職員団体に、だれそれをどこにやるからよろしくというようなことは、当然事柄の性質上できないことだと思います。ただ、職員の実際の状況その他をやはり正確にキャッチしてやらなければいかぬということで、非常に詳しい身上申告書を各人から徴し、また日ごろそれぞれの職員の特性というものも、私たちなりに常に把握しまして、そして適材適所ということで努力いたしている次第でございます。
職員団体に、だれそれをどこにやるからよろしくというようなことは、当然事柄の性質上できないことだと思います。ただ、職員の実際の状況その他をやはり正確にキャッチしてやらなければいかぬということで、非常に詳しい身上申告書を各人から徴し、また日ごろそれぞれの職員の特性というものも、私たちなりに常に把握しまして、そして適材適所ということで努力いたしている次第でございます。
どうも河村先生は、かつて国鉄の職員局長をおやりになって、たいへん専門家でいらっしゃるのですが、国鉄とうちとの状況はいろいろ違いますので、あるいは私の答弁がまたピントが狂っておこられるかもしれませんが、大体抽象的な話は、極力異動の規模を少なくするように努力するとかいうことはありますが、何名を今度は動かすといった総括的な話を事前に組合とした上でなければやれないとかいうことではないように思うのでございますが、あるいは先生の質問を十分把握しておらないかもしれませんが……。
たとえば、かりに今回の法案が通りまして、大体どういう構成になって、またどういう給与になって、人間はどうなってということはよく説明したいと思っております。
いま先生のほうから、パーセンテージは確かに減っておるだろうがということで、先におっしゃったような感じですが、やはりその点は、ちょっと私としても触れさしていただきたいと思っております。 年間の滞納の見方は、いろいろな角度からございましょうが、一応年度の徴収決定額に対してどれだけ滞納があったか。もちろん過年度分の問題、その他もございますが、一応年間の滞納の発生割合という数字にまず最初しぼって申し上げますと、昭和二十四年、二十五年度は、率直に申してたいへんひどいときでございました。当時の年間の徴収決定済み額に対する年間の新規発生の比率をとってみますと、二十四年度が四一・八%、それから二十五年度が三五・五%、徴収決定したうちのほとんど半
先ほどの話に付加させていただきますが、この間新聞発表しました数字を先生御引用になっておると思いますが、四十三年度で大口滞納だけにしぼってみますと、滞納税額が一千万円以上の人がいま先生のちょっとおっしゃいました千七十九人——これは滞納処分の執行停止を許している者がございますから、その分を除きました純滞納の額を申し上げておりますが、一千万円以上のものが人員で千七十九人、税額で三百七十四億円ということになっております。したがって、税額で占めるパーセントは確かに多うございます。それから人員では〇・三%。ですからあとは相当小口が多い。 ただ先ほど私、抽象的な資金繰りというふうに簡単に申しましたので、十分な説明の感じが読み取れなかったかと思
こういった問題について、差し押えし、また預金その他で取り得るものは全部取り尽くしておりまして、むしろいろいろ問題になっておりますものは、やはりこういう金融業ですからいろいろ債権を持っておる、それについてむしろこちらから進んでやはり訴訟も起こしてそれを争わなければいかぬ問題がございますし、それから不服申し立て中というために換価処分が制限されるという問題もございまして、率直に申してままならない状況があることも事実でございます。しかし、そのために手をゆるめるとかいうことは一切いたしておりません。その点は十分御認識していただきたいと思います。それから大体国税庁といたしましても、大口のこういう滞納案件の進行状況については、やはり個別に注目いた
やはり申告納税制度を確実にしていく、まじめな納税者を一人でもよけいにふやしていくというためには、反面、先生おっしゃいますように、大口の脱税をどこまでも追及して摘発していくということが、やはりまじめな納税者の方が正直に申告される、いわば動機という気持ちにもつながるわけでございまして、われわれといたしましては能力をフルにあげまして、そういった点の追及に努力いたしておるような次第でございます。機構的には、先生御存じのように、国税局に査察官の制度を設けまして、査察官はどこまでも強制調査ができるわけでございまして、強制調査の手を尽くして真実をつかむ努力をする。また国税局に、やはり大法人あるいは問題事案については、日数とかそういうところに制限な
発見の端緒はいろいろなケースがございまして、画一的なことは申し上げられませんが、先ほど言った通報による場合、それからいろいろな資料面からの通報連絡による場合もございますし、また、一般の税務署なり局なりの普通の調査の過程において非常に大きな脱漏があった。それでちょっと署の体制では手に負えない、やはり査察官の調査でないと不十分ではないかということで査察官にその調査をお願いして、査察官に仕事を引き継ぐといいますか、まかして査察が行なわれる場合もございます。
大体半々ぐらいではなかろうか、ということでございます。
その点の御質問でございますと、われわれの体制のことも申し上げたほうがいいかと思いますが、現在査察官が約六百名配置されています。それから大きな、六十億以上の資本それからまた問題の事案というものを、特官とわれわれは通称して、特別国税調査官という制度を設けておりまして、これは時間的な余裕のある体制のほうがいいということが、これについては一人が一年間一社を大体やればいいだけの人員をそこには配置いたしております。それから資本金五千万以上の法人でございますが、こういったところの調査課所管の法人に対しましては、一人が大体一年に十件調査すればいい体制にしております。それから税務署所管の法人につきましては、一人が大体百件担当、もちろんその中にまじめな
先ほど分担件数を申し上げましたのも、先生のいまのそういうお気持ちにこたえるつもりで申し上げたはずでございまして、具体的には、大きいところには一人でございません、三名とか四名とか組になっていっておりますが、たしかいま大体、先ほどの特官の所管するところにつきましては六割をこえるものを調査いたしておるかと思います。それから調査課所管は大体三割を調査の対象にしておる。それから税務署所管はその半分の一四、五%。所得税に至ってはとてもそうはまいりませんで、一〇%を若干欠けるようであります。それからまた、私たちが特に近ごろ申し合わせておりますことは、これは問題がありそうだといって徹底して疑ってかかる調査もございます。また、残念ながら全然店先に行か
先ほど先生がおっしゃいましたような判決がございまして、直ちに控訴いたしております。
租税法律主義の見解について、私は裁判長と見解を異にいたします。租税法律主義というのは、やはり与えられた課税標準、たとえば所得をどう計算していくか、その課税標準の確定のところについての問題であろうかと思います。それで本件の標準率の問題はあくまでも事実認定に関する問題でございまして、所得税法の第百五十六条に、「推計による更正又は決定」「税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額」カッコを略しまして「を推計して、これをすることができる。」といいまして、
私の申し上げておるのは、何も権力行政をやりだいとかいうことではさらさらございません。また、誤解がございますと困るのですが、私は租税法律主義のときに、やはり一つの、こうなるだろうということをあらかじめ予見しておらなければならないということは、やはりどういうものが経費になったり、どういうものが経費にならないとか、自分で所得を計算するときにそういう原理、原則がわからないと困るというところに働くべき筋合いで、幾らの収入であり幾らの所得でありということは、だれよりも御自身が知っておらなければなりませんし、また、御自身が計算して出されるということが申告納税制度のたてまえだ、かように考えております。したがって、もちろんこういう推計課税をやっても、
同じことのまた繰り返しになるのかもしれませんが、やはりこれはあくまでも平均的な話でございます。効率なり標準率なり、そういったものを公表して、それで申告しておけばいいんだという性格のものではないわけであります。やはり私たちが納税者の方にお願いしたいのは、あくまでも日々の売り上げとか、そういったものをつけ、そして非常に少ない場合には現金主義も認めるというふうに割り切ってもおりますし、したがって、こういうものを公表することによって、それでやっておけばいいんだということにどうしても相なる。そのことはほんとうのわれわれの仕事の目標をますます阻害するものである。したがって、私たちはこういったものは公表すべきではない。あくまでもチェック資料であり
申告納税制度の発展のための一番の基調は、やはり青色申告制度を拡張すること、一人でも多くの人が青色申告をされて、正しく記帳をされることがあくまでも基本でございます。現に当初スタートをしてなかなか青色申告が伸びておりませんでしたが、最近所得税でも約五一%、百工、三十万の方が、半分以上の方がすでに青色申告をしておられます。それ以外の白色の非常に零細な方々は、ほとんど専従者控除なり、課税最低限で相当見られておるということを考えますと、やはり本質的には、私はこういうことで出しておるのが申告納税制度のあれかとおっしゃるのは、私の気持ちとは違う。私の気持ちとしては、本質的には青色申告者の方を一人でもふやしていくということが本質的な話だし、われわれ
その裁判長の見解には、私は全幅的に賛成できないのでありまして、租税要件というものは、やはり与えられた事実に対して、どれが経費となるかならないかということの話で、一体収入が幾らか、何かというのは、御自身が計算するところで、その上に適用——ですから、一体納税者の方に期待するところは、日々やはりまじめに売り上げをやり、そして経費があればその経費を引いて、そしておのずから所得が出てくるはずで、何も平均的なあれは幾らになるであろうかということは、本質的には無縁の話であろうかと私は考えております。その点では、やはり租税法律主義で云々ということは、平均的なところはどうかということを知ることは、私は具体的な要件というふうには考えておりません。
私、一つ補足しておきたいのは、その白色の人が全部標準率でやっておる、こうおっしゃるのもあれで、現在所得税の更正は三・四%にすぎない数字になっておりますので、したがって、何か相当多数のものに標準率をつけてやっておるというわけではございませんで、更正の中には当然標準率だけでなしに、調査したところでおかしいということで更正しておるものも相当含んでおるわけであります。全体の更正が三・四%に現在はすぎないという状況をお考えいただきますと、やはりこれは公表して、それでやればいいのかという感じを起こさせることではなしに、やはり御自身で計算する努力を少しでもやっていく方向、ただやり方については簡素でいい。したがって、現金主義を取り入れ、また帳簿も簡
これも単に機械的なことではございませんし、いわゆる昨年の売り上げの状況がどうだというようなお話もいろいろ聞きます。やはりこういうものでどうしてもやらなければいかぬというような、よくよくの例外の場合でございまして、その例外の場合にやむを得ずやる話は、やはり私は公表しないほうがいい。あくまでもこれは例外的な話になっております。また、いろいろな調査対象の選定ということの一応チェックに使うことはございますが、やはり私は、これは公表すべきものではない、まあ、申しわけございませんが、そう考えておるわけでございます。 〔委員長退席、山下(元)委昌長代理着席〕
その前に私は、いろんな調査する体制は、やはり基本的に、非常に零細な方々のところに集中的に調査する、それほどの余裕はございません。また、そういう零細な方々はほとんど課税最低限で落ちるか落ちないかというすれすれの方が多うございますし、むしろわれわれは、相当高額な申告をされるところに集中して努力いたしております。そういう零細なところ、まあ、ただ、一、二若干、あくまでも基本的に調査の抵抗をする、いろいろな調査妨害をされるという、どうにもしようがない分野については、これはやむを得ざるあれでございますが、やはり零細な方々のところでは、大体状況をお聞きすれば、あまりやかましいことを言わぬでも大体見当はつく話でございまして、やはり全体の、われわれが