直税部長から答弁を……。
直税部長から答弁を……。
われわれは決してここにこういう規定が入ったために、いままでの通達を強化しようとかいうような意図は全く持っておりません。むしろすなおな気分で、われわれの通達に問題があるということで不服審判所長が違った解釈をすることがまたあり得るのじゃないか、またそのときには、そのあれを尊重するというさらっとした気持ちで当然臨むべきであります。 ここで先ほど主税局長が申しましたように、通達はあくまでも税法の範囲を守って、それでは尽くし得ないところを尽くすというのにすぎないわけでございます。あくまでも税法を正しく執行していくことが基本でございますし、また、ここでいろいろな異なった解釈、場合によれば基本の通達をそのために変えたほうがいいというような場合
われわれの現在の段階の通達は、一応税法の範囲内で正しいものという考え方でやっております。したがって、いまの中に正しくないものがあるんだというふうには積極的には率直に申して考えておりません。ただ、いろいろ個々具体的なケースの適用の場合に、一般的に、そういった特殊の場合を想定しないでいろいろ通達を書いているという場合が、やはり神ならぬ身であろうかと思います。そうなると、やはりわれわれの通達を出したときの考え方にそういう点が抜けていたなということは十分あろうかと思います。そういうときはむしろ補完的に、こういう場合にはこうするということを明らかにしたほうがいいと思います。 いずれにしろ、われわれのやっていることにもちろん欠点がないわけで
基本的には、先ほど先生おっしゃいましたような有能な方々を極力外部からも選考していきたいと考えております。ただ、いろいろ希望者がありましたときには、これは競争試験というわけにはまいらない。やはり選考試験と申しますか、これは人事院で選考という手続がきまっておりますから、やはり選考試験ということに相なろうかと思っております。それから内部から、副審判官から審判官に上がる場合も当然あろうかと思います。それで、やはり従来の税の経験者を税務から移すという場合も事実上いろいろ出るかと思いますが、基本的には、前々からの答弁で申し上げましたように、特に審判官につきましては、単に古手を移すということじゃなしに、真にそういうことに向いた人を内部から移す場合
いまここで端的に申し上げられませんが、やはり希望する方もいらっしゃいましょうし、場合によればいまの推薦という形を利用するということも考えてもいいのではないか。いずれにしろ基本は、やはりそれに向いた方を適正な方法で選んでいきたい。かりに希望者がありましても、この人はどうだということを弁護士会なり税理士会の人に意見を聞くということがまたあり得るのではなかろうか。いずれにしろ全面的に、そういうどこから見ても間違いのない人を選びたい、かように考えております。
先ほど大臣から答えられましたように、具体的な納税者の不服を通じて真実がどこにあるかということを今後とも十分努力して解決していきたい。問題は、先生御指摘のように、やはり不服申し立ての中に納税者のほうの不備もございましょう、またこちらのほうの不備もございましょう。それで、率直に申していままでわれわれのほうで若干抜けておると思いますのは、不服申し立ての件数がどうだという件数の把握という問題ばかりで、その中身の具体的個別の中に一つの問題点を見出していくという努力が若干欠けていた点ではなかったろうか。ですから、かりに、一つ一つの不服の事案の中に案外に一般的なケースとしてわれわれが反省しなければならぬ事態が含んでいるのではないか。 したがっ
この税理士への通知、法律の上では本人に通知いたしますときには税理士にも通知するようにということに相なっておるわけでございます。したがって、要するにこの税務調査のときに事前にいついつ行きますといった場合には税理士に通知するというたてまえで、事前に予告して調査に行くかどうかという問題と関連してくるかと思います。まあ基本的な方向といたしましては、やはりあまり記帳しておらない方に、大体基本的にはそうおかしいことがないと思われるような方の場合には、やはり基本的には事前に通知する。したがって、税理士の方にも通知して調査に行くという件数が今後ふえていっていいじゃないか。 ただ、いろいろな申告の状況その他から見てどうもおかしい、率直に申して若干
環循調査と申しますのは、やはり率直に申して、現在の調査人員とそれから納税対象者との関係から、非常に法人数が多うございますので、なかなか全部回るわけにいかない。しかし、残念ながらやはり接触を持っておきませんとだんだん申告の水準が佐くなるという傾向もございますので、ある程度余裕がある限り三年に一度、四年に一度くらいはやはり接触を保つようにということで、循環調査の場合にはむしろそういう必ず非違がありそうだということで行くわけではございません。しかし、そういう接触を持つ間にいろいろな事実を発見することはございますが、そういうものでございます。 それから、事後調査と申しますのは、大体申告、特に青色法人につきましては原則として事前よりも事後
事前調査は、主として個人の白色の方であまり帳簿も整理されておらない、それで規模がうんと小さい人は問題にいたしておりませんが、やはり帳簿も整備されておりませんので、その年間の事業の実態はある程度把握しておかなければいかぬ。たとえば、例が夜間営業でございますと、大体客の入りがどのくらい、いすが幾つぐらいあってお客はどのくらい入っているだろうかという実態をある程度やはりつかんでおきませんと業況がわからない。そういった場合に、事前にある程度その業況なり何なりをつかんでおきたいということでやるものでございます。 現況調査は、いま説明申しました範疇とは若干その意味では次元が違う話でございますが、むしろやり方からくる一つの類型みたいな、事前、
先ほど申し上げましたように、やはり通知するほうをふやしたいということでやっておることは事実でございます。それから、率直に申して、やはり小さいところでは、先生おっしゃったように、ある程度税理士にまかせっぱなしで、ともかく税理士の人に来てもらわぬとよくわからぬ。したがって、調査の上でも手間ひまかかるというケースもありまして、調査の都合からいっても来てもらわなければ困るというようなケースもいろいろあるわけでございます。やはりこれはどうもおかしいとねらった場合は、率直に申してそういうわけにはまいらぬのですが、一般の問題がない循環調査とか事後調査は極力事前に通知して行く態勢を整えていきたい、ふやしていきたい、かように考えております。 ただ
なかなか全般があれでございますので、処分するときには相当きびしく処分いたします。極端なことをいいますと、業務を全く禁止する、それから業務の停止、一カ月から一年に及びまして停止いたしておる、相当きついものでございますから。現在の段階では一罰百戒的な感じで処理いたしております。現在、三十一年ごろから——それまであまり数が多いのでとても手が及ばなかったのですが、逐次三十一年ごろからやり出しまして、今日まで業務禁止等をしておりますのは通計百八十件ございます。しかし、こういった問題は、ただ処分すればいい、それだけではいきませんので、御存じのように税理士会がございます。税理士会その他を通じまして常々注意をいたすとともに、税務署単位にそれぞれの会
私も主税局長と同様に考えております。
その通達は生きております。
非常に個別の事案が違いますから、そのとおりとおっしゃってもなかなかあれですが、その通達にも書いてございますように、その通達の示しようは、一応ある課税事実を想定いたしまして、こういうような事実の場合にはこういうふうに書きなさいということで、考え方なり何なりを、先生も御指摘のように、極力納税者の方によくわかるように書きなさいという注意をいたしております。それでいろいろ若干の精疎の差はございましょうが、そういう考え方で指導いたしておるわけでございます。
その意味は、青色申告をいたしますときに、やはり事業所得——いろいろな所得がございます。普通ならば事業所得、私は事業所得について青色申告いたします。所得税でございますと、所得の種類ごとというのも妙でございますが、大体事業所得について青色申告いたします。青色申告をやられた方について、たとえば山林を売ったとか、それで山林所得については青色申告を別にしておらないという場合に、山林所得あるいは譲渡所得について問題がかりにあった、また、そうしてそこについてやはり更正を打つというような場合には、その人が事業所得について総体にともかく青色申告しようという人であれば、それ以外の所得の山林所得、譲渡所得については青色申告しておりませんけれども、その分に
基本的には大体事業所得……。
そういう趣旨ではございません。
本来、青色の更正理由の付記について若干懇切丁寧な通達を出しました原因は、実は率直に申しまして青色の更正につきまして理由付記が、これは前回にも御答弁いたしましたが、非常に数が多い、相当込んだ時期でございまして、非常に簡潔過ぎて最高裁で二度負けるとか、いろいろこういう点が争われるという事態にも相なりまして、国税庁として若干詳し過ぎるような通達を出したわけでございます。ただいまの先生の御質問も、その事件が何年の分になっておりましょうか。訴訟がだいぶおくれておるものですから、その通達後の事案かどうかちょっと心配いたしまして、先生にお聞きするのは逆かもしれませんが、何年の——そのあとでございますか。
通達が出まして、実施がなかなか行き届かなかった点があろうかと思いますが、それは先生おっしゃいますように、治癒論でやる前にそういう訴訟が出ないということ、やはりそれだけの通達を出したということは、そういう訴訟が出るまでもなく、前に更正の理由をちゃんとやっていれば訴訟は出ない、またそういうふうにやるべきだ、かように考えております。
これは毎々申し上げましたように、この法案の性質とは別個に直ちにやはり、異議の申し立てがあった、実際自分の調査したものじゃなしに別な人に調べさせるということにいたしたいと思っておりますし、すでにそういうふうに通達を出して指示いたしております。私は前々から若干そういうふうにしたいという感じで申し上げましたが、私の記憶違いでございまして、すでに通達を出して指示いたしておりますので、先生の御質問に関連して明確に答弁さしていただきます。