もし何なら、その点は後ほど資料として提出いたしますが、一号俸が七万二千円、二号俸が六万六千三百円、それから三号俸が六万九百円ですかになっております。
もし何なら、その点は後ほど資料として提出いたしますが、一号俸が七万二千円、二号俸が六万六千三百円、それから三号俸が六万九百円ですかになっております。
御指摘の点まことに一々ごもっともなことでございます。私どもは制度の問題と同時に、この運用の面についても常に考慮しつつあるのでありますが、なお一そう一つこういうような不正事件を防止する対策について検討を進めていきたいと思っております。
今までに、民事の上告事件については違憲判断をしたのはございませんが、刑事においてはございます。昭和二十三年から違憲の判断をした判決は二百三十一件ございます。大体これは政令三百二十一号の事件でございます。
さようであります。
違憲なりとする最高裁判所の判決ですけれども、その言い渡しが確定いたしたときから生ずるのであります。
これは初めから無効になっておることは考えてございません。
司法研修所は最高裁判所の所管になっておりますから、私からお答え申し上げます。司法研修所は、現在、裁判官の研修、それから主として司法修習生の養成を目的といたしております。
先ほど法務大臣に対する御質問にあったように、やはり司法裁判所なんでありますから、最高裁判所といえども、憲法だけを取り扱う裁判所ではない、さような態度をとってきたのでありますが、実は、民事、刑事あるいは行政のすべての事件を最高裁判所が扱うということは扱い切れぬところであるし、いわゆる審級制度の上から言っても、重要な法令の解釈、判例の抵触というようなことと同時に、この憲法八十一条の違憲審査権の終審裁判所、かように考えて参りましたし、実際さように行われておるわけであります。
もとより、法律によってその管轄を定めることでありますから、どの程度のものは控訴し、どの程度のものが上告できるかということは法律によってその範囲が定められる、かように考えております。
従来もむろん司法裁判所であることは、大審院当時とまた最高裁判所となってからも別段相違はないと思いますが、ただ、憲法において、最高裁判所には、今の違憲審査権の終審裁判所であるという点、法律の合憲性を判断できる、その他ルールの制定あるいは下級裁判所の判事の指名リストを作るというような新たな権限が与えられて、全く政府と独立しておるという点が、大審院との非常に大きな相違であろうと思います。
これは、意見と申しましても、私どもの方でちょっと申し上げかねるわけでございますが、まあ私どもの考えは、なるほどお説のように七十九条から直ちにワン・ベンチ論が出てこないとは思いますけれども、しかし、憲法の解釈をする裁判所が数部に分れておるということは、その解釈がある場合には、たとえば、三十人の構成員をもって、それが五部に分れるというような場合は、一部、一部、三部、四部、五部として、その上で、ある部は刑事を扱い、ある部は民事を扱いあるいは行政事件を扱うというようなことにしておいて、ある部は憲法を扱うということにしておりましても、全然違憲審査に立ち会うことのできない最高裁判所の判事は憲法は考えていないのだろう、かように思うのです。そうする
現在、最高裁裁判所は、御指摘の通り、三つの部に分れて、五人の構成で小法廷が三つございます。これは、極端なワン・ベンチ論者から申しますと、こういう形は憲法上の最高裁判所ではないとまで言われるのですが、私どもはそう考えておりません。現在の最高裁判所の小法廷はやはり最高裁判所であると考えております。ただ、そういう意味から言って、先ほど申し上げたように、いろいろ多くの人が集まって、それを幾つかに分けて憲法の解釈をするということは、判例の安定性、ことに憲法判断の安定性を欠くということが予想あれるので、ワン・ベンチがベターである、こう申し上げたのであります。
私どもは、さように解釈して差しつかえないと思います。
今回の政府の説明の通り、最高裁小法廷というものは下級裁判所であろうと思います。と申しますのは、この下級裁判所の裁判官というのは、国民審査も受けませんし、任命方式等はすべて下級裁判所の判事と同じで、そしてそれをもって構成したい、かような点から、最高裁判所の中の下級裁判所であるということを申し上げたいと思います。
これは政府からお答え願った方がより明瞭になると思います。ただ、最高裁判所としてこの案に御同意申し上げておるのは、法制審議会のいろいろな案ができ、あるいはその他上告裁判所の案などもいろいろだが、従来の経験等にかんがみて、まあこの案が一番、改正するとすればベターではないか、こういう意味から私どもは御同意申し上げておる次第であります。しかし、どういう理由でこういうことにしたかということは、これは政府の方でお答え願うべきごとだと思います。
これは、毎年最高裁判所の裁判官会議において部を定めまして、その部の所属の裁判官が、事件はすべてその受付順に、いわゆるローテーション・システムと申しますか、それでやっておる。特にこの部は何かこの部は何かということはしておりません。ただ、問題は、裁判所法の第十条に定めておるいわゆる憲法裁判事件とかあるいは判例抵触事件というものは大法廷の方でやる。しかし、その大法廷の合憲だという判決と同じ判断をする場合は小法廷でやる。こういうことになっております。
私が先ほど申し上げたことは、ちょっと言葉が足りなかったのですが、結局、最高裁判所の憲法上課せられておる使命というものは、要するに、違憲判断と、それからルールの制定、これであります。まず、ルールを作るのに一部の人にまかしておくことは、おそらく憲法は考えていなかっただろうと思います。それから、違憲審査、最終審としての合憲性を判断するところの違憲審査というもの、これも、最高裁判所全体がこの憲法の解釈をしていくということが一番いいのじゃないか、こう私は考えておる。また、憲法の考え方も、たとえば内閣は総理大臣と国務大臣で組織するとなっておる、司法の方では長官とそれから裁判官で構成する、こうなっておるから、やはり部に幾つかに分れた閣議等はないよ
私は、最高裁判所の裁判官というのは、憲法もやはり同じ資格待遇を要請しておるのではないか、国民審査に付する場合に、認証官である裁判官と非認証官の裁判官とあって、それを国民審査に付するのは少しおかしいじゃないか、やはり同一の待遇に置くべきではないか、こう考えております。
私、まだその経験はございませんので、的確なことはお答えできないと思いますが、しかし、最高裁判所の裁判官と同じ権限を持った裁判官を下級裁判所のように区別したり、あるいは証認官と非認証官と区別したりすることは、実際の運営上においてもいろいろな点に支障があるのではないか、こう考えております。
裁判官が地位の独立を保障されているがゆえに非民主的になったりあるいは傲慢であってはいけない、一般公務員としての域を脱してはいけないということは、猪俣委員の仰せられる通りでございます。私どももさように信じております。そこで、ただいまの御質問の極言の、裁判官に対する監督は一体どこでやっているかということでありますが、裁判所法の上からは、当該裁判所の裁判官会議及びその上級裁判所——地方裁判所なら高等裁判所の裁判官会議及び最高裁判所が最終的に監督しております。なお、下級裁判所事務処理規則におきましては、所長が裁判官そり他の職員に対しても、注意を与えることができるという規定がございます。