三十四名程度が審査の請求じゃなくて不服の処理に現在当たっておるわけでございます。その人たちの仕事は当然局、署に移らざるを得ないということでございます。
三十四名程度が審査の請求じゃなくて不服の処理に現在当たっておるわけでございます。その人たちの仕事は当然局、署に移らざるを得ないということでございます。
先生のお話は、何か協議団のあれがそのまま移るというお話でありますが、今度あらためて、たとえば内部の職員から今度の不服審判所に移る人だけに限って申し上げますと、やはり適材適所というか、現在協議団で審査請求の仕事をしている人で移る人もございますし、また署長になったり課長になったりして第一線に帰る人もございます。
そのオーバーした分は大体不服苦情の処理ということで移るわけでございます。
そうでございます。 それから、民間からは何名というようなことは、ちょっといま申し上げにくいのですが、極力適材を選んで任用していきたい、かように考えております。
正規の発令は一月一日でございますから、そこでまだ確定するというわけには相まいらないと思います。ただし、大体この人は残ってといいますか、新しく移行しても残るような人のめどなり見当はつけていかなければいけないと思っております。ただ総じて、いま先生の御質問、そういう形で御説明すれば、さっき言った不服苦情処理の人は移りますが、ある程度民間からも採りますから、現在審査請求をやっておる人が署に帰る分のほうがそれだけ多いということには計算上相なろうかと思います。
まあ具体的に、相当内部の職員を活用しなければいかぬかと思いますが、そのときに必ず機械的に一号上げるとかなんとかという措置をとるかどうか、まだ最終きめておりません。ただ向こうの首席審判官になりましたときには、ちょっと給与の特殊なことで恐縮ですが、特別調整額、月給に一二%つける、一六%つける、こういうのもいまのたてまえより少し四%ぐらい高いものがつくように配慮してございます。そういうぐあいにして、移ってとにかく給与の面で不利にならないような特別な措置をすでに講じております。さらにその上に一号特別昇給して移すかどうか、これまた今後の研究問題かと思います。 それから、カムバックの問題でございますが、これは毎々申し上げますように、ある程度
大体主税局長がいま説明いたしたとおりでございますが、私のほうの立場から若干つけ加えさせていただきますならば、前回の協議団につきましてもやはりいろいろな批判があったわけでございます。その中で、特に国税局の直税部がなかなか言うことを聞かないでなかなか思いどおりの審査決定に至らないというようなことがあって、簡易なものはその協議団で調べたとおりを尊重するようにという、実施面で極力非難にこたえるべく実は努力してまいったわけでございます。 しかし、それにいたしましてもおのずからやはり限界がございまして、先ほど主税局長が申し述べましたように、やはり裁決者は国税局長であるわけでございますので、今回の改正によりまして、思い切りましてこの見直しとい
前回、河村先生の御質問にもその点お答えしたのですが、この件数の増加の中にはいわゆる集団的な訴訟がやはり若干あるということと、それから全体の中から見ますと現在の、たとえば不服申し立ての事案が三万件をこえる、それから審査決定の事案が一万件をこえるという事態を考えますと、まだまだ何といいますか、先ほどの議論にまた触れることになりますが、やはりある程度行政の段階でこなしていくという体制がいいのではないか。御存じのように、訴訟というのは期間が非常に長くかかります。やはりある程度しぼって訴訟ができるというほうが結局納税者やまたお互いの問題の解決の上においては便利ではないか、かように考えております。 それで、先ほどの訴訟の件数は確かにふえてお
とりあえずいまの御質問、全部取り消し、二部取り消しのこまかい数字までの話、いま手元に四十二年度の分を持っておるわけでありますが、取り下げ、却下、棄却の数字はこの間申し上げました。一応パーセンテージを申し上げたほうが感じが出るんじゃないかと思いますので、これは異議申し立て、審査請求双方申し上げます。 異議申し立てのほうから申し上げますと、四十二年度で発生件数が総体で三万四千七百七十八件でございますが、その中で納税者の方も勘違いしておったとか、いろいろなことで取り下げられたものが一七・三%、却下が四・八%、それから棄却が三〇・三%、それから一われわれのほうのあれが間違っていたではないか、原処分庁のほうを取り消しその他いたしましたのが
個々のケースの調整でございますが、私は、やはりこういった異議の申し立てなり不服なりその個別の案件の中に非常に一般的な、やはりわれわれが反省しなければならない事案がいろいろ多いということは先生おっしゃるとおりでございます。そういった意味でも従来こういった不服申し立て事案、審査決定事案というものを地方の国税局長がいろいろ見て、同時に、それを行政段階でもいろいろ反省材料にするということは非常に多いわけでございます。われわれも今後一そう——こういった単に制度をこういたしましたからそれでけっこうですということではなくして、やはり個々の事案にあらわれたその中に、われわれ行政庁として反省しなければならない一般性を持った点が発見されますので、そうい
先ほども申したことでございますが、こういう機構をつくったからそれでいいということでは決してございません。やはり一つ一つのこういう納税者の不服の中に非常に一般性を持った問題がございます。また、われわれも行政面で反省しなければならぬ面が多々あろうかと思います。そういう点も率直に反省しながら行政の改善に資していきたい、かように考えております
ただいま政務次官がおっしゃったこと、若干先生誤解されておられるかと思うのですが、政務次官がおっしゃったのは、やはりいろいろケースがあって、全部取り消し、一部取り消し案件を一々見ますと、納税者が当然証明すべきものを証明してこなかったとか、双方のいろいろな事由があって、一がいに言うわけにいかないので、全部取り消しになったものについては、今後何年か調査しないというような機械的なことはできないということをおっしゃったかと思います。 それで、先生の一番の御質問のポイントは、やはりまじめに記帳して、それでそれがもしも税務署の間違いで更正をする、それを直す。よく気がついてみればそれは非常にまじめな納税者だというような感じは、やはり税務署として
私が申し上げたのは、還付加算金ということは、間違って納めていた税金には、当然必ず還付加算金をつけるということを申し上げたので、そこに言わんとした趣旨は、誤りは一刻も早く直すということが第一大切ではないかということ。 それからもう一つは、いろいろな仮定の議論ですから、かりに全部訂正したというケースがあって、そういう人が基本的にまじめな方である場合とそうでない場合といろいろなことがあり得るので、やはり記帳を、まじめに申告しようという納税者を大切にするという基本的なかまえが一番大切ではないか、私はかように考えます。したがって、当然そういう方が、まじめにやっておりながら更正を受けるというようなことであれば、それは反省すべきでございましょ
これは査察事件で告発処理したものにつきまして調査したものでございますが、それらの該当者が銀行に預金した場合にどういう形で預金していたかという姿でございます。 まず大きく分けまして、帳簿に載っけておりました公表預金と別口にいたしております別口預金、それから同じ別口預金の中で実名になっておりますもの、それから無記名のもの、仮装名義になっておりますもの、この比率でお答え申し上げます。 まず、総体の金額が百二十二億五百万円になっておりますが、そのうち公表預金が三十七億八千五百万、パーセンテージで申しますと全体の三一%が公表預金、したがいまして、別口預金が残りの六九%という数字に相なっております。それで、パーセンテージのほうが感じがわ
店舗数で申しますと、大体全体を一〇〇といたしまして都市銀行が四十三年度で見ますと三九%、地方銀行が二一%、相互銀行が一六%、信用金庫が八%。その他が一六%、こういう比率に相なっております。
おっしゃるように、私のほうも極力こういう架空名義がなくなることを強く望んでおるわけでございます。ただ、いろいろどうしても査察案件は残念ながら多いわけでございます。しかし、全体のそういう雰囲気が極力少なくなるように、したがって、非常に極端な事例その他につきましては、個々にも、銀行局にも御連絡して、またいろいろ銀行局の御援助を得まして、一そう大臣がいまおっしゃいました方向を一歩一歩実現できるように、私のほうも側面からいろいろお願いしたい、かように考えております。
実は、先ほどの先生の御質問の中の特別の給与体系を設けることも実際検討いたしてみました。ただ人数が必ずしも多くはないし、むしろ実質的に処遇を高めるというほうがいいのではないかということで特別の給与体系にすることは避けましたが、実はこれは予算書をごらんいただけばわかるわけでございますが、審判所長それから首席審判官一名、これは指定職とするということになっております。具体的にどういう人を持ってくるかによりまして、指定の甲にするか指定の乙にとどまるかという問題はあろうかと思います。ただ、気持ちの上で指定職をお願いしましたのは、少なくともこういう制度のたてまえの上で不服審判所長は国税庁長官とほぼ匹敵するような格で、それから首席審判官は特に東京あ
各首席審判官が全体で十一名ございまして、一人を指定職、その余は行政職(一)の一等級でございます。これはやはり国税局長と同じ格にするというぐあいにいたしております。それはそういう体制にしております。また税の仕事でもございますので、やはり下のほう——下というか、審判官のところは、やはり税務職というほうが一般職より高いものですから、税務職にいたしまして、税務職の一等級十五名、それから二等級が六十九名。大体その実際の感じを申し上げますと、税務署長というのは一等、二等それから特三等、この範囲に散らばっております。したがって、芝とかああいう大きい署長は一等級にいっておりますが、中庸あるいはそれ以上というのが税務二等級でございます。中庸の税務署長
最初に、先生のおことばを返して申しわけないのですが、この件数がかりに少ないと、おまえみんなけとばしてとこう言われ、認めるとまたでたらめじゃないかと、まあその点はどこからいってもどうもつらいことばかりおっしゃって非常につらいことをまず申し上げたいと思います。 それから私、今度の改正点で一番強調して—— 一番というのはちょっと言い過ぎですけれども、まさにちょうど先生がおっしゃった気持ちを実は内部で言っておるので、今度の制度ができるのは、こういう審判所ができるということばかりじゃない、この際に不服審判所がりっぱな成果をあげるためにはやはり異議申し立て、その前の段階のこれは直税部の問題だぞと言っておるわけです。むしろ異議申し立ての処
私、先ほど午前の、もういま午後になりましたが、田中先生がちょうど同じような御質問をなさいまして、やはり私は、こういう異議申し立ての話は個別の中に一般がひそんでいる、だからその中から類型的にわれわれ反省すべき点を特に税務署の幹部というか、署員を指導する立場の人は見直さなければいかぬ。そういう点でやはり税務の執行の全般をこういう個別の不服の事案を通じて反省すべきではないか、また同時にそういう方向でわれわれも指導いたしておりますが、なお不十分な点があるのではないかということもおそれております。今後おっしゃるような方向で一そう努力してまいりたい、かように考えております。