ついでに不服——異議の申し立てと審査請求の件数の動き、その中身、さらにそれに不服で出訴した、こういった数字を取りまとめて提出いたします。
ついでに不服——異議の申し立てと審査請求の件数の動き、その中身、さらにそれに不服で出訴した、こういった数字を取りまとめて提出いたします。
お答え申し上げます。 ただいまの御質問に対してひとつ十分御理解をいただきたい点があるのでございます。一般的に通達と申しましてもいろいろあるわけでございまして、一番国民の納税義務に関係する、いわば税法の解釈通達でございます。これは、もちろん経済事情は千変万化でございまして、しかも同時に、課税の公平、取り扱いの公平を期さなければいけないということで、やはり法律でどうしてもおおい得ない、しかし法律の範囲内ではあるけれども、その取り扱い、考え方を何らか補っていかなければならない、こういった解釈通達を出さなければいけない一面がございます。それからもう一つは、残念ながらいろいろ問題のある納税者の、たとえば脱税がまだまだいろいろあるというよう
執行面に関する秘の通達につきましてはお許し願いたいと思います。執行の全体の考え方は、いつも運営方針をお渡しいたしております。それから、もっと具体的に申し上げたほうがいいかと思いますが、たとえば法人税の取り扱い通達は全部公開いたしております。公開しておりますから、一般に、全体にこの法人税その他の通達は市販もされておるというような状況で、国民の納税義務、所得の計算、そういったことに関するものは公開いたしております。執行に関するいろいろの内部の問題につきまして網羅的に出せという御要求はお許し願いたいと思います。
いまおっしゃいました具体的な通達がはたして秘であるかどうか、私いま承知いたしておりませんが、いまお伺いした範囲の話はやはり当然広く納税者の方が知っておかれたほうが公平だろう、かように私は考えます。
私は公開しておると思っておりますが、いま突然の個別の御質問でございますので、確かめまして御返答させていただきたいと思います。
基本的には私は解釈通達は公開すべきものであると考えております。ただいまうしろの直税部長からのあれによりますと、現在はいま言った内容は進んでやはり納税者の方に指導するようにという指導をやっておるという報告を受けております。
ただいまおっしゃった点は、むしろ先ほどの私の解釈面の話と執行面の話を分けてお考え願いたいと申し上げました後半の問題でございまして、いろいろ各地の状況は違いますが、われわれがいろいろ調査し、やっておりましたときに、非常に非協力的な事態あるいは調査の激しい妨害、ああいった事態にもぶつかりながら私たちは仕事をしておりますので、そういった面の執行面の通達はまさに公開すべき性格のものではない、かように考えております。しかし、基本的な私たちの姿勢は、あくまでも税務の公正な執行ということを貫きたい、かように考えております。
ちょっと私も突然の御質問で、正確を期するために、かつて査察課長をしておりました直税部長をして答弁をいたさせます。
日本大学は学校法人でございまして、営利事業は営んでおりませんので、そういった面からの調査はいたしておりません。ただ御案内のように、やはり源泉徴収は正しくやっていただかなければいけないということで、源泉徴収につきましては先ほど調査いたして落着を見たところでございます。 それから、先生先ほどおっしゃいました点、おそらくは学校が声明書を出したその内容のことだろうと思いますが、それは学校が独自に出したものでございます。
税制にわたります点で、ちょっと私からお答えするのはどうかと思いますが、実施を担当しております目から見た私の感じを申し上げたいと思います。 確かに最近直接税か全体の税収の——本年度の新しい予算で六二%。ちょっと直接税の負担が多いのではないか。また同時にいま先生の御指摘のありましたサラリーマンの面が特にきついのではなかろうかということがよく指摘されるわけでございます。私たちの立場といたしましては、与えられた税法をいかに適正に執行するかということで努力いたしておる次第でございますが、問題はやはり税制面で考えます場合に、直接税が重いから間接税をもう少しよけいにするかという議論がすぐ頭に浮かぶのでございますが、間接税といたしましても現在の
ただいま政務次官がお話しになったとおりでございます。ただ、先ほどのお答えに一点補足いたしますと、やはり私の立場は依然として基本的に税法を適法に執行する立場にあるわけでございますが、同時に、やはり常に執行面に立っておりますので、どうしても納税者の方々の実態といいますか、より身近にそういう問題をいろいろ考える機会が多いわけでございます。率直に申して、やはり一カ所からしか給与をもらわないで的確に源泉徴収されておられる方々は一〇〇%課税されております。また勤労所得と資産所得というものを考えました場合に、どうしてもやはり勤労所得といいますものは、勤労を唯一のよりどころとして所得を生む所得でございますので、やはり負担力において資産所得と比べまし
いろいろ主税局に意見を申すことは、執行面の立場から当然ございます。しかし全体の財政規模、主税局サイドの要望と、今度は歳入の見積もりはどうかということをぶつけ合っていろいろ議論をする場合には、われわれの意見を込めて主税局長がいわゆる調整役に当たっておりまして、率直に申して税制並びに歳入見積もりその他は主税局長が担当いたしております。
私の説明があるいは不十分だったかと思いますが、もちろん執行面からいろいろの問題を私たちは感じております。その意見は内部的には常に強く主税局にも申し、また省議の段階でも申しております。その意味では、むしろ主税局と私たちとは一身同体で動いておると申し上げてよかろうかと思います。ただ、税制面の表にはやはり主税局長に立っていただくという仕組みになっておりますので、そのことを申し上げただけで、いろいろ問題点について、主税局のことだからどうでもいいというようなことは私は決して考えておりませんので、その点は御了承願いたいと思います。
御存じのように現在源泉徴収制度がしかれておりまして、給与所得の方につきましては、特に一カ所からしか給与をもらっておらない方々からは、年末調整の措置を通じまして的確に所得が捕捉されておる。したがいまして、現在私たち全体で五万人税務職員がおりますが、実はほとんどあげて事業所得者あるいはその他所得というところに全面的に力を入れている次第でございます。特に土地をめぐる権利金その他非常にとらえにくい所得がいろいろあるわけでございますが、法人の調査等いろいろな調査を通じていろいろな不正なり漏れを発見しましたら、そういうものを極力資料化いたしまして、法人の係から所得税のほうに連絡するとか、また特に資料係というようなものを設けまして、そこに資料の送
四十四年度におきましては、総額で七百九十一億四千万円に相なっております。
御指摘のように何と申しましても都会局といなか局と比べますと、都会局の調査が不十分だという感じも率直にいってございます。また特に賦課面、調査面が手薄ではないかということで、実は二重の方法で都会局の直税賦課関係に人を捻出する努力をいたしております。試みに昭和三十八年から四十三年を通じてみまして、まず徴収から約二千八十五名、間税から七百九十三名の人員を捻出して、徴収、間税関係からあげて二千八百七十八名を直税に振り向けております。またいなかの地方局から人を捻出いたしまして、東京局に千八百二十六、大阪二百四十四、名古屋百六十一というふうに定員をさいております。また先生先ほど御指摘のように期限つき転勤f将来それか永住するかどうかわかりませんが、
御指摘のように最近税務大学校普通科の人員の募集に実はたいへん苦労いたしております。競争率が七倍から八倍ということで、まだほかの分野よりは相対的にはいいのでありますが、連年の状況を見ますと、御指摘のようにだんだんこの募集がむずかしくなる。また現在の仕組みは、税務大学校の普通科で一年教育いたしましてから第一線にその人を差し向けるわけでございますが、途中でまた大学を受験したいという人たちも出るという状況でございます。ただ目下のところはわりと、東京あたりからは実はとても応募者が少ないのでございますが、北海道、東北、九州、こういった地方からの希望者がなお引き続きあるということで、教育内容の強化ということで目下のところは対応いたしておるような次
ただいまその資料を手元に持っておりませんが……。
ことし非常に少なくなって、私の頭には非常に大きい事件が個別に頭に入っておりまして、ちょっと数の上で——取り調べまして、正確に御連絡したほうがいいかと思います。
こういう数字はいいかげんなことでは……。