ちょっと答弁します。 先ほども申しましたように、法律的あるいは行政的には違わない、性格的には違わない。つまり一個連隊で、私のほうはその一個連隊の定数の中から増減されることは困るわけでありますが、しかし、行政管理庁がそれに対して何らかのことを言われることは十分あり得るわけであります。たとえば一個連隊の規模を縮小することが不可能であると行政管理庁が思われたら、あるいはそれをゼロにすることも可能であるかもしれません。つまり一個連隊をふやす必要はないんじゃないかという言い方も可能であるかもしれません。ただ、私がいま言いましたのは、実質的な面においては海空及び他の官庁の定員、いわゆる定員というものと違います、実質的には違いますと、いまおっ
