それはそのとおりだと私も思います。ただ、この趨勢はこれからの日本の死刑制度を考える場合の大きな参考にやはりしていく必要があるのではないかと思います。 それで、昭和五十四年にいわゆる国際人権規約B規約を日本は批准をいたしておりますね。その規約の六条の六では「この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。」こう書いてありますね。それから、平成元年十二月十五日に国連の総会で採択された、通常死刑廃止条約と呼ばれているものがありますね。この前文はどういうふうに書いてあるかというと「市民的及び政治的権利に関する国際規約第六条が、その望ましさを強く示唆する文言で死刑の廃止に言及しているこ
