近代戦争遂行能力という……。
近代戦争遂行能力という……。
近代戦遂行能力ということばに定義を与えないで、何となくそのことばを使った場合に、それに相当する国というのは、おっしゃるように主要諸国は相当あろうと思うんです。そこで問題なのは、法制局で定義を与えたわけでありまして、この定義によりますと、攻守両面にわたりまして云々とあります。この場合に、たとえばおっしゃいますようなフランスとかイギリス、あるいはドイツも攻守両面にわたる能力を持っております。したがって、これは当たるわけであります。あらゆる手段方法を用いまして遂行される戦争という場合に、あらゆる手段の中に、これらの国から脱落するものは衛星であります。衛星は米ソしか持っておりません。この点が少し欠けるということがあります。しかし、一つ欠けた
現在のところ、ちょっとあとで年度を出しますが、入間と、それから小牧、それから美保という三カ所に配置になると思います。
四次防では、増員といたしましては明確な数をきめておりません。陸上自衛隊の千名を除きますと、見積もりといたしましては約八千名ということにいたしております。そのうち、四十八年度までで約四千七百名でありますが、その残りの分のうちの一部が四十九年度ということになっております。
婦人自衛官は、男子自衛官に比べて相当に優秀な人が多いわけでありまして、アメリカあたりでも一般の職員及び婦人の軍人といいますか、WACというのがありますが、これを大幅に採用するようにしております。人員難という問題も背景にはございますけれども。そういうことにいたしまして、従来陸上自衛隊だけが婦人自衛官を採用しておりました。それに対して、海空につきましても婦人自衛官を逐次整備してまいりたい。四十九年度は約三十名弱のものでありますが、曹と幹部をさしあたって採用して、五十年度から士のクラスを採用してまいりたい。で、ポストにつきましては、必ずしも庶務とは限りませんで、通信とか会計、その他婦人に適する職域がありますので、そういう点も開拓しつつ、婦
従来警備連隊ということは、いわゆる中曽根原案と申しますか、四次防原案のころには、いわゆる警備連隊と申しております。しかし、現在の案では軽普通科連隊というふうに申しておりまするけれども、この考え方は、必ずしも四次防で新たに導入されたものではございません。三次防でも積算上は、つまり積算の上では軽普通科連隊を十三個つくってそれを配置すると、そして四次防では、もとの四次防原案では、四十一個の警備連隊をつくる計画でありましたけれども、現在の四次防の案の中では二十一個の軽普通科連隊をつくるということにしております。内容も若干装備、人員等減少しておりますが、そういう計画で、従来の三次防でなかったものが新たに登場したということではありませんで、三次
来年度予算は、ちょっと数字を間違えているかもしれませんが、一兆二百億円が防衛本庁で、防衛施設庁が一千三百億ばかりであったかと思います。数字は、防衛本庁が一九・四%の伸び、それから総体で二三%の伸び。これは本年度の予算との対比であります。伸び率は間違いございませんが、その他の数字は間違っているかもしれません。 それから百六十両の一括契約の分でありますが、従来、防衛庁としては、二次防以来、新しい主要な兵器について長期的に調達する計画のありまするものは、価格の安定と、それから調達の恒常化といいますか、安定化といいますか、そういう見地から一括契約したのがございます。たとえば二次防では、やはり六一戦車でありましたが、当時たしか九十両であっ
二次防のときには、六一戦車を当初つくりましたときは、一億円から出発をしまして、漸次八千万弱に減ってまいりました。で、二次防から三次防にかけてのころはまだ人件費のアップ率は高くありませんでしたが、三次防から開発を始めましたこの新型戦車につきましては、三次防から四次防の段階にかけての人件費のアップが非常に高かった。それから材料費が非常に高騰しているということ以外に、一〇五ミリの戦車砲、これはイギリスからの輸入でありますが、それを載せていること。それからそれの懸架方式に特異な方式をとっていること。それからいまおっしゃいましたように気密方式をしていること。したがいまして、水中についてある程度航行が可能であること。それから赤外線の暗視装置、た
四次防の場合には四十七年度当初予算の単価で組んでおります。したがいまして、そのときの見込みにおける材料費、物件費あるいは人件費等の値上がりで計算をやっていると思います。したがいまして、四十九年度分以降のものとしての計算の基準がおそらく違うのだろうと思います。これは防衛局長としては御説明申し上げる能力はございません、所管が違いますので。ただ私、大蔵省のほうで事務局に一応了解を得ていると申しますのは、単価の問題ではありませんで年度割りの数量の問題であります。数量については、大蔵省は一応こんなことかなという程度の了解を得ておりまするが、単価の問題は、むしろ来年度予算としてこれからの問題でありますが、予算がきまったらおしかりをいただいて、御
一回もございません。
計画するつもりはございません。
これは私からも御説明申し上げましたが、当時申し上げたのは、RF4Eは確かにF4EJほどの必要性は少ないでありましょう。しかしながら、RF4Eが一たん偵察から帰ってきて再び飛び立つ場合に、二点給由をやったことのほうがより早く回転率を進める。特にRF4Eの場合に機数が非常に少ないということ、それからまたRF4Eの場合に武装を持っておらないという脆弱性を持っておるということで、地上待機の時間をなるべく少なくするということは望ましいことであるという趣旨を申し上げたつもりでございます。したがいまして、F4HJについて空中給油装置を剥脱する、同様にRF4Eについてもその点はやむを得ないと思いますけれども、地上給油の二点装置については存続きせるよ
キャップ運用と申しますのは、特定の地域の上空でもってあらかじめ待機をしているというような飛行形態を申すものでありますが、これは言うまでもなく、地上から要撃する時間を節約するという意味であります。したがいまして、運用効率上はきわめて有用な一つの方法であります。したがって、これをやらないというふうには私どもは申せないと思います。しかしながら、現実問題といたしましては、F104にしても、F4にしましても、航続時間が必ずしも多くありませんし、総機数がそれほどございません。したがって、事実上は特定の時期、特定の空域、そういうものに限って使用されることがあり得るというのが実態であろうと思います。
私がお答えするのが適当かどうかは存じませんが、一国の安全保障にとって主権の尊重ということはきわめて重要なファクターであることは申すまでもございません。
日本がアジアの安定に寄与すべきであるということは論ずるまでもないことでありまして、ただその場合に、日本政府の立場は、軍事的な面での寄与はできないということで終始をしているわけであります。しかしながら、アジアの政府の首脳部の中には、アジアの諸国が軍事的な立場でどういうことをやり合うべきであるかという提案をしておられる人もあります。また、私どもが白紙で考えるならば、日本の憲法のワクの中で軍事的に何をなし得るかということは考えることはできます。しかし、現実にどれをどうするかという問題は、これはやはり政治の問題でありまして、政府なり国会なりでおきめいただけば、その範囲内でわれわれがするということでしかないのでありまして、政府委員の立場から提
もちろん憲法のワクの中でやれることは幾つかございます。いま申されましたような軍事的な面で、外国の軍人あるいは日本の制服の人たちが集まっていろいろ討議をすることが憲法違反であるとは存じません。 〔委員長退席、藤尾委員長代理着席〕 ただ、日米安保体制のもとに、米国との協力関係以外は、一応外国と軍事的な協力をどのような面でもする立場にはないというのが政府の方針でありまするので、こういう面は、何をどの程度やるべきか、十分に政治の場で御議論をいただいてわれわれに御指示いただけば幸いというか、そういうことは可能な問題であろうというふうに思います。
現在の隊法の中では、師団あるいは航空団、方面隊その他法律事項というものが列記されております。そこで、自衛隊法の中に書いてないものについては、隊法の二十三条で政令にゆだねられております。そしてまた政令の中で団その他の部隊について特別に名前をあげているものもありまするし、単純に部隊の単位、たとえば団でありますとか、群でありますとか、そういったものをあげておるにすぎないものもあります。そこで、政令の中で三十二条が、さらに政令で書かれてないものについては防衛庁長官に委任をするという規定になっております。そこで、法律及び政令に書かれてない部隊につきましては、これは長官の権限として編成をすることができる、こういう基準になっております。
その教書にあらわれておりまするような具体的かつ明白な変化というものは、沖繩問題を除いてはなかったのではなかろうかというふうに思います。つまり七二年の教書にいわれましたような時期における問題としましては、米側の部隊が日本本土から撤退をしたというものはございません。また機能が変わったというものもございません。しいてあげれば、いまの七二年に沖繩返還の問題があり、かつ日本の自衛隊をそこに配備をするという問題、それに関連をして、米側のある種の部隊、たとえば航空、ナイキ、レーダーサイト、そういった部隊が撤退し得るという条件になりつつあるという問題、そういう問題が非常に大きな問題でありまするけれども、あとしいてさがせば、横須賀に米側が空母を置きた
裏の読み方は、やはりそういうことであろうと思いますが、その点は、たとえばアメリカにとってはイギリスという国があり、それからいまは中ソ関係は必ずしもよくありませんが、ソ連にとっては中国という問題もあり、したがって、核保有国間の情報その他の援助関係は一応度外視をして、とにかく拡散防止というところに重点があったものですから、第六番目の核保有国をつくらないというところにその条約の趣旨があったのではなかろうか、したがいまして、いまおっしゃったような問題は、あるいは残るのではなかろうかというふうに私は思います。
核兵器を持たなければ大国になり得ないという考え方もないではございません。しかしながら、たとえばフランスの外務大臣、国防大臣自身が、フランスは二流国である、中級国家であるということを申したことがございます。イギリスも世界の超大国であるとは考えていないだろうと思います。で、最近の豪州の労働党内閣の首相は、日本は核保有をせず、また軍事大国にならないで、経済力によって世界の大国になろうという実験を試みているということを言ったという趣旨のことを読んだことがございますけれども、やはり核保有ということが一流あるいは二流ということを分けるのではなくて、総体の、国際政治にどのように影響を及ぼすか、あるいはどのような国力を持っておるか、そういうことで違