軽微な事件のときには、おそらく書面の上で協議の形をとることがあるいはあろうかと思いますが、基本的には協議の体制でやっております。
軽微な事件のときには、おそらく書面の上で協議の形をとることがあるいはあろうかと思いますが、基本的には協議の体制でやっております。
現状は形式的に答弁書という形を必ずしもとっておらないようでございます。
いわゆる形式的に様式を整えて答弁書というものを一々形式的にとってないという意味でございまして、納税者の主張と原処分庁の根拠が正しかったかどうかということは、当然の実態に即して調べなければいけないことでございまして、税務署の課税の根基いかんその他ということは十分調査いたしております。私は、ただ、いま答弁いたしましたのは、形式的な答弁書というようなかっこうでやっておらないというだけでございます。原処分庁の課税の根基いかんということは十分やはり、片や調査して、納税者の言い分が正しいかどうか、双方見比べて決定いたしておるような次第でございます。
あるいは私の答弁が的確でないかもしれませんが、現在、答弁書を取る仕組みになりますと、いまおっしゃる問題があろうかと思いますが、いわゆる答弁書を現状では、形式的に処分庁から提出を求めなければならないという仕組みになっておりませんし、おそらくはその立場で答弁書を求めておらないケースではないか。したがって、閲覧できる書面を、いま先生申し上げられた点だけだったのかと思いますが、なお、いきなりの御質問で、私も詳しい状況がわかりませんから、もう少し若干——私、答弁不十分じゃないかと思います。いずれ、その書類その他を十分検討さしていただきまして、お答えさしていただきたいと思います。
何しろ、先生は具体的な事案で御質問になっておられますが、私はいきなりの話で、その点が十分キャッチしておりませんので、一般的にある程度お答えいたします。 やはり率直に申して、納税者の方もちゃんと帳簿をつけていただいて、そして申告していただければ、どだいそういう問題が起こらないということが第一点あろうかと思います。やはり帳簿をつけておられないという場合には、どうしてもやむを得ず推計課税をせざるを得ないという問題もあろうかと思います。しかし、いずれにしましても、今後のやり方といたしましては、再々主税局長が申しておりますように、今後更正いたしますときに、やはり根拠を示して更正するというふうに改正されております。非常に改善の方向で進んでお
確かにおっしゃるような点がございますから、今度の改正で、やはり白色といえども更正に対しまして処分の異議申請がありましたらば、なぜ更正したかという理由を出すということに改めているわけでございます。ということは、現在われわれのほうからいえば、帳簿をつけていただきたいという気持ちが当然強いわけでございますが、さりとてこちらも推計課税でやるというならば、推計課税でやりますということを言わなければなるまいということで、今回の改正に主税局で踏み切っていただいたような次第でございます。
ちょっと事実関係がはっきりしないのと、それから私、先ほど帳簿をつけていただきたいと申したのは、いまおっしゃったようなケースではございませんで、やはり営業を続けておられる方々について、主として日々の売り上げは幾らかということくらいはっけていただきたいという趣旨で申し上げたので、いま先生おっしゃいましたのは、一回限りあった行為に関連して、たとえばちょっと宗教団体に貸した土地がまた返って、相当複雑なケースのようでございますが、そういったようなのは一々の、私が先ほど申した記録とかいうことでなくして、お寺に貸してまた戻ったということは、やはりお寺のほうに聞けば実は事情はかくかくだというお話も伺えますでしょうし、そういうことを聞いて、これは帳簿
営業補償の場合には、ほんとうに幾ら営業補償があったかという客観的な事実をつかまなければいけませんし、営業補償の課税をどうするかということは、あるいは法人の場合には、個人と違って土地収用のときと同じようになかなかうまく処理できない問題もあろうかと思います。したがって、そういう点になりますと、実は隣の吉國主税局長の立法の問題にお願いしなければならぬ問題も出てこようかと思いますが、そういった個別に営業補償があった、ないとかいう場合は、いきなりあったはずだとかいうことで決してやってはいけませんので、やはり確かに営業補償があったかどうか、そして額はどうかということを、これは帳簿に載っていようと、逆に帳簿が低く載っておることもございますし、やは
不服審判所の審判官の方は、やはりいま先生おっしゃったような基本的な心がまえでなければいけませんし、私は率直に申しまして、いつも言っておることでございますが、不服審判官ばかりじゃございません、やはり税務署の職員の人たちにも常々言っておりますことは、いろいろ法律できまり通達できまっておりましても、やはり個々の実態に当たりますとなかなかそこで律しされない問題がいろいろある。やはりそれはある意味で、ちょうど裁判官がいろいろな事実で法律の判断をするような重要な仕事をお互いに与えられておるのだから、やはり納税者の人たちの立場その他を十分考えながら、しゃくし定木でやってはいけないということはかねがね私の言っておるところでございます。ただ、法律でど
そのこまかい様式その他やり方は、いずれ不服審判所ができますれば、むしろそこはまた審判所長の判断というものも尊重してきまってくると思いますが、少なくとも先ほど主税局長が答弁いたしましたように、異議の申し立てがあり、その決定をするにつきましては、はやりなぜそう決定したかという理由を付すということが、先ほどのあとの、今度は審査請求人の主張もいろいろ明らかにしてもらわなければならぬということと相対応するわけでございまして、率直に申して木で鼻をくくったようなことは決していたさない、またそういうことであってはならないと私自身は考えております。
監獄にしておるという、先ほど来非常に極端な表現でおっしゃって、はなはだ私もそういう意味ではちょっと誤解を皆さん生じやすくて困ると思うのですが、決してそういうことではございませんで、一年間これは職場教育でございますから、税務大学校を卒業いたしますと、直ちに税務の調査といいますか、納税者の方の権利義務に関連するいろいろな調査をしなければいけない。これらの職員の教育に関しましては、質的教育、いろいろな面でやはり第一線の職員として恥ずかしからぬ人を養成しなければならないということで、非常に苦労をしておるわけでございまして、ただ一つ規律を正す意味で、全員全寮制度はとっております。しかし、そのことが直ちに監獄生活だとおっしゃるのは、ちょっといか
のぞき窓かどうか知りませんが、全員が出て、もしも留守で、中にどろぼうが入っておったときに外からわからぬという場合に、わかりやすくするようなことを考えておるかもしれませんし、何かあったら全部監獄で、のぞき窓だ、こうきめつけられる考え方が、私は率直に申して、広沢先生からそういうおことばを賜わるのは非常に残念なものですから、決してそういうことは……。
お答え申し上げます。 異議申し立て件数のここ五年ほどの趨勢を申し上げますと、三十八年が二万七千四百七十三件、三十九年が二万九千百二十件、四十年が三万二千三百七十七件、四十一年が三万六千六百三十六件、四十二年が三万四千七百七十八件でございます。 なお、ちなみにわかりよくするために三十八年を一〇〇といたしまして指数化いたしますと、三十九年度が一〇六%、四十年度が二八%、四十一年度が一三三%、四十二年度が一二七%、四十二年度が四十一年度より若干低下いたしております。 パーセンテージで申し上げましたほうがよろしいかと思いますが、これは歴年の数字も申し上げましょうか。——三十九年で申しますと、異議申し立てで取り消しまたは変更、とい
先ほどの数字で申し上げましたように、四十一年、四十二年——四十二年は若干減っておりますので、ここで急激に上がっているという感じではございません。しかし、いずれにしろ多数の納税者の方々を相手にしての話でございまして、大体更正の処置をとればやはり異議の申し立てが出てくるというようなことでございまして、若干どうしても私たちの調査と納税者の御主張というものがいろいろな点で食い違うということは、何と申しましても避けがたい一面もあろうかと思います。ただむしろ、その異議の申し立ての件数もそうでございますが、こういった異議の申し立てが出ましたときに、敏速に納税者の事情と私たちの調査した中身とをよく突き合わせまして、やはり極力すみやかに問題を解決して
異議の申し立ての件数がより少なくなるほうがよりよいことは、先生おっしゃるとおりでございます。ただ、この異議の申し立ての中身はいろいろ千差万別でございまして、いまここで大体どういう範疇ということを——これは全部各税にわたった話でございまして、やはり私も極力こういった異議の申し立てが少なくなるような方向で処理したいと思いますが、ただ率直に申して、納税者の方々の中にも十分帳簿を整備しておられない、十分所得の正確さを立証する書面、帳簿その他をそろえておられないというケースもいろいろございますし、また、私たちのほうの調査にもやはり率直に申してミスもございましょうし、まあ極力今後こういうものが少なくなるような税務行政をやはり進めていきたい、かよ
何といいますか行政運用の心がまえにも関連する問題でございますので、そういう角度から申し上げたいと思いますが、そういう見地からいいますと、やはりたとえば所得税で申しますと、いまなかなか帳簿その他が不備な方々もまだなおあるわけでございまして、極力やはり青色申告をされる方々を一そうふやしていく、また局によりましては広島あたりではよく青色学校というようなものをつくりまして、新しく青色申告をすることをすすめる、またその記帳の指導をするということで、極力この青色申告をされる方を片やふやすということに相つとめたい。また同時に、私たちの税務調査といいますか、指導といいますか、これは前回田中先生がいろいろ御質問になりました過程におきまして私もいろいろ
いまの御質問にお答えする前に、先ほどの点に若干阿部先生誤解をお持ちかと思いますので、その点をまず御説明申し上げたいと思います。 私、先ほど申し上げましたのは、やはりまじめに申告しようとしておられる納税者に対してのお話を申し上げましたので、当然私たちのもう一つの大きな柱といたしまして、意図して脱税しようとしておられる方に対しましては、あくまでも真実をつかむためにあらゆる方策を講じ、努力をしておる。また、それこそがまじめな納税者に対して正しく申告する意欲を高めるゆえんであると信じておるような次第でございます。 そこで、ただいまの先生の御質問でございますが、協議団制度のもとにおきましても、私たち最善の努力を払いまして、納税者の方々
先ほど機構的な感じを申し上げましたが、もう一つ補足申し上げたい点は、今回の処理の体制は、一応国税庁の付属機関とはいたしますが、不服審判所長に、いままではすべての判断がやはり国税庁長官の通達で動く、しかしその通達そのものに対する批判なり何なりも不服審判所長でできる、あるいは今後重要な先例になるようなことも国税不服審判所長でできるというふうな考え方もとっておるわけでございます。 それから、現在の協議団は、現在の法制のもとでは、改正しない限りは、国税局長のもとでむしろ局長を補佐するような感じでありますので、独立性を持たすということは、いずれにしろ法改正が必要かと考えるわけでございます。ただ、現在の法制のもとでの協議団に、より力を持たせ
おことばを返すようで恐縮でございますが、確かにこの協議団と直税部との間で行ったり来たりがあるという、こういうような具体的な不満なり問題がささやかれておることは事実であります。だからこそ私たちは、極力協議団がある以上は、あまり主管部が干渉することを少なくするようにという指導をやっておりますので、先生のおっしゃいました感じの、だんだん悪くなったというのは、私たちといたしましては若干心外なおことばでございまして、むしろ主管部の干渉する割合を逐次すくなくする方向で内面指導して、最近では主管部に回して審理するという割合を全体の半分くらいに、ほとんどやっていたものを極力半分くらいにむしろ減らして、協議団独自の処理へまかしてしまうという方向に指導
個々のどういうケースをお聞きになっておるか知りませんが、そういう一つのケースといいますか——全体の動きを見ますと、私さように考えておりません。 それから同時に、やはり一番重要なことは、おそらく人事問題であろうかと思いますが、こういった面で弱くなってはいけないということで、主任協議官とか協議官とかいうところにやはり直税部の有能な者、そういったような者も送り込んで、決して私たちとしては協議団を弱めるというような方向ではございませんで、やはりそこを弱めてはいけないという認識のもとにいろいろ人事その他も配慮しながら努力いたしておるような次第でございます。