ただいま最高裁の調査官が二十四名であります。これは各事件がきますと、その事件を調べまして、調査報告書というものを作って、そして各判事のところに回す、それから各判事のところでは記録によってこの調査書によって審議をしておる、こういうことでございます。
ただいま最高裁の調査官が二十四名であります。これは各事件がきますと、その事件を調べまして、調査報告書というものを作って、そして各判事のところに回す、それから各判事のところでは記録によってこの調査書によって審議をしておる、こういうことでございます。
最高裁判所の判事で判決が書けない人はないと私どもは確信しております。
ただいまの御質問の、公判記録が東京高裁においてなくなったという事件は確かにございました。これは六件ばかりございます。大体新聞に報道されておるところの事件と私どもの調べた事実とは一致しておるのであります。元来、この記録の保管は、裁判所書記官が、その係の書記官が保管する責任があるのです。これが、結局、この二十五年の十月十八日だったと思いますが、まだ総司令部がある時分に、旧法関係の一掃という指令が出ました。当時一万八千件くらいの事件がございました。これを一潟千里に六カ月以内に片づけなければならぬというような事態でありまして、全くその当時記録を保管するところがなくて、廊下に記録を積んでおるような事態であったのであります。さようなところから、
大体この記録の保管はその係の書記官にございます。
これは、書記官を司法行政の面から監督する裁判所すなわち裁判官にもその監督の責任はございますが、保管の責任は法律上やはり書記官にあります。
やはり裁判官にどれだけの責任があるかということも分限委員会で調査しておるわけであります。
和歌山の地方裁判所でさような酒を飲んで事件を生じたという事実はございます。その裁判官は直ちに自分で進んで退官の手続をいたしました。そしてその事件は結局それで大体片づけたようなわけであります。ただ、司法行政上、裁判所に対する最終の監督権はやはり最高裁判所の裁判官会議にあるということは、これは私から申し上げるまでもないと思います。
このことは、この前も申し上げた通り、国会法に最高裁判所長官またはその指定する代理人が国会の委員会の許可を得て司法行政に関して説明するという規定がございまして、この規定は裁判所等も十分存じております。従って、この前申し上げた通り、長官が決して国会に出ないというわけじゃございません。ただ、あまりこまかいことで出てきても説明ができないのじゃないか、むしろ当該のことを扱っておる者が出てきた方がよく説明できるのではないかと思って、従来大体私どもが説明を申し上げておったわけです。しかし、猪俣委員のこの前の御質疑については、田中長官の方にも私から十分意のあるところを伝えております。
御質問の御趣旨、まことにごもっともであります。これは少し前のことになりますが、進駐軍がおる時代にも、日本の裁判は公正ではあるけれどもいかにも遅延しておるじゃないかということでいろいろな非難をされたのであります。ところが、おっしゃる通り、新憲法は迅速なる裁判、公平な裁判を受けるところの権利を規定されております。でありまするからしてわれわれといたしましては、全体的に訴訟の遅延をどうして防いだらいいかということについて司法行政の面から日夜苦心いたしておるのであります。もとより、いろいろなこまかい点もございますが、大体、一つには、全体的に考えますと、終戦後に刑事事件が非常にふえた、その割合に裁判官の数がふえていない、かようなことが申されるの
ただいま御質疑にありました最高裁判所の機構改革の問題に関連いたしまして、これも実は昭和二十七、八年ごろに最高裁判所の未済事件が七千件を突破するような事態になっております。最高裁判所自体としては、最高裁判所の事件促進のためにいろいろな規則を作って、あるいは調査官その他書記官等の執務方法を考えるというようなことをしてやって参りましたのでありますけれども、何と申しましても、当時最高裁の訴訟遅延に対しては相当世間から御非難がありました。結局、政府においても、法制審議会において司法制度部会を設けて、そうして最高裁判所の機構改革に手を染められたのであります。この法制審議会において約三年間討議されたのでありますが、その結果、ただいま御指摘になりま
ただいまいろいろおしかりを受けたのですが、とにかく、現在どういうように事件を処理しているかということは御了承願いたいと思います。というのは、最高裁判所の現在においては、大法廷と小法廷が三つありまして、長官は大法廷の事件の裁判長はいたしておりますけれども、小法廷の裁判はいたしてございません。それから、小法廷に事件が参りますと、民事、刑事、どういう事件でも、全部順番に回転いたします。そして、事件が来ますと、調査官の方でその記録の調査とかあるいはそれに関係してくるところの法令の調査はいたしますが、さていよいよ裁判の審理に入りますと、今日では調査官は関係いたしておりません。やはり裁判官において合議をし、審理をし、そうして結論を出し、判決も裁
先ほどの例に引かれた運転手の事件、これは、お言葉を返すのじゃないが、何か最高裁まで上告してきて六年かかった、それが破棄されて原審へもどった、めんどうくさいから破棄したのだろうとおっしゃるが、それはとんでもない誤解だろうと思う。おそらくそういう事件について原審の裁判を破棄するということはめったにないのです。だから、これは相当法律上の問題があって破棄して原審に差し戻した、従って相当年月がかかったのだろう、かように思うのです。なお、今の昭電事件とか、あるいはその他例に引かれたメーデー事件というような事件もございます。これらについて裁判所の現在の制度のもとにおいて、裁判所としては、昭電事件等は、全然ほかの事件はやらないで、八人の判事がそれに
ただいまの資料の点は、実は、年間統計もございまして、従来提出しておったと思ったのですが、本日持って参りまして、あちらの方に置いてあります。ただ、今の訴訟の遅延の対策につきましてこれは実際やっておることを申し上げるのですが、私どもとしては、臨時的あるいは定期的に事件統計というものをとって、どれだけ受けてそのうちどれだけ審理になったかという統計をとりまして、そうしてあまりたまっているところの裁判所に対しては、裁判所法による代行制度というものがございまして、幾らか手のすいておるところの判事をそっちへ回しまして、そうして事件をはかすというようなことを常にやっておるのでございます。現に、東京、大阪のようなところへは、地方から判事を代行に命じま
外国の審理期間の統計は、今手元にございませんものですから提出できなかったのですが、外国の事件の審理と日本の事件の審理と比較して遅延しているということは、いろいろ外国へ視察に行った人々の書いたものもございますし、田中長官みずからも、イギリスの裁判とかアメリカの裁判と比較されて出された論文もございます。そのようなものはございますが、統計はちょっと手元にはございません。
どこにあるかといって、いろいろな欠陥が集約されてきてなるのだろうと思いますが、私どものところで、新刑訴の手続というものが、やはり今までの旧刑訴あるいは戦前の裁判よりは一番おくれてくる原因の大きなものになっているんじゃないか、かように考えているのですが、この点は刑事局長から御答弁いたします。
これは非常にむずかしい問題でありまして、司法行政と裁判の独立ということに関連してくる問題だろうと思うのでありますが、たとえば、今御指摘になったような、非常に事件がおくれておるというような場合に、裁判所長はそれについて早くやってくれということを注意することができるという裁判所規則がございます。
これは、先ほど申し上げたように、要するに、どこの裁判所が全国的に見て一番事件がたまっておるか、どれだけ長い事件がその裁判所にあるかということは、司法行政として私ども統計上これを調査いたしております。そうして、あまり長くて多くの事件がたまっているときには、先ほど申したような代行制度というものを使って手助けするということもいたしております。また、所長、長官会同において常に訴訟の促進ということについて協議いたしまして、おくれておる事件についてはどういう理由でおくれておるのか、そうしてできるだけ早く片づけるということについては、常に注意をいたしてございます。
現在の裁判所法では、司法行政は裁判官会議の議を経てやるということになっておりますが、しかし、実情は、常置員とかいろいろな者を置きまして、大体それにまかせて運営をやっておるのが実情であります。だから、裁判官全員がそうしょっちゅう集まって司法行政をやっておるというわけじゃない。実情はそういうわけでありますが、現行の裁判所法では、司法行政は最後は裁判官会議でやる、かようになっております。
先ほど高瀬委員に申し上げたように、司法行政の最高の、最後の責任は結局裁判官会議だろうと思います。
その通りだと私も思います。