
必ずしも特定国X国だけではございませんで、周辺の諸国というものの軍事能力というものを基礎に置いております。