ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この案件は、運輸省の地方支分部局として、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。 すなわち、神奈川県の中西部地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、神奈川県平塚市に、関東運輸局神奈川陸運支局の下部組織として、湘南自動車検査登録事務所を設置する必要があります。 以上の理由によりまして、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局
