それから、九一年三月期の税務申告は終わっているわけですけれども、大蔵省は、ことしの三月期の税務申告を通して補てんの有無については掌握をしておりますか。もし掌握をしていれば、この席で明らかにしていただきたいと思います。
それから、九一年三月期の税務申告は終わっているわけですけれども、大蔵省は、ことしの三月期の税務申告を通して補てんの有無については掌握をしておりますか。もし掌握をしていれば、この席で明らかにしていただきたいと思います。
内容を把握次第、ぜひとも国会に報告をしていただきたいと思います。 さらに、この損失補てんに関してもう一点、別の角度からお伺いをいたしたいと思います。 損失補てんは確かに証券取引法上は禁止されておりませんね、現行法では。しかし、それが非常に公共性に反する行為であるという認識は大蔵省はお持ちになっている。証券取引法第五十八条一項ではどういう規定になっているかというと、「何人も、有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をなすこと。」を禁じています。これに違反すると、懲役三年以下、または三百万円以下の罰金、こういう厳しい規定になっております。損失保証も損失補てんも、ともに反公共性の強い行為である。そうなると、この
それでは、別のところから伺いましょう。これは法務省に伺います。 例えば、今回の損失補てんについては山一は四百五十六億二千百万円、日興証券は三百三十一億、野村証券は二百七十四億七千九百万、大和証券は二百二十一億一千六百万の損失補てんを行っている。これは、理由なく会社の資産を流失させたということで、商法上特別背任なりなんなり問題になるケースじゃありませんか。これは商法上何らおとがめもない行為だということになりますか。
そこでもう一つ。自己否認というやり方がありましたね。株主総会では有価証券の売買損としてこう報告をする、ところが税務署には使途不明金でございますといって税金を納める、いわゆる自己否認、これはどういうことなんですか。例えば、全く善意に考えると、株主総会に報告したときには確かに売買損のつもりだったんだけれども、よく後で調べてみたらばそうじゃない、これは。これは税金を納めなければあかんのだというので納めることになった。これは善意の自己否認である。しかし、今回はそうじゃない。最初に損失補てんをしておいて、損失補てんをしたということを株主総会で報告すれば問題になるから売買損だというふうに株主総会では報告しておいて、そして株主総会を切り抜けて、後
冗談じゃありませんよ。損失補てんをまずやっておいて、そしてそれを株主総会では売買損だと言っておいて、そして後になってからこれは自己否認いたします、交際費でございます、税金を払います、これが公然と認められていいわけないじゃありませんか。二枚舌でしょう、これ、やったことは。これすら、当たり前のことです。確かに自己否認というのは税法上だけに限って見ればそれは適法だ。しかし、損失補てんをしている、何百億という損失補てんをしている。それを売買損として株主総会はそれで了解をしている。ところが、実際にはそれはそうじゃなかったんですといって税務署の方には申告している。後で追徴金取られちゃいけないからとか、重加算税取られちゃいけないからとかいろんな税
補てんにしろあるいは補てんの手口にしろ、そして補てんの違法性、それに対する企業側の認識、そうしたことはこの短い質疑の中で究明あるいは解明できるものではありません。私は改めて、これらの問題の全容を解明するために、関係者を証人喚問しなければならないと思っております。その点について、委員長のお取り計らいをぜひともお願いをいたしたいと思います。 また、この問題について二、三、さらにお尋ねをいたしたいと思います。株価操作であります。 東急株については、八九年の下半期、特に十月から十一月にかけて、野村証券を中心にすさまじい株価操縦が行われた疑いが持たれております。しかし、大蔵省は今まで、現段階では株価操縦の疑いはない、こういう立場をずう
この株の売買の中に、いわゆるディーラー株、ディーラー玉というのかな、それからブローカー玉というのがある。ディーラー玉というのは、証券会社が自分でもって売買をする自己売買、証券会社がもうけるわけだ、これで。ブローカー株というのは、お客さんからあれ買ってくれ、あれ売ってくれと言うと、注文に応じて売るのがブローカー株。ディーラー業務とブローカー業務と、証券会社は二つの業務をやっていいことになっている。しかし自己売買については、これはあくまでもブローカー業務、お客さんからの注文に応じて売買の仲介をする、それの補完的な役割であって、それが主流となってはいけないということになっている。 十月から十一月にかけて東急電鉄株が急上昇したときに、デ
このときの自己売買をした株数、今トータルでお示しいただきましたけれども、これは証券会社ごとに当然把握されているからお答えがあったわけですから、証券会社ごとに御報告をいただきたいと思います。
私は、いわゆる自己売買株のところに東急電鉄の株をつり上げた一つの要因があるのではないかと思っている。だからこれ、関係した証券会社の株数を報告してもらいたいのです。そうしなければ、株価操縦の問題はなかなか解明し切れない。これは明らかにしてもらいたい。しかも、株が上がっているときに証券会社が自己売買をやってもうけるとは何事ですか、一体。証券会社がもうけて、一般小口投資家が結局は損をしてしまう。今東急電鉄は千円を割っているでしょう。高いときは三千六十円、十一月の十七日。私は、証券局長、これはぜひとも証券会社に要求してもらいたい。
やはりこれは、株価操縦については見逃すことのできない一つのデータだと私は思います。 と同時に、あわせて大蔵省に資料として提出を求めたいのは、証券会社や証券取引所が記録して保管している株の売買委託者の明細書があります。これは大蔵省は、これを調査している。この中で大口の投資家、これも全部わかっている。これについても、いわゆる現在疑惑になっているようなところがどの程度関与しているのか、関与していないのか、それも後ほど資料として御提出をいただきたいと思います。いかがですか。
私は、大口投資家で善意の大口投資家の名前まで知ろうとは思わない。しかし、今いろいろ話題となっている人がもし含まれているならば、それは明らかにしていただきたいというふうに思います。いかがですか。
この問題につきましては、さらに予算委員会あるいはきょう設置された証券特、こうした委員会でもってさらに解明をしなきゃならないというふうに思っておりますし、改めて、関係者の証人喚問についてのお取り計らいを委員長にお願いをいたしたいと思います。 時間が迫ってまいりましたので、テーマを変えたいと思います。PKOについてお尋ねをいたします。 私は七月に、与野党政調・政審会長の一員としてカンボジアを見てまいりました。改めてPKOというこの仕事が、紛争解決後、停戦後、紛争の再発を防止するという観点から大変大事な仕事だという認識をいたしてきておりました。そしてその後、勤務状況も、もしカンボジアを例にとるならば、日本で我々が享受しているような
いわゆる五十五年の鈴木答弁書の延長線上で従来法制局長官の答弁があるわけです。従来の政府見解では、目的・任務が武力行使を伴うものは憲法上許されない、こうなっている。武力行使を伴う可能性がある国連平和維持軍、これには参加はどういうことになるのか、その点をもう一度説明をしていただきたい。従来の答弁の変更になるのか、この点、いかがですか。
そういたしますと、武力行使を任務・目的としたいわゆるコンゴ型の国連平和維持軍、これには日本は参加できないというふうに考えてよろしいですか。
時間が迫ってまいりましたのでまとめてお尋ねいたしますけれども、一つは、きょうも議論になった撤収の問題です。いわゆる政府の五原則が破られた場合には撤収をするというのは、これは憲法上問題があるから撤収するというふうに考えているのかどうか、その一点。 またこの撤収するということについて、要するに国連の指揮下にあるわけです、もし日本が参加するとすれば。その国連の指揮下にある日本の平和維持軍が日本だけ撤収するということが可能なのかどうか、これが一点。 それから、これは具体的には外務省にお尋ねしますけれども、今総理大臣は「平和維持軍参加に当たっての政府の基本方針」、五原則というのを言われた。「紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること
要するに五原則について国連とのやりとり、具体的にいつどこでどういう立場でやられたのか、改めて補足説明をいただきたいと思います。
時間が参りましたので、質問を終わります。政治改革、それから雲仙の問題については時間がありませんのでできませんけれども、これは後日同僚委員から改めて質疑をさせていただくことになります。
本日は大変貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。 私は、商業活動というか、商業というのは本来的には自由であるべきだというふうに考えております。しかし、田島先生のお話じゃありませんけれども、競争のメカニズムだけでいきますとそれは種々問題が起こってくることは当然でございますし、最悪の場合には、既存商店街の崩壊ということもこれはないわけじゃありません。私は、商店街というのは長い歴史を経て形成されてきた地域社会にとっては一つの財産だと思っておりますから、商業活動は本来的には自由であるべきだけれども、そこに何らかの調整というものは必要だろうというふうに考えております。 それで、最初に五人の参考人の方の見解をお聞かせいただき
田島先生にお尋ねいたしますが、田島先生は先ほど都市政策の視点が大事だというふうにお述べになられましたね。実は私も大店法の改正案を前から議論しているときに、必ず意見として出てきたのはいわゆるゾーニングであります。これは商業地域だけに出店を規制しろとかいう話が出てまいりまして、私はそれは理論としては大変よくわかるのですけれども、日本は、例えばここは商業地域で、ここは工業地域で、ここは住宅地域でという画然としている街というのは日本にはないわけですね。商業も工業も住居も混在となっているのが日本の町であります。そこの現状を考えて、しかも土地に対する権利意識というのが強いですね。 だから、土地の利用規制なんということになりますと、総論はとも
ありがとうございます。 山本参考人にお尋ねいたしますが、先ほど田島先生からも、それから中村さんからも、主婦の購買行動が変化したという話がありました。私も地元の商店街を見ておりますと、昼間というのはほとんどもうお客さんはゼロですね。専業主婦はほとんどいませんから、みんな働いていますから。朝十時から店をあげているんだけれども、現実的にはほとんど買いには来ておりません。六時に閉めてしまいますから、例えば東京などへ通勤している奥さん方が帰ってきてから何か買おうと思うと、もう店が閉まっている、それが現状だと思います。 そうした主婦の購買行動の変化に対応して、商店街としては今後どういうような考え方をされていくのか。後継者難もあるだろうけ