法律用語についての解釈論は専門の方におまかせして、私自身の気持ちは、「議に付し、尊重しなければならない。」と書かれようと「議に基づいて」と書かれようと、全く同じように審査会の意見を尊重していくという気持ちでおります。
法律用語についての解釈論は専門の方におまかせして、私自身の気持ちは、「議に付し、尊重しなければならない。」と書かれようと「議に基づいて」と書かれようと、全く同じように審査会の意見を尊重していくという気持ちでおります。
当然、毎々御答弁申し上げておりますように、学識、特に国税の関係に学識の深い方々をできるだけ民間からも任命するように努力したい、かように考えております。
率直に申して、法案が通りませんうちにそういうことを具体的に考えることは問題だと思います。それは避けたいと思います。しかし、もしも成立いたしましたならば、「も」というのは、税調の答申の中に民間からもとありましたので、つい「も」と申し上げたのでありますが、ただ、先生御案内のように、なかなか、具体的にはほかの兼職は禁ぜられますし——失礼いたしました。審判官じゃないですね、たいへんどうも……。 審査会の委員は、「も」じゃありませんでやはり極力——ただ、税に学識の深い方でないとその点は困ると思いますが、しかし同時に、税ばかりじゃない、やはり事業経営とかそういう面で長年の経験のある方、そういう角度からまたあらためて税の姿をながめて、これでい
いまおっしゃいました点はたいへん大切な点でございまして、「議に付し、その意見を尊重して」と書かれようと、「議決に基づいて」と書かれようと、私の気持ちとしては変わらないと申しますか、それだけの経験のある人たちがそのほうがいいではないかという意見を出されましたときにはそれに従っていく、また、そのためには既存の通達を改めていくというふうに処理したい、かように考えております。
答申にございますように、所長以下を特別職にする考え方もございましたのですが、必ずしも数が多くないというために、むしろ実質的に高い給料を差し上げるような仕組みにしたほうがより実質的ではないかということで、前回堀先生の御質問の際にも申し上げましたように、一番筆頭の所長は指定職、人によっては指定の甲となし得る。たぶん東京になると思いますが、東京の首席審判官も指定職にするという、二つ指定職のポストをもらっておる。またちょうど国税局長と同格のポスト、行政(一)の一等級というものを十一、予算的に認めてもらっておるということでもおわかりになりますように、現在与えられておる俸給体制の中では実は最善の努力というのも言い過ぎかもしれませんが、できる限り
法律の規定に入れるかどうか、それは法律の規定に入れるべき筋合いのものではないので、やはり要は先生方のあれも、事実上そういうことでないということがより重大なポイントでございまして、われわれは今後発足にあたりまして、これは具体的な指示は所長ということになりましょうが、それから異議の申し立てば当然国税庁所管でございますし、不服審判所もすべて所管ではございますが、不服を申し立てたから不利にするとか、そういうことはやはり絶対あってはならないことでございます。 ちなみに、この間堀先生の質疑の過程を通じまして、異議の申し立てをしたところで、わりと納税者の言い分を聞く件数が多いじゃないか、ずさんではないかということの、反面おしかりをこうむりまし
たいへんむずかしい御質問だと思います。やはりいろいろ調査の若干の行き過ぎ、あるいは間違えてよけいな額に更正した、異議の申し立ての段階で直すということで、納税者の立場はいま救っておるわけですが、それを直ちに懲罰だ、減俸だということに結びつけていいかどうか、これはやはりいろいろ問題があると思います。故意に納税者に私の恨みでどうこうということがあってはこれはもう決していけませんが、善意でやはり真剣に署員が努力していて、それはたまには間違いがあろうかと思います。それでその間違いを直ちにそれが処分の対象だという考え方はかえって問題ではなかろうか。むしろそういう方面からチェックするのではございませんで、どうしてもやはり成績主義といいますか、少し
私は、処分まではということを申し上げたので、常に国税庁の税務執行運営方針の一番トップに書いてありますのは、やはり納税者に親しみやすいといいますか、近づきやすい税務署にする。率直に申して、ほんとうに調査のうまい人は、決して乱暴なことばを吐いたりいたしておりませんので、むしろ未熟な者が、いろいろ現況調査その他で若干きつ目のことを言って、いろいろ御迷惑をかけておる。事実私も調べられた納税者の方から、いきなり私の自宅へ強烈な電話をかけられて、どなり込まれたり、いろいろしておりますので、そういう状況を私は全く知らないというわけではございません。また、そういう点の調査上の態度、特にわれわれは、いろんな権限を持っているだけに、そういう態度は十分き
従来といえども、やはり必ず書面でなければいかぬということで、ぎしぎしやっておらないわけでございますが、なかなか納税者の方も十分知識を持っておられない。また、申請書に若干の不備があるというような事例もいろいろございますが、やはりそこは基本的な間違いでない限りは、口頭でむしろ逆にこちらからこういう点が不備だから、こういうふうに直しなさいというふうにやるのが筋でございますし、また、われわれの指導といたしましては、法文の問題、いろいろございましょうが、実際の指導といたしましては、やはり救済の問題でございますから、納税者に親切にしてあげるということを基本に考えたいということでございます。
この法律が通過いたしました暁は、私はもっぱらその審査会の意見を文字どおり尊重してやりたい、かように考えております。 ちなみにこういったいろいろ文言を使いますのも、何度も主税局長から御説明申し上げましたように、やはり行政不服処理の仕組み、したがって国税庁長官が片や決定するとともに、こういった不服の処理もしなければならないという二つの仕事を長官としては持っているわけでございまして、その不服の処理の仕事を一括今回の不服審判所長に基本的にはまかせる。しかし、権限としては持っておりますから、こういった表現にはなろうかと思いますが、事実上この不服審判所ができました以上は、十分この意見を基本的にはもう——かりに通達をもちろん批判されるような意
法律の上では審判官、副審判官、審査官、それからいろいろ事務官というものがございます。現在は御存じのように、協議団本部長、それから主任協議官、それから平の協議官、まあ協議官の上には相当等級ごとの開差が実はございます。そこで、現在の協議団本部長その他とこれとを具体的に結びつけていいますと、たとえば東京、大阪のような相当審判官の多いところでは、首席審判官の下に、部長審判官とわれわれは呼びたいと考えておりますが、部長審判官、それから普通の審判官、それから副審判官、審査官といいますか、現在の協議団本部長が多分首席の次の次席、あるいは部長審判官という格づけになるのではなかろうか。それから現在の協議官が、高いほうの人は審判官あるいは副審判官、それ
予算定員は四百四十九名でございます。
私は、予算定員を申し上げましたので、先生のいまおっしゃいましたのは実員かと思います。それで四百九十二名が現在は四百八十三名に相なっております。 ちなみに、補足説明さしていただきますと、現在の協議団の中で、苦情処理といいますか、成規のこういう手続でなくして、一般的な税金の苦情を、これは期間を通過したとかいうことを抜きにいたしまして、いろいろ苦情の受付、またほんとに気の毒な場合には何らかの判断をして措置をいたしておりますが、こういった苦情処理の関係に現在三十五名前後従事いたしております。 ちなみに、不服審判所ができますと、この苦情処理の体制、苦情処理の仕事は不服審判所の仕事ではなく、一般の国税局、税務署段階で処理しなければならな
その点は若干区分してお考え願いたいと思います。税務署では五の日を税の相談日といたしまして、いろいろ一般的な税の相談、たとえば譲渡所得関係についての課税関係はどうすればいいかというような相談を数多く受けております。おそらく現在八万件にのぼる相談を受けておりますが、これはむしろ一般の職員が常時通常ベースの仕事としてやっております。 私がただいま申し上げましたのは、非常にむずかしい事案で、たとえば期間が徒過してどうにもならぬけれども、もう一ぺん見直してみてくれぬかというよう事案が、そう数は多くはございませんけれども、若干ございます。 それからまたもう一つは、テレホンサービスというのを近ごろやっておりまして、特に東京局、大阪局——東
先ほどちょっと八万というのが税務所の関係と申し上げたのは間違いでございまして、この税務署関係のやつは非常にあるのでございます。先ほどの八万は協議官として苦情処理に応じている件数でございます。ただ、八万といいますと非常に多いのですが、いまの電話での一一応接を一件ずっとやっておりますので、テレホンサービスの関係は約七万一千五百、七万をこえるこのテレホンサービスを中心にいたして、それぞれのまたむずかしい苦情の処理その他に当たっております。 それで、私が先ほど申したいわゆる五の日の税の相談というのは、むしろ税務署が、普通の職員が当然の自分の仕事の一つとして、五、十五、二十五という日をきめまして、いろいろ最近の税法がむずかしゅうございます
それは現在なっておりません。みんな大体局におりまして、それでいまのテレホンサービス並びにむずかしい苦情の処理に当たっております。ちなみに、そういった苦情の処理は庁でもやっております。
副審判官を参加審判官に具体的に命ずるのは、やはり所長あるいは首席審判官が個々具体的なケースに応じて判断するかと思いますが、要するにたてまえとしては、副審判官も参加審判官としてその合議に参加し得るということで、副審判官のうちのやはり経験の深いまた知識の高い者がそういうものに指定されるケースが多いのではなかろうか。ただいまのところは一応抽象的にお答えするほかはないのであります。
率直に申して、今回の不服審判所の審査官を含めて副審判官、特に審査官というような手足をある程度使わなければいけないということは、理想としてはやはり通達の解釈、そういう面が中心として出ればよろしいかと思いますが、やはり現実問題としては相当事実認定の問題が多数出てくるのではないか。そういたしますと、やはり直接事実関係その他を調査しなければならないということで手足が必要になってまいります。したがいまして、こういった要員はやはり税務の長く経験のある、現在局あるいは税務署で働いておる人たちを主としては活用せざるを得ないということになろうかと思います。 審判官につきましては、広く民間の人からの活用も考えたいと思いますが、副審判官、審判官という
現在の協議官が全員不服審判所に移るものとは考えておりません。ある程度現在の協議官でまた第一線の署長あるいは課長に帰っていく人が出てまいりましょうし、また、現在第一線で働いておる人の中でやはり不服審判所要員として適当だと思われる人があらためて入ってくるという、双方入りくりがあろうかと思います。
率直に申して、副審判官、特に審査官につきましては、人事の交流を基本的に考えざるを得まいと考えております。審判官以上につきましては、やはり人事交流が全くないというわけにはまいらないかと思いますが、基本的にはやはり本来のこの不服審判所を極力独立性を保たしめるという意味で、審判官以上の人は原則としては交流をしない。同時に、ここには民間の方々も入っていただきます。原則的には交流をしないようなことがいいのではないか、かように考えております。