ありがとうございました。
ありがとうございました。
これから質問をお願いするわけでありますけれども、建設省の関係は何か私だけで終わりのようなので、あとの方が建設省を要求されていないということなので、冒頭にお伺いをして、そうすれば大変時間の節約になるでしょうから、というふうに思っております。 それで、実は今回の法改正に伴いまして、私どもにこういう要請が来ております。それは、消費者の購買態様がカーショッピングに大きく移行しているのに対応して、各地域所在の中小小売業者が共同または集団で商業施設をつくる場合に、現在の都市計画法でいきますと、これは市街化調整区域にそういう施設をつくりたいという場合ですね、三十四条の五号では、「都道府県が国又は中小企業事業団と一体となつて助成する中小企業の事
私、持ち時間が少ないものですから、この議論はこの辺にとどめておきますけれども、建設省としても、どうかひとつそうした意見のあることを念頭に置いているいろ検討をぜひともしていただきたいことを申し上げておきたいと思います。きょうはどうもありがとうございました。 大店法につきましては、既にワンラウンドの質疑が行われておりまして、私も重複を避けたいと思いながらお尋ねするわけでありますけれども、まず最初に、現行法では出店表明と事前説明というのがありましたね。これと、改正して今度は三条届け出後に地元説明というのがありますね。その前は、三条の前に事前にいろいろな出店表明だとか事前説明をやってきた。今度の三条届け出後の地元説明と、これは具体的にど
今度、法三条で届け出をいたしまして、地元説明というのがこれから行われますね。そうすると、実際にそこで出店側が地元にいろいろな説明をする。例えば売り場面積だとかいろいろありますね、これと、今まで行われていた出店表明それから事前説明をやりますね、これは実際は同じ話をやることなんでしょう。
そうしますと、今までは調整のために、ひどい場合には三年も五年も、中には十年も地元と出店側とで議論しているのを、今度は四カ月でやるわけですね。ということは、四カ月できちんと話がつけばいいけれども、つかない場合にはかなり対立した問題がそのまま大店審に上がってくることになるわけでしょうか。
四カ月間で地元説明が終わって、そこで合意すればいいけれども、合意しなければそれが今度は八カ月の大店審での審議になるわけですね。そうすると、現行法では大店審もありましたけれども、実際は事前に全部話がついてしまって、例えば地元の商調協と全部話がついて、いわばでき上がったものが上がってきたわけですね。それに判こをつけばよかった。今度はそうじゃなくて、むしろ大店審が真っ正面に出てきて、もし紛争やトラブルがあればそれをさばかなければいけませんね。私は今の大店審にはそこまでのノーハウの蓄積は余りないのじゃないかという印象があるわけですけれども、その点についてはどういうふうにごらんになっておりますか。 と同時に、さばくことになりますと、審査の
私は商業活動というのは本来自由であるべきだと思います。最初から規制ありきで商業をやれと言ってもそれは無理な話で、本来的には商業というのは自由であるべきだ。しかし、自由であるからといって、野方図に自由であれば、またいろいろな問題も起こってまいります。きょうの午前中の参考人の方々の御意見の中にも、大店法改正には反対ではないけれども、街づくりという観点から考えてもらえないかというような意見も多々ございました。私はこれも判断の材料にしてもよろしいのではないかなと思います。 それで、八カ月間の大店審のいろいろな審査があるわけですけれども、このときに、地元市町村あるいは地元市町村長というのかな、地元市町村の意向が大店審の審議の中に反映できる
特定商業集積法案に関連してちょっとお尋ねしたいと思いますが、最初に、この問題で通産省は業界にいろいろな説明をされておりますが、その中で、商業施設の要件で、共存共栄の要件として公募による中小店参加機会の確保、それから中小店舗数は全店舗数の三分の二以上でなければいけないとか、いろいろ要件を掲げられております。その中に中小店舗に対するテナント料等について優遇措置を実施、こういう説明をされているわけでありますけれども、このテナント料等について優遇措置を実施というのは、具体的にどういうような形の優遇措置をお考えになっているのか、その点をお示しいただきます。
ここに明確に中小店舗に対するテナント料等について優遇措置を実施と書いてあるものですから、より固まった段階でもう一度、今の段階ではまだ固まっていないのでしょうから。
もう一点お尋ねいたしますけれども、特定商業集積法案の第四条によりますと、通産大臣と建設大臣と自治大臣が基本指針を決めることになっております。この基本指針が決まりませんと、それから先の具体的な作業が市町村では進まないわけですね。ところが、この基本指針を決める場合に、この三省だけかといいますと、関係省庁がこれは絡んでくるわけですね。そうすると、三省のほかにいろいろ五とか六とかという省庁が関係してまいりますと、基本指針というのはなかなかつくりにくくなってくるのではないか。そうすると、この法律がたとえ可決され成立したとしても、この基本方針が決まらなければ実行に移されないわけですね。その点はどういうふうにお考えになりますか。大体どのぐらいの期
時間が迫ってまいりましたので、恐らくこれが最後の質問になるのではないかなと思います。 それではまた大店法に戻りますけれども、二年後見直しの規定があるわけであります。日米構造協議で議論になり、去年一年間運用が緩和され、そして今回は法律改正というトレンド、この延長線上で見ますと、二年後の改正、見直しというのは、規制強化というよりも、運用の結果いろいろ問題点があればそこを手直ししようとする大店法の中での見直しが中心となるのだろうと思います。しかし、私は、二年後見直しをするときには、大店法の運用の面だけの単なる見直しということではなくて、今回の改正案に対しても、関係の法案は大店法の改正案だけではなくて他の法律案も一緒に審議しているわけで
以上で終わります。
私は、死刑廃止について、死刑は人間の尊厳、人間の権利の否定であるという基本的な理念から、死刑は廃止されるべきであるという立場で二、三お尋ねをいたしたいと思います。 最初に、日本の現状でございますけれども、現在死刑判決が確定して収監されている、いわゆる死刑囚は何人いるのか、数字をお示しいただきたいと思います。
これらの者は、死刑判決確定後現在まで、どのくらいの期間拘置されているのか。最長期の者、最短期の者、また平均的な期間というのはどうなっておりますか、お示しいただきたいと思います。
私の方の調べでは、最近の確定から執行までの平均期間は八年から十年くらいというふうになっておりますけれども、もしそのとおりでよろしければ後ほど、後で結構でございます。この数字が違っておる場合には、後でお示しいただきたいと思います。 死刑を法定している犯罪、これは一般刑法犯で十三、特別刑法犯で五罪、全部で十八ですね。例えば内乱罪の首魁だとか外患誘致罪、外患援助罪等々一般刑法犯が十三、特別刑法犯が五つでございますけれども、これらの法定犯罪のうち、すべての犯罪に対し同じ程度に死刑が宣告されているわけではないと思う。最近二、三十年間の傾向で結構でございますけれども、どのような犯罪について死刑宣告が多くなされているのか。また全く、あるいはほ
そうですね。例えば外患誘致罪は制定以来全く適用がないですね。それから現住建造物侵害罪、水道毒物混入罪もほとんど適用がないというふうに記憶いたしております。そうすると、明治四十年現行刑法制定以来全く適用されていないものもある。それからほとんど適用されていないものもある。そのために、昭和四十九年の改正刑法草案では、死刑犯罪を七種類に減らしてはどうかという案が示されましたね。このことについては、これは私は、むしろ死刑を廃止する方向への一つの大きなステップではないかなというふうに思うわけですけれども、そうした七種類に減らそうという刑法草案の考え方については、法務省はどういうふうにお考えになりますか。
世論の賛成も七割あったというお話ですけれども、たしかこれは平成元年にも総理府で調査しておりますね。私はこの調査の仕方、いろいろ問題があるのではないかなというふうに考えております。 例えば、最近二十年間の司法統計によりますと、殺人、強盗、強姦、放火の犯罪数は、昭和四十五年が一万一千四百二十三件、昭和五十五年が八千五百十六件、平成元年は五千八百九十九件と、犯罪件数は減っておりますね。ところが総理府はどういう調査をやったかというと、質問の八番でこう言っているのです。「人殺しなどの凶悪犯罪は増えていると思うか。」調べられたってわからないから、思う。九番になると「死刑という刑罰をなくしてしまうと悪質な犯罪が増えると思うか。」もう調査されて
私は、死刑という制度があるから犯罪が減るなんて思っておりません。それは全く関係ないのだ、むしろ世界の大勢は死刑は廃止の方向に動いているということを、私たちは認識しなければならぬと思うのです。 まあそれはそれといたしまして、この統計によりますと、死刑は昔は、明治の時代は九百人とか七百人とかあるいは四百人とか、かなりすごい死刑執行された人の数がありましたけれども、最近はそうではありませんね。平成元年は一人だし、その前六十三年は二人、六十二年は二人、ここのところ一人ないし二人という死刑の執行状況ですね。これはいろいろな理由があるのだろうと思うのだけれども、これは死刑を法定している犯罪の件数も同じように減少してきているからと考えてよろし
それから、世界の死刑の存廃の状況についてちょっとお教えいただきたいと思いますけれども、現在世界各国で死刑制度を持っているところとやめてしまったところとありますね。これはどういうふうになりますか。
私の方の資料とちょっと数字が違いますけれども、それは大きな問題ではありません。私の方では、死刑を全面的に廃止した国は四十二となっておる。これは統一ドイツを一つにまとめましたので、四十二となっている。それから、通常犯罪についてのみ死刑を廃止している国は十七、事実上死刑を廃止している国は二十五になっています。それは、数字の違いはそれほど大きな問題ではないと思います。 それで、死刑を持っているところは九十一ですね。しかし、アメリカの中では州によっては死刑を廃止しているところもありますね。そういうことになりますと、死刑を廃止している国というのは数はかなり多いのではないか。ポルトガル、フランス、統一ドイツ、オランダ、ルクセンブルク、ノルウ