それはおっしゃる通りであります。
それはおっしゃる通りであります。
藤田判事の発表された御意見は藤田判事個人の御意見でございまして、最高裁判所全体としては、この政府提案の案に対して、大体、法制審議会で数年間にわたって論議され、まあ一番この案がベターであるという考えのもとに、政府提案に同意をいたしておるのであります。訴訟の遅延の防止と同時に国民の権利の擁護の両面から考えましていろいろ論議した結果、結局、上告事件というものを取り扱うところを一つ設けて、その間口の広がった上告事件をそこで審理し、憲法問題及び判例抵触その他重要な法律事項の解釈に関するものだけはやはり最高裁判所でやるのがいいのではないかというのが、大体最高裁判所会議で考えられた結論であります。
第一審強化については非常にいろいろ努力いたしております。ただ、この法案が成立したときにどうなるかという御質問でありますが、むろん第一審の強化をなおざりにするというようなことは私たちは考えておりませんが、御承知の通り、現在最高裁判所に二十四人の調査官がございます。これは、第一審の判事として出られても、相当年数もたち、有能な判事の資格を持つ人であります。この二十四人が、大体今回のこの小法廷においては、こく若い調査官を一つの小法廷で大体二名程度に考え、しかも判事補程度の調査官で間に合うだろうというような考えですから、この二十四名の調査官そのものを今の小法廷の判事にするというわけではございませんけれども、下級裁判所の判事と入れかえることによ
最高裁判所のこの法案によりますと、廃止はいたしませんけれども、非常に数を少くし、しかも小法廷においては大体判事補をもって充てればいいのではないかという考えで、大法廷も今のような判事の数が減ると同時に、調査官もそんなにたくさん必要ではなくなるのではないか、かように考えております。
大体半分程度でまかなっていけるのではないかと思います。しかも、人そのものから言えば、いわゆる判事の資格のある者を第一線に出して、判事補の若い判事を迎える、こういう考えであります。
弁護士から裁判官になるには今の待遇では来ないのではないかという御意見、ごもっともであります。私ども非常に苦心いたしておるのですが、しかし、最高裁判所の小法廷の判事の待遇は、私どもは、小くとも現在の裁判官の待遇よりかある程度高かるべきものである、かように考えております。そういう点と、任地が東京というところに制限されておるという点からして、一審強化ができないほど得るのに困難であるかというと、私どもの見るところでは、得られるのではないか、かように考えております。
ただいま御質問の通り、この機構改革というものは、昭和二十六年、七年あたりには、七千件も最高裁判所の未済件数が出た、最高裁判所自体としても、何とかしなければならぬというので、いろいろ内部的に規則を作るとかいうようなことでやって、そうして裁判官の数をふやすとかいうようないろいろな手当をしたのだけれども、どうも追いつかない、ところが一面、民事上告特例法が廃止になり、従って、民事においては上告の門戸が広くなった、さらに、今回おそらく刑事の上告の事件の範囲もある程度広がってくるだろう、こういうなるほど国民的要望で国会においてさようなことに法律ができて参りますと、われわれといたしましても、現状ではとても背負い切れぬ、そこで結局政府も法制審議会に
ただいま御要求の資料は、後ほど十分調査いたしまして提出いたします。 それから、上告の範囲を広げて、そうして国民審査を受けた判事によって行う審理を国民が要望しておるのだということ、おっしゃるようにまことにその通りだろうと思います。思いますが、しかし、現在の司法制度において、しかもピラミッド型の司法制度を認めておる、審級制度を認めておる制度においては、すべての事件を最高裁判所において審理するということは、これはとうてい不可能なことであります。従って、どこかでしぼらなくちゃならないという考え方から、おそらく今度の案が最高裁の小法廷というものでしぼって、そうして一般上告事件をそこで扱っていこう、こういう考え方であろうと推察いたすのであり
大体法務大臣から答弁申し上げたと同じように考えております。ただ、三十名に増員するということは、三十名をもってもし憲法問題をやろうとするならば、非常に合議に難渋を来たすのではないかというのが最高裁判所の裁判官の一致した考えであります。それから、先ほどの、憲法問題に参加する裁判官と、しない裁判官があるということは、やはりそういうことは憲法は考えていない、かように考えておる次第であります。ただ、問題は、たとえば法廷を二つなり三つに分けて憲法問題をやった場合に、違憲訴訟に対する法令の合憲性につき、甲の部においては合憲として、乙の部においてはそれと相反するような意見があった場合に、非常に混乱を来たすのではないか、かようなことも考えられるのであ
これは申すまでもなく内閣が最高裁の判事を任命するのでありまして、主として政府の方でいろいろ人選をしたりするのですが、今おっしゃったように、大体の慣例は、判、検事、弁護士、学識経験者、こういうふうになっておりますが、まあ判事、検事からは大体五人ぐらいの人数ですから、そう人を得るに困難ということはないのですが、学識経験者あるいは在野の弁護士として最高裁判所の判事にふさわしいような人を求めるということは、どちらかというと最近は相当やはり好んでおられない、入ってくる人に交渉しても、あるいは受けられないというような事態がございます。
いろいろなこともあるでしょうけれども、大体弁護士として御成功され、そして相当の年令に達しておられて、いろいろ生活程度も相当高くされておる人が、今さら今日のいわゆる最高裁判所の判事の給与とかその他の待遇では、非常にそういう人から見ると苦労します。そんなにしなくてもというようなお考えが、相当在野の弁護士の方々から私ども非公式にいろいろお話を伺っております。
これは実はやはり給与の問題等に、主として裁判官の給与を上げるとかいうようなところに、重点をおいて改善していかなければならないと思うのですが、実は最高裁判所のスタートした時分には、参議院の法務委員会、衆議院の法務委員会でも、裁判官の給与というものは一般行政官より高くなければいけない、そうして非常に長い年数裁判所におられるのだから、相当の待遇をしなければならぬ、最高裁判所の裁判官は国務大臣と同じ待遇を与えてよかろうということで、この給与法というものができたのでありますが、実際国務大臣の報酬は、制度的にはやはり最高裁判所の裁判官と同じランクにございますけれども、その後数回のベース・アップにおいてもやはり国務大臣の給与のベース・アップという
具体案と申しましても、給与の引き上げの問題、これはどの程度まで上げていいかということは、今ちょっと具体的な案は持っておりませんが、たとえば最高裁判所の判事になられた方は、相当在野で長い間おられた人が多い。在野でずっと長くおられても、今度は最高裁判所に入ってこられるというと、結局そう長い間二十年も三十年も最高裁判所におられるということはめつたにないのでありまして、従って、たとえば退職なされても、恩給というようなものは全然つかない。そういうところにも隘路がございまして、私どもは昭和二十三年以来、恩給局あるいは内閣等に向って、最高裁判所裁判官の恩給を、少くも恩給法には国務大臣が七年で恩給がつくというようになっておるから、あのところへ、一つ
ただいまの恩給の問題につきましては、私ども事務当局といたしましては、最初恩給局長等といろいろ御懇談をしたのですが、大体恩給局の御意見は、この七年というのは、それは法律はあるけれども実際にそういうものを適用された例もないし、そうして賛成しがたいという強い反対の御意見が恩給局あたりにある。これは実は私どもとしては、一昨年あたりからいろいろ政務調査会の方々とかあるいは官房長官あるいは法務大臣等に再三お願いをいたしておりまして、前の牧野法務大臣のときにも数回私どもお願いいたしまして、大体何とか適当な時期に考慮しようというところまでのお話はあったのですが、まだ実現されておらない、そういう経過でございます。
最高裁の裁判官の報酬等について、ただいま一松委員の言われたように、片山内閣の時代に、所管外の大臣であられるにもかかわらず非常に御理解、御尽力下さったことを私ども常に想起いたし、感謝いたしておるのでありますが、今の恩給の問題につきましては、当時は当局の方でもそこまでは考えられなかったのではないかと思います。間もなく翌年あたり、これは何とかしなければならぬということで、動き出したのであります。その一つとして十年ということが出ました。日本弁護士連合会あたりでも、弁護士から裁判官にいってどうも恩給がつかないと困る。給与を一時に引き上げることができないなら、せめて恩給をつける。憲法にも裁判官の任期は十年と定めてあるのだから、少くとも十年ぐらい
まことに御理解ある御質問なのですが、最高裁判所といたしましては、国会に対して司法行政の実情を説明するという立場が与えられているのですが、まあ提案をして、立法をしてくれということをお願いはできると思いますけれども、結局これはこういう問題になってくると、政府の方からやはり立法をして提案するということが道じゃないかというようなことで、いまだに実現しない立場になっておるのであります。打ちあけ話でございましたが、私どもも実はこの清瀬委員が政調会長の時分にもいろいろお話して、なにしたのですが、やはり意見としては十分わかる、意見としてはわかるが、一つ自分の意見としては、これは政府を鞭撻して、政府から提案さす方が一番いいというようなことで、それでま
私の方からもいろいろ資料の御要求があればいつでも提出いたしまして、御協力申し上げます。
私どもといたしましては、過去四年ばかり前からして予算の折衝のときに最高裁判所の裁判官に月額五万円の研究手当をつけてくれということで、大蔵省と絶えず折衝、毎年々々折衝しておるのですが、いまだ実現せられないので、はなはだ遺憾に存じておる次第であります。
ただ法務委員会等において予算の説明のときには、大体こういう項目で要求しておるのだということは申し上げておるつもりでありますけれども、とにかくもう少し御理解いただく方法を講じたいと思っております。
機構改革の法案については、法務省から御説明願った方がいいと思いますが、実際この最高裁判所が出発しまして、そうして従来大審院の、多いときには四十五名くらいの判事がおった。それを十五人の裁判官で処理していくということについては、少し無理があるのではないかというような、裁判所法のできる時分からそういう御意見は他の方面にあったのであります。しかし、まあそう識見の高い法曹をたくさん得ることはなかなか困難であるというようなこともありますし、なるべく上告事件というものを、ほんとうに上告に値するような事件を一つ審理するようなことにしてというところで、大体十五人でスタートしたのでありますが、ところが当時の予想をはるかに上回って、上告事件が非常にふえて