ところが、最高裁のほうでは、三十九年八月の意見書を受けて、三十九年暮れからの国会に対して、一部制度化していこうということをおやりになっておったようですね。そのために日弁連との間でもめるわけでしょうが、その間の事情をちょっと説明してください。
ところが、最高裁のほうでは、三十九年八月の意見書を受けて、三十九年暮れからの国会に対して、一部制度化していこうということをおやりになっておったようですね。そのために日弁連との間でもめるわけでしょうが、その間の事情をちょっと説明してください。
だから、答申の意見書が出た、すぐそれに基づいて予算化の行動を起こした、やっぱりこの辺が少し性急過ぎる点があるわけですね。臨司では、実際のことを、簡裁の設立当初からの性格論とか、そういったようなことまで論議されたという記憶がどうも私にはないわけです。ともかく当時支配していたのは、地裁の事件の渋滞が非常に多い——調査会設置法自身もそういう立場からの提案ですからね、そのことが頭にき過ぎていた感じですね。それで、最高裁のほうでともかく調査会で通ったんだから予算化しようというので、その後日弁連から以前に比べるならば本質に触れた問題点の指摘なりが起こってきたのがこの経過ですね。まあ結局最高裁も、それによって四十年度の施策としては簡裁の問題はこれ
その関連するメモというのはどういうことですか。もう一切がっさい明らかにしてください。そればやはり日弁連との間で取りかわされておるものですね。
それはやっぱりメモで文章になっているのですか。
文章のとおりちょっと読んでください。
また資料のことになってきたが、そこにあるんでしょう。
そこで、その後裁判所・弁護士会の連絡協議会、こういうものが持たれるわけですが、その辺のいきさつをちょっと具体的に説明してください。
これはやはり申し合わせ文書になっているわけですね。
これはいいですね、公表してもらって。
そこで、私が聞いておるのでは、ともかく両者の意見が一致したものから実行していこうというふうになっておるのですが、その点どうですか。
それは意思の疎通をはかるというのは、これは大前提である。そして、疎通をはかって意見を一致させて、実現をしていこう、どうもそういうふうにわれわれは聞いているのですが、いまの御説明ですと、たとえば最高裁の規則だけでやれるもの、最高裁の独自の権限に属するものまでについては若干問題もあるというふうな御説明がありましたが、それは私もわかります。しかし、いま問題になっているのは、事物管轄といい、あるいは法曹資格にしても、いずれもこれは法的な措置の必要な問題ですから、だからそういう別に争いにもなっておらぬことを特に持ち出す必要もないわけでして、問題の焦点になっておる大事な点は、これは法改正が必要だし、裁判所独自でやれる問題からもうはみ出ているわけ
その辺に多少食い違いがあるように思いますが……。そこで、そういう申し合わせに基づきまして、その後の連絡協議の運営状況ですね、どういうふうに進んだですか、具体的に日時を追って説明してください。
最終はいつだったわけですか。
この四十三年十二月六日の小委員会で裁判所側が提案した内容ですね、これは刑事のほうも含まれておるわけですね、これちょっと説明してください。
四十五年の三月六日の最後の協議会というものはどういう状況でございますか。
法制審議会の進行はどういうふうになっておりますか。
これは部会ですか、総会ですか。
それは部会にかけなかったんですか。
これほど、その段階ではこんな論議を呼んでおる問題ですがね。普通はちゃんと部会にかけて、そうして総会にかける。それはほんとうの突っ込んだ審議はどうしてもやはり部会だろうと思うんですね、それにふさわしい専門家が集まっておるわけですから。何でそれを省略させたんですか。
司法制度部会はだれとだれですか。