そういたしますと、内閣で出された名簿について実質的な調べをやる——三権分立のたてまえからそういう慣習はないと私は思うのですが、それはどうなっておりますか。
そういたしますと、内閣で出された名簿について実質的な調べをやる——三権分立のたてまえからそういう慣習はないと私は思うのですが、それはどうなっておりますか。
資料をつけて出さないわけですが、そうしますと、調べるとしたらどういう調べになるのでしょうか。過去において最高裁が出した名簿がそのまま通らなかった案件というものはあったのかどうか、その点から先に聞きましょう。
最高裁が政府に名簿を出す前に政府と最高裁が打ち合わせをする、そういうことはありませんか。
そうすると、裁判官といえどもこれはだれかが任命しなければなりませんからね。現在の制度では行政府の責任者が任命することになっておりますが、実質的には三権分立というたてまえがいまお答えになったような慣行によって守られておるものだと私は考えるのですが、事務総長の御意見をちょっと聞いておきたい、その点、どういうふうにお考えになっておるか。
そうなりますと、結局最高裁の名簿作成の段階というものが実質的な結論であり、きめ手になると思うのですね。で、端的に聞きますが、昨年から非常に問題になっておる青法協の会員であるということのために再任をしないことはないと、そういう意味のことをお答えになっておるようでありますが、当然私はそうあってしかるべきだと思うのですが、もし何かの間違いで青法協の会員であるということでこれを排除するというようなことがあった場合には、私はこれは憲法十四条の重大な侵犯だというふうに考えるのですが、この点事務総長どうお考えでしょう。
だから私の聞きたいのは、もしそういう間違ったことをやればこれは憲法十四条違反になる、この見解を明らかにしてほしいのです。従来最高裁判所なりあるいは学者等がいろいろな憲法十四条についての判断を出しておるわけですね。憲法を守る立場の最高裁ですから、その点どういうふうにお考えですか。
まあそういうことはしないというのは、これはけっこうなことです。それを単に、ずいぶんこの問題で世論がわいておる、だからいまはうまくないというふうな一時的な政策的な問題としてお考え願っては困るわけなんです。それで幸い皆さんは絶えず憲法問題を扱っておられる方ですから、見解をお聞きするのです。憲法十四条に反するごとになると、私たちはこれはもう確信しておるのです。国がそういろ差別扱いをすることは憲法十四条に反することになる、そのことを明らかにしてもらえばこれは安心するわけであって、ぴしゃっとこれでもう結論が出るわけなんです。現在は情勢悪いからちょっと手控えておこう、そんなんじゃないんだということがはっきりします。私はそのことがやはり裁判官の中
まあ裁判官が自民党なり、社会党なり、共産党に入っても、それだけで法律五十二条に反するということにはなりませんね。これは従来からも皆さんそうおっしゃっておる、いわんや青法協をやです。政党こそこれは政治活動のそれこそ集中的な団体なんですから。だからこの五十二条に反しないことは、こんなことはもう裁判所の解釈自身からはっきりしておるんです、はっきり。ただモラルであろうが何であろうが、ともかくその五十二条にも反しないような行動、そういうことを理由にしてこの再任をしないということが起きれば私は憲法十四条の問題にやはりなっていくと思うのですね、当然これは。だから労働組合の組合員の解雇の場合でもそういうふうなことを理由にしてやったような場合、これい
まあこの程度にしておきましょう。 この法案に関連したことで若干お聞きいたしますが、資料をいただいておりますが、この資料の九ページですか、ここに地方裁判所の特殊損害賠償訴訟事件数というのがあります。その備考の二にその種類ワクが書いてあるわけですが、これは各種類についての数字というものは、いまおわかりになっているでしょうか。時間の関係もあるから後ほど資料で出してもらってもいいですが、わかっていますか。全体は資料で願います。一番多いのはどれですか。
四十二、四十三、四十四、各年度について内訳の一覧表を、参考に、あとでいいですから、ください。 薬品関係というのは何件ぐらいあるのですか。
これらの特殊損害賠償訴訟事件で、公害の発生源だけじゃなしに、同時に国が共同被告になっているというのはどれぐらいあるのですか。
じゃあ調べてください。 これは大臣に次にお尋ねするのですが、この公害関係の損害賠償請求事件、これは非常に重要な中身を持ちながら事件が長引くということで、一つの世論の批判の対象になっておることは御存じだと思うのですね。 ところが、たとえばその中で国が同時に被告になっているものもあるわけなんですね。有名なのはサリドマイド事件ですね。もう証人調べも始まっているわけですが、こういう事件の進め方を見ておりますと、どうも原告、被告と——おれは被告だからともかく原告のいうことは一応否認してかかるのだというような姿勢が見れるわけですね。共同被告である製薬会社とか、そういう諸君がそういう態度をとるのは、これは一応わかりますが、それにくっついて
ちょっといま法務大臣が言われたので、あとのことに関して最高裁に聞いておきますが、そうすると、だれが青法協の会員であるかというふうな資料は、名簿提出の際にはないわけですね。つかないわけですね。
法務大臣は、国が被告の訴訟の現状について、具体的にまだそうタッチされなかったかもしれぬと思います。だから、ああいう一応のお答えがあるわけですがね。たとえば、因果関係がおよそ明らかになった、そうすると、国がタッチしているというのは、たいてい監督責任ですよ。監督というか、薬であれば、それを許可をした、そういう責任ですわね。それを追求されておることが多いわけです。そういう場合に、そこが私は、物の大きな立場で考えなければいかんということになるんだと思いますが、厚生省がその薬を許可する場合に、担当の検査をする人が規則できめられたとおり一生懸命やったかもしれぬ、良心的に。絶対自分はだいじょうぶだと思ったということかもしれぬと思うんです。そこで、
やっぱり何ですわな、法務省の訟務担当官も勝れば点数が上がるんですかね。そういうやっぱり気風があるんじゃないの。それは勝ってならない事件で勝ったら、これは国民に相すまぬことをしたと思わなければならぬのですよ、逆にね。そういう点をやはり私はよく適当な機会に話をしてほしいと思いますね。なかなか法律専門家というと、ともかく勝つことにあらゆる手段を尽くしてやりますからね。その気持ちはわかるんだけれども、そのことが結果としては非常に全体を長引かし、複雑にし、無用な苦痛を与える。これは最高裁どうですか。国の当事者の事件でままそういうことがあるんじゃないですか。裁判官で困っておる人おりますからね。ここで、あるんならはっきりおっしゃっていただいたほう
まあ現場の裁判官がいろいろ訴訟指揮でしかるべくやっているんでしょうが、これは訴訟指揮の問題として、あまりそういうことが上のほうに言われてこないのかもしれぬと思うんですがね。それはよく国が当事者になっておる事件、この二十幾つあるというお話でしたね。一ぺんそれ最高裁としても聞いてみてほしいと思う。国がどういう態度をとっておるか。いいですか、この点。もっと促進するくらいに私はしてほしいと思っています。相被告を説得すべきものはして。そんな態度なんというものはみじんもない。相被告と一緒になって原告を攻撃しておる。ほとんどそうです。だからこの二十何件というのを一ぺん点検してみてください。大事なことなんです。点検しますか。
それじゃ次に職員関係のことを一つ聞いて終わりにしたいと思います。法務大臣、もういいです、大臣もうけっこうです。最高裁だけでいいですから。 今度の定員増ですが、裁判所の概算要求の数に比べると、はなはだ少ないですね。概算要求は何名でした。
その一割にも満たぬ三十三名ですからね。お話にならぬというわけだ。で、概算要求の中で電話交換手とか行。に当たるものですね、そういう職種は何名要求されたですか。
結論どうでした。
行(二)の関係を九十七名要求して一名も認められぬと、これはちょっとひどすぎますわな。行(二)の要求はおそらくどこの庁舎でどういうものが要るというのが、ずっと一つずつ集計されてまとめられたものだと思うのですね、要求は。ばく然とまあこの程度というものじゃないと思うのです。仕事の性質から言って。そうなんじゃないですか。