今の点ですが、一番やはり問題になりますのは、おっしゃいましたような一人親方で、非常に規模の小さい一年の収入金額が少いというふうな方の場合には非常に判定が困難なわけです。その困難なものについて実は先ほどお手元にあります取扱いの一つの目安を、基準をきめて全国的に歩調がある程度合うようにしているのです。今おっしゃったような全国的に歩調が合うようにという気持で実はこういう基準をあえて踏みきって国税庁としても決定したわけでありますが、ただこれ以上の相当の収入のある方について一律に金額がたとえば五十万円のときの分は幾らかと、相当な収入のある方につきましては、むしろやはり店舗を構えておるのかどうか、材料も全部手持ちであるかどうかということがある程
