これは、先ほど先生ちょっとおっしゃいましたように、たとえば地裁で国が勝った、あるいは敗訴したという場合には、一応この「終結件数」の中に入っております。それに対して控訴をいたしました場合には、同時に新たな一つの「発生件数」の中にまた入れられる、そういう表になっております。
これは、先ほど先生ちょっとおっしゃいましたように、たとえば地裁で国が勝った、あるいは敗訴したという場合には、一応この「終結件数」の中に入っております。それに対して控訴をいたしました場合には、同時に新たな一つの「発生件数」の中にまた入れられる、そういう表になっております。
全くこれで終結したものも入っておりますし、地方裁判所では勝ったとか負けたということで一応この「終結件数」の中に入っております。それで、さらに控訴いたしますとそれは発生になりますし、控訴審で判決が出ますとまた終結の中に入ってくる、こういう仕組みで整理しております。
ここに掲げられた数だけあるわけで、相当膨大になるわけです。しかし膨大なものになりますが、その判決の要旨をまとめたものならば差し上げることができると思います。
まあいろいろ個別の話といたしましてはいろいろな御不満なり文句が先生のお耳に入るかと思います。しかし、個別にさてどうかといいますと、私たちは常に差別的取り扱いをしないようにということを注意いたしておりますし、まあ差別的な取り扱いをしたケース、しないケースというものを調査して調べるということは、率直に言ってむずかしいことかと思います。むしろ私たちはそういうことはないと信じでおりますし、今後この法案が通りました暁には、十分この附帯決議を下部におそらくこれは不服審判所長を通じてでございますが流し、また、こういう点につきましては、現在もないと信じておりますが、なお一そうこの点を強調して注意をする示達をしなければならないと、かように考えておりま
これは、不服審判所ができましたらば、まあ私が出す話か不服審判所長が出す話か、そこら辺はなおよく考えなければいかぬ要素がございますが、この不服審判所は納税者の権利救済といいますか、文句を聞くことを専担する役所でございまして、そこの職員が、さあ来たからついでにほかに何かないかというようなことでやるべきでないことはむしろ当然と言いたいところでございますが、念には念を入れてそういう点には十分注意する示達をしなければならない、また、したいと、かように考えております。
どうも、ここでは「詳細に」とお答え申すほかないんですが、たとえば具体的なケースを前提にして、こういった場合にはこういうふうに書きなさいというような若干具体的な指示なんかを考えるべきではなかろうか。現在も青色申告の更正理由を書かなければいけないことになっておりますが、その書き方が不十分なために訴訟を提起されまして負けたケースもございました。十分そのことは骨身にこたえておりまして、この理由の付記が、文字どおりともかく今回新たにやりましたことは双方の主張を具体的に並べて議論し合うということが前提でございますので、そのためには処分庁がなぜこういう決定をしたかという理由は、やはり納税者側から見てその具体的な点を突きながら反論ができるような理由
実は、税制調査会で、審判官の方々の給与面で特別俸給表をつくるべきではないかというような議論もあったのでございますが、このそう多くない人数のために特別号俸を設けるということがなかなか人事院との関係でむずかしゅうございましたので、むしろ実質をよくすべきではなかろうかということで、今回設けられました不服審判所長並びに首席審判官の一人は指定職にいたしておるわけであります。ちなみに、指定職の甲、乙とあるわけでございますが、たとえば大蔵省で申しますと、次官、それから私もちょうだいしておりますが、それと主計局長、財務官、四人が現在指定甲になっておりますが、人のよろしきを得ますれば指定甲ももらえるという仕組み、それから大体本省の局長クラスが指定乙で
ここでこまかく具体的にお約束するのはちょっと早いかと思いますが、私、現段階で、考えておりますことは、やはりこのために具体的に徴収面での通達を積極的に出すべきではなかろうかと、かように考えております。
ちょっといまその要旨がまとめてないとすれば、膨大な判決を全部読んで要旨をまとめるということはなかなかたいへんなことですから、できれば何もかも全部と、こうおっしゃっていただきませんで、われわれも常にフェアで負けたほうも堂々と出しますから、やはりいろいろ問題の事案を精査さしていただきますれば非常に……。
信用していただきまして、重要な事案を率直に、勝ったほうばかりじゃございませんで、負けたほうも出しますので……。
勝ったほうも、ひとつ双方読んでいただきたいと思います。(笑声)
大筋につきましては、主税局長から御説明したとおりでございます。私も、先生のいまおっしゃいますように、制度の問題運営の問題、また人の問題と、確かにあると思います。世の中の一番の批判は、国税局に審査請求して協議団にかけるというけれども、やはり直接の国税局長の部下である直税部とか間税部なり主管部の力が逆に強くてねじ伏せられるのではないか。ということは、結局、協議団があっても弱いのではないかというようなこと。それが、制度的にも、最終は国税局長が裁決をいたすものでございますから、そういうふうに見られがちで、また、人的にも、やはり協議団のほうが弱いのではないかという批判も率直にございます。 そこで、国税庁といたしましては、単に制度がどうこう
いま先生のおっしゃいました点のお気持ちは実は私もよくわかるので、こういう不服申し立ての処理でございますから、これをけ飛ばすために、ほかのほうもついでにあわせて一生懸命調べてそれをけ飛ばすのだ、こういうことが本来の趣旨ではないと考えております。ただ、主税局長の答弁、私の理解は、同じ営業なら営業所得の中で、いろいろ仕入れた問題があったということを中心に主張していたところが、実は売り上げにちょっと問題があったということがあらわれたときに、あくまでもこれは争点主義だからということでなくして、総額主義といいますか、全般を通じてやはり判断をしなければならない場合があり得るかと思っております。ただ、私が主張いたしたい点は、こういう問題があったから
現在の協議団の予算定員は、四百四十九名に相なっております。それから新しくできます不服審判所の予算定員も、同数の四百四十九名と相なっております。 実は、これから発足いたしましてどうなりますかという未確定の問題がございます。それからまあ率直に申して、私たちの仕事は、毎年法人がふえますし、納税者の数もふえるし、仕事がたいへんなのでございまして、予算要求といたしましては定員の増加を要求いたしておりますが、御案内のような状況でございまして、全体の公務員の定員を少なくしょうという中でございますので、おのずから限界がございます。私たちの発足にあたっての考え方は、人員というものも、極力有能な人によって効率的に処理してもらうということで、この面で
これは、税制調査会の意見の中にも、相当広く人材を集めてこの審判所を構成するようにということが述べられておりますが、ただ、その中に、税は全くのしろうとでいいというわけではございませんので、やはり税の知識の造詣の深い、しかし同時に常識豊かな方をいかにして広く集めるか。特に、一番のポイントは、所長とかそれから正規審判官の人選ということが大切なことであろうかと思っております。ただ、いろいろ事実問題その他もございまして、その面で若干走り回る要員も必要ではないかということで、全体の構成が、審判官、副審判官、審査官というような構成になっておりますが、審判官以上の方は部内からもある程度起用せざるを得ないと思いますが、審判官以上は、原則として、交流と
一応通達は国税庁長官の名前で各局にもちろん流しておりますが、法律の解釈その他の分野にわたる面につきましては、十分やはり主税局にも回議いたしまして、主税局の意見も十分尊重して、主税局と国税庁との間の意見の相違ない状況にいたしまして通達は流しております。
いろいろな場合がこれはまだ起きてみませんとわからないのでございますが、既存の通達を改めなければならないようなことになる場合と、それから既存の通達でいろんな場合を想定して考えておりますが、想定しなかった事例がございまして、しいて直す必要はないがこういった具体的の場合にはこういうふうに適用すべきではないかという意味で新たなわれわれが予想していない事態に対する一つの解釈というものを流すことになる場合があろうかと思います。いずれにしろ、そういう先例となる場合、あるいは既存の通達に食い違いがあります場合には、審査会の議に基づいて最終決定をするわけでございまして、その際、当然やはり主税局とも十分技術的には連絡をとりながらどうするかということがあ
最初に、通達のお話がございましたので、その点をまず最初にお答えいたします。現在、すでに、ことしの五月の初めでございましたが、法人税につきましては全面改正いたしました、全体を見直しまして。それで、そのポイントは、あまりこまかいことを縛らないで、極力、何といいますか、会社の経理基準というものを尊重するたてまえにいたしております。いろんな具体的な適用を弾力的に処理するということで、相当思い切った改正をいたしております。近くまた所得税につきましても同様に基本的に改正をいたしたい。間接税につきましても、いろいろ問題がありますので、そういう点を考えていきたいと思っております。 なお、あるいは主税局長のほうからあると思いますが、今度の任用の範
民主商工会の全貌というものは、的確には把握いたしておりませんが、一応民主商工会の方々の言っておられるところによりますと、四十四年の三月末で会員が約十二万人ほどに達しておられると聞いて、漸次若干伸びる方向だというふうにいわれております。民主商工会の動きは、単に税金の問題ばかりでございませんし、国民金融公庫の融資とかそういった金融面にも活動しておられるようでございます。 この民主商工会の性格は、地区により場所によりましていろいろ違いまして、一律にもなかなか言えない面がございますが、所によりましては税務の調査にいろいろ妨害をされましたり、いろいろな口実をかまえて調査を拒否されるという事例がございまして執行面の上で困った事態がいろいろあ
先ほど申し上げましたように、どこもここもというわけではございませんが、場所によりまして数名あるいはもっと多くの人たちが立ち会って——本来は、税金の話は個個の方で、そのために税理士の方が立ち会ったりするということは当然合法的でございますが、全然そういう関係のない方々が何人か、あるいは場合によっては相当数来られまして、調査をするわれわれの行動を縛る、それから極端な場合には若干の危害を受ける事例も残念ながらございました。それで、私たちは、やはり個々のそういった実態に即して処理をする。もちろん、公務執行妨害、また危害を受けるということがありましたら、残念ながらやはり告発をする、公務執行妨害で告発するという措置をとらざるを得ないわけでございま