三・四%は、青白全体を通じた数字になっておりまして、実は、青のほうが、相当高額者がふえ、また青がおもなものでございますから、あまり青白区別しておらない。全体の更正の件数も、合計で三・四%程度でございますから、白青分けて計数をとっておりませんので、白だけに限って幾らという数字が手元にございません。御了承をいただきたいと思います。
三・四%は、青白全体を通じた数字になっておりまして、実は、青のほうが、相当高額者がふえ、また青がおもなものでございますから、あまり青白区別しておらない。全体の更正の件数も、合計で三・四%程度でございますから、白青分けて計数をとっておりませんので、白だけに限って幾らという数字が手元にございません。御了承をいただきたいと思います。
更正は、調査をした上でやるのを原則といたしております。
いろんな調査をやっておりますから、私は、その一つ一つについて的確に全部網羅的にキャッチしておるわけではございませんが、やはり調査のときに機械的に効率表、標準率表の適用だけでそれでおしまいというだけでなしに、やはり極力、お客の入りその他を見るとか、実態を少しでも把握する努力をいたしております。しかし、残念ながら、帳簿がないということで足りざる場合には、標準率、平均的な数字に依存するという場合もあろうかと思いますが、しかし、私たちの気持ちとしては、機械的にこういうもので全部出すということじゃなしに、やはり極力、われわれのできる限りにおいて実態をつかむという努力を片やし、しかし帳簿がどうしてもない、あるいは調査が抵抗されるということでやむ
ちょっといまの先生のお答えには直ちになりませんが、先ほどこの白色の場合の数字が手元にないように申し上げましたが、先ほどのは、その他所得を含めた数字でありましたのでその区分けがと申したので、営庶業だけに限りますと、四十一年分の数字がいま手元にございますが、要処理のものが百三十一万件ございますが、その中で更正決定しておりますのは、一万九千件、一・四%でございます。したがいまして、この一万九千件、一・四%の処理の話でございますから、その中でも、やはり基本的には極力実態をつかんで処置をするということで努力したいと思いますが、帳簿がないためやむを得ずこういう標準率表を使うということは、それは再々申し上げましたようにございます。しかし、これだけ
農業の場合にはある程度標準率をお示しして、大体こういうことで御申告願いたいという指導をしておることは、先ほど先生のおっしゃるとおりでございます。ただ、農業と営庶業と本質的に違う点は、農業は大体表にあらわれて、水田一反当たり大体どのくらいの収穫があるか、そしてその標準も何も全国一律な話ではございません。やはりその村、その字、それぞれこまかく区分して標準をつくっておりまして、そしてそこの収量は大体わかっている、また肥料は幾らぐらいかけるかということもわかっておりますから、大体一反当たりの所得というのはわかりますし、それから人を雇ったというのは標準外の経費で引くということで、やはりこれはそうしないと、なかなか帳簿のつけ方、そういった点の度
先ほどの先生の、少ないからいいじゃないかという問題についてちょっとお答えいたしますが、私たちは逆に、少ないからそういうことの公表が一そう問題だという認識。それから先生は、標準率を見ると、やはり青色申告で出したほうが少ないから有利だ。これはあくまで平均的な話ですから、有利な人と不利な人と双方ありますから、へたすれば標準率のほうが有利となれば、自分の計算したよりそちらのほうがいいということにも相なりましょうし、いずれにしろ私の気持ちは、むしろ少なければ少ないほどやはりこういうものは本来弊害があるものですから、少ないからやはり公表しないほうがいいという気持ちでございます。 それから、いまの理由付記の問題は主税局長がただいま申したとおり
私は、やはり納税者を基本的に——基本的にといいますか、逆にやはり納税者を信頼する立場でございます。それからまた、私は親切に考えるという気持ちは、たとえば帳簿のつけ落としがあったというようなことでぎしぎし言わない、そういうような処理のしかたに親切心を向けるべき話で、それから商売をしておれば、一日の売り上げが幾らかという計算もしていないということは、私はあり得ないと思う。また、それはどんなに零細な事業でも、とにかく現金できょう入って、経費のこまかい点のつけ落としはありましょう。しかし、収入とかそういう基本的なところは、メモにしてでもつけておられるはずだという前提に実は私は立っておるわけです。やはりそういう前提に立ちますと、私の気持ちとし
同じ青色申告制度を推進することは広瀬先生も御賛成。大臣が先ほど御答弁になりましたように、あくまでも青色申告制度をやはり伸ばすという観点で、まさに更正決定の理由の付記の問題も青色制度の特典の一つ、また同時に、やはり納税者の方が所得を計算されるということを片や期待しているという結果であります。それからもう一つ申し上げたい点は、青色と白色とのいまの制度の恩典という観点からとらえている問題だと思います。しかし、そとでやはり最後の審判所に持っていくときにそのままでいいかどうかということで、その更正があって、異議の申し立てをするというときにはその理由を付記するということによって、いまの問題の接点をつないでいく。そういう意味で先生のおっしゃるよう
法律によりますと、大蔵大臣の承認を得て国税庁長官が任命するということになっております。これはもちろん基本的に、不服審判所そのものを一体司法裁判所的なものにするか、やはり一つの行政機関の系統の中の不服処理とするか、基本的な問題があろうかと思います。基本的にはこれを行政機関の中の不服処理機関とする。その範囲内において、極力いままでの主管部なり何なりの制約をはずれるようにするという観点から申しますれば、任命権の関係につきましては、やはり行政機関である以上やむを得ざる点でございまして、実際面におきましては、極力そういった先ほど先生の御指摘のような主管部からの制約というようなことから解放されるように法律上の組織はなっております。また、そう運用
納税者の方々の不服が出ますのも、しょせんは、納税義務を最終的に御自身の主張を通して確定しようということでございます。最終的には、やはり納税義務の確定に関連することでございます。それで内国税の賦課徴収ということは、納税義務が確定いたしませんと徴収はできないわけでございまして、当然、われわれが納税者の方々の不服をお聞きをしてこれを処理するということは、内国税の賦課徴収の中に入っておると私は考えております。これも先ほど申し上げましたように、これを一体司法機関と考えるか、行政機関の一部と考えるかという問題とも関連することでございまして、あくまでも行政機関の一部としてこの不服問題を処理しようという結論を出しました以上、そういう体制になろうか、
現在の協議団の予算上の定員は四百四十九名でございますが、御案内のように、全体国税庁の仕事は、年々法人数がふえてきますし、最近納税者の数もふえる、また非常にむずかしい案件もふえるということで、率直に申して事務は毎年累増の一方でございますが、全体の定員は五万一千前後でございまして、なかなか全体の定員がふえない。これは御案内のように、定員をこれ以上ふやさないようにという全体の政府としての方針にもわれわれは当然従わなければなりません。その範囲内では、非常にわずかではございますが、あたたかい目で御処理願っておるわけです。何せ、たとえば本年度の予算等を見ましても、定員が四十六名ふえる程度でございまして、なかなか協議団の人員をふやすという段階には
最初に先生、個別の、どういうところからお話を聞かれ幸したか、協議官は全部おば捨て山で、五十四になったらやめていっているというお話もちょっと極端なお話で、協議官の中にもいろいろな人がございますが、私たちが最近考えてまいりました点はむしろ逆でございまして、先ほど主管部その他が横から干渉し過ぎるのではないかということを極力排除するために、たとえばよほどの問題でない限りは協議団独自でやはり審査決定の原案をつくれるようにする。また、人事上もこれは具体的な個別な話でありますから、ここで一々具体的に申し上げるわけにはいきませんが、やはり昔、局の法人税課長をやった人とか、また直税部のはえ抜きのしっかりした者を逆に持っていくという人事上の配慮も実はい
協議団から申しますと、先生と同じことを言うかと思いますが、私の正確な資料を申し上げますと、本部長が十二名、副本部長が三名、協議官、これはちょっとこまかく申しますと、税務職二等級の者が五十名、特三等級の者が九十七名、三等級が二百六名、四等級が六名。それから今度国税不服審判所につきましては、審判所長が一名、首席審判官が十一名、それから次席の審判官が中央に一名、地方に三名、審判官が、税務の一等級が十二名、二等級が六十九名、特三が九名、副審判官が税務の特三が四十四名、三等級が八十九名、審査官が税務職三等級が百十名、税務職四等級が二十八名、かように相なっております。
最初に、どうも先生、何か古いのを出して若いのを全部押し込んでぎゅうぎゅうやるような印象が非常に強いようなお話でございますが、全く逆でございまして、これは後刻差し上げます数字でごらんになればよくわかると思いますが、むしろ非常に等級別の高い格づけをいたしております。たとえていえば審判所長、それから首席審判官は指定職と申しまして、大蔵省でいえば次官、主計局長、まあ私、それぐらいしかもらっておらない職を与えるようにいたしておりますし、それから行政(一)の一等級が十一名ということは、首席審判官をいわば国税局長と同じ格づけをいたしておるわけでございます。さように、むしろ先生おっしゃった点とは実は逆であるということをまず申し上げます。 それか
具体的な人選の問題になりますと今後の問題ではございますが、やはりそういった範囲の方々からも有能な人材を選びたいと考えております。ただこういった問題は、いま何名採るかというようなことはなかなか具体的なあれで、いまの段階で申し上げられることではございませんが、そういった方々の中からやはり適任の方を極力選考で選ぶということをやりたい、かように考えております。
いま具体的に議論した点、こまかく承知いたしておりません。
私は、東京国税局の総務課長が何と言ったか知りませんが、いま全然民間から採らない、そういうことを、まだ法案が通っておらないわけでございますから、言う段階ではございませんし、また、これは先ほど申し上げましたように、何名採るのかということをここで言えるような性格ではないと思います。ただ問題は、やはり国税に知識のある方でございませんと、ただぽっと出てきて処理できるという性格のものではないことは、前回たしか広沢先生の御質問の中で私はお答え申し上げたと思うのでございますが、そういう前提はあるわけでございますけれども、その中で、政令でただいま指定された範囲の中から極力公正に審判官を採用していく努力をしていきたい、かように考えております。
法案は来年の一月一日から実施ということになっておりまして、三カ月分の予算が本年度の予算に計上されております。
予算書の上では、先ほど申し上げましたように、審判所長、等級ごとに何名というふうに予算書に書いてございます。先ほど具体的な数字を申し上げましたように、審判所長 指定職一名、それから審判官で税務一等級は何名、二等級は何名というふうに予算書に書いております。
先ほど来申し上げますように、何名ということは予算書の上では当然出てこない話でございます。したがいまして、採用の方針といいますか、考え方はどうかということでございますが、やはり私たちの気持ちといたしましては、極力審判所長ないし首席審判官という方も、なかなか全部外部からというわけにもまいらぬかと思いますが、そういった少なくとも枢要なところには外部から有能な人を迎えたい、かように考えております。ただこれは専担でございますので、ほかの仕事をやりながら、たとえば税理士をやりながら審判官になるとかということは一切許される性格のものではございませんので、はたしてどれだけ外部から採り得るかということは、率直にいって半数——その数を相当外部に期待する